労働基準法
10のポイント

1 労働条件の明示と確認

 採用にあたっては労働条件の明示が必要です。

・ うち、書面交付を要する労働条件は、5項目「@契約期間、A就業場所と業務、B始業終業時刻・残業の有無・休憩・休日・休暇等、C賃金に関すること、D退職に関すること」です。詳細は、労働省モデル労働条件通知書を参照すると良いでしょう。

・ 労基法に定める基準に達しない労働条件を契約条件にしても無効となります。