労働基準法
10のポイント

2 労働時間等の適正な管理

 労働者を使用する場合、使用者は「労働時間、休日、休暇」の管理を適正に行いそれを記録しておかなければなりません。

・ 法定労働時間の原則は、1日8時間・週40時間です。これを超える労働は36協定の締結と届出がなければ実施することができません。

・ 時間外労働の限度基準は、原則、1か月45時間、1年360時間等となっています。

・ 労基法は、変形労働時間制や裁量労働制を認めていますが、これらを導入するためには定められた法定要件を厳守する必要があります。

 休憩は、6時間を超える場合は少なくとも45分。8時間を超える場合は少なくとも60分を労働時間の途中に与えることが必要です。

 休日は、原則として毎週1回。(労働時間の週40時間制との関係から、1日8時間労働なら休日は週2回、1日6時間40分労働なら週1回の休日でかまいません。なお、休日は日曜日である必要はありません。

・ 年次有給休暇
  年休の日数等を参照