労働基準法
10のポイント
4 賃金・残業手当等
・ 賃金は、@通貨でA全額をB毎月1回以上C一定期日にD直接に、労働者に対して支払うことが義務付けられています。
・ 本人の同意があり、一定の手続を踏むことにより「賃金の口座振込」も可能です。
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会社都合で労働者を休業させる場合は賃金保障が必要です。(休業手当の額が、平均賃金の60%以上でない場合は罰則の適用があります。)
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イ 1日8時間を超える又は週40時間を超える労働に対して、時間外割増賃金(2割5分以上)の支払義務があります。
ロ 週1回の法定休日に労働させた場合は、休日割増賃金(3割5分以上)の支払義務があります。
ハ 深夜の時間帯に労働させた場合は、深夜割増賃金(2割5分以上)の支払義務があります。
ニ 事業場の所定労働時間を超えて労働しても、上記イ〜ハに該当しない限り、割増賃金の支払は必要ありませんが、通常の1時間当たりの賃金を支払うことが必要です。
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現在、都道府県単位に適用される「地域最賃」と一定の「産業別最賃」が決められています。これら最低賃金を下回る額で労働者を使用することは出来ません。