労働基準法
10のポイント
8 就業規則
・ 常時10人以上の労働者が働く事業場には就業規則が必要です。
・ 就業規則の記載事項は労基法第89条の規定により、「必ず記載しなければならない事項と制度がある場合に記載しなければならない事項」があります。
・ 就業規則の作成にあたっては労働者代表の意見を聞き、その意見書を就業規則の届出書に添付する必要があります。
・ 就業規則は、関係労働者に周知するまで効力が発生しません。
この点には特に注意が必要です。