労働基準法
10のポイント

10 パートと派遣労働

パート労働

・ パートタイム労働者には、労働基準法が全面的に適用されます。

・ この点について使用者の誤った理解が少なくありません。最も注意すべき点でしょう。

  すなわち
  労働条件の明示、就業規則、年次有給休暇、健康診断等々の労働基準法の定めを遵守した労務管理が必要です。

・ 労働時間に関しては、パートタイム労働の本旨からできるだけ行わないよう努める(パート指針)とされています。

・ パートタイム労働契約において雇用期間の定めをおく場合、更新を繰り返すことによって、実質的に「期間の定めがない労働契約」と同じく取り扱われることがあり、この場合、契約期間の満了によって労働契約を終了させることが「解雇」とみなされることがありますので、留意します。

・ その他、「パート労働法とその指針」に基づいた労務管理が必要です。

派遣労働

・ 労働者派遣法は、港湾、建設、警備、病院の4つの禁止業務を除いて、すべての業務を派遣事業の対象業務としました。

・ 派遣期間の制限

  26の専門的業務は派遣期間の制限がなくなりましたが、一般業務(26業務以外の業務)の派遣期間は、原則1年ですが、一定の要件の元に上限3年まで認められます。

・ 実務上は、次の指針に留意すべきでしょう。

  イ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
  ロ 派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針

・ 労働基準法や労働安全衛生法の規定については、それが、派遣元・派遣先のいずれに適用されるか明らかにされていますから、派遣元・派遣先事業主はそれぞれの適用区分に従った義務を履行しなければなりません。

・ 紹介予定派遣(派遣の形態をとった職業紹介=事前面接等が可)制度が、平成16年3月1日から改正の上実施されています。