労働基準法の罰則
代表的なもの


労働基準法は、違反すると処罰をうける刑罰法規です。罰則は、おおむね次のとおりです。

@ 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

●強制労働の罪

A 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●中間搾取の罪
●児童の使用禁止を犯した罪
●年少者・女性を坑内労働に使った罪

B 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

●均等待遇違反の罪
●男女同一賃金違反の罪
●公民権行使を妨げた罪
●違約金を定め、損害賠償の予約をした罪
●前借金相殺の罪
●強制貯金の罪
●解雇制限を犯した罪
●解雇予告を怠った罪
●ブラックリストを流した罪
●労働時間の原則を破った罪
●休憩を与えなかった罪
●休日を与えなかった罪
●有害業務の残業を2時間を超えてさせた罪
●割増賃金不払の罪
●年次有給休暇を与えなかった罪
●年少者に深夜業を行わせた罪
●年少者に危険な業務をさせた罪
●妊産婦を就業禁止業務に就かせた罪
●産前産後の期間に労働させた罪
●妊産婦に違法な時間外、休日、深夜労働等をさせた罪
●育児時間を与えなかった罪
●労災補償を行わなかった罪
●寄宿舎の自治役員の選任に干渉した罪
●寄宿舎の安全衛生等に必要な措置を講じなかった罪
●監督機関に対する申告を理由とした不利益取扱の罪
●33条2項の行政官庁の休日、休憩付与命令違反の罪
●寄宿舎設置工事の差止命令に従わなかった罪
●寄宿舎の使用停止命令違反の罪
●その他行政官庁の発した命令違反の罪

C 30万円以下の罰金

●例外を除いて1年以上の労働契約を結んだ罪
●労働条件を明示しなかった罪
●帰郷する労働者に旅費を負担しなかった罪
●貯蓄金返還命令に従わなかった罪
●退職時の証明をしなかったり請求しないことを書いた罪
●請求があって7日以内に金品を返還しなかった罪
●賃金不払いの罪
●非常時に請求のあった既往賃金を支払わなかった罪
●休業手当を支払わなかった罪
●出来高払制の保障(給)をしなかった罪
●1か月単位の変形労働時間制の労使協定を届出なかった罪
●1年単位の変形労働時間制の労使協定を届出なかった罪
●1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定を届出なかった罪
●1週間単位の非定型的変形労働時間制で予め各日の労働時間を通知しなかった罪
●災害時等の時間外・休日労働を事後遅滞なく届出なかった罪
●事業場外労働に関する労使協定の届出をしなかった罪
●専門業務型裁量労働制に関する労使協定の届出をしなかった罪
●年少者の年齢証明書を備え付けていない罪
●未成年者の労働契約を代わって締結した罪
●未成年者の賃金を代わって受け取った罪
●解雇した年少者に帰郷旅費を払わなかった罪
●請求があったのに生理休暇を与えず就業させた罪
●10人以上の事業場で就業規則の作成、変更の届出を怠った罪
●就業規則の作成、変更に当たって労働者代表の意見を聞かなかった罪
●減給制裁の制限を犯した罪
●寄宿舎規則の作成、変更の届出を怠った罪
●寄宿舎規則の作成、変更に当たって寄宿する労働者代表の同意を得なかった罪
●一定の附属寄宿舎について設置、移転、変更の工事着手報告を怠った罪
●監督官が職務上の秘密を漏らした罪
●使用者が労基法、就業規則、各種労使協定及び寄宿舎規則の周知を怠った罪
●労働者名簿を調製、記入していない罪
●賃金台帳を調製、記入していない罪
●労働に関する重要な書類の3年保存を怠った罪


●監督官等の臨検を拒み、妨げ、忌避した罪、尋問に陳述せず又は虚偽の陳述をした罪、帳簿書類を提出せず又は虚偽記載した帳簿書類を提出した罪
●行政官庁又は監督官の報告命令に従わなかった罪、虚偽の報告をした罪、出頭命令に従わなかった罪