@ 解雇権の濫用
(その解雇が)「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁、労働契約法第16条)
A リストラ解雇の要件(判例)
1. 必要性があること。
2. 他に選択の道がないこと。
3. 対象者の選定に妥当性があること。
4. 手続に妥当性があること。
(これを俗に整理解雇の4要件と言います。)
B 短期契約の反復更新の中途拒絶
「期間の満了毎に当然更新を重ねあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっている」場合は、その時の契約期間の満了をもって契約を終了させることはできない。
解雇の正当性及び解雇手続の履行が必要となる。
C 転籍出向
労働者の同意を要する。