解雇の手続



(やむを得ず−解雇権の濫用に至らないケースにおいて−解雇する場合の手続)

@ 少なくとも30日前には予告する

A 予告をしない場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う

  (説明)予告日数が30日に足りない場合は、不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことによって予告期間を短縮することもできます。


その他解雇を行う場合の注意

@ どのような場合に解雇するのか(されるのか)は、就業規則の必要記載事項になっています。また、就業規則は周知されていなければ効力を生じません。

A 使用者は労働者を解雇した場合、通常、次の手続が必要です。

 ・ 雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて、ハローワークに提出する。

 ・ 労働者が請求したときは、「退職証明書」を交付します。(証明事項は「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合は、その理由)」の5項目です。