現行の週法定労働時間

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週法定労働時間について

平成9年4月1日から適用

業種/規模 301人〜 101-300人 31-100人 10-30人 1-9人
製造業(1号) 40 40 40 40 40
鉱業(2号) 40 40 40 40 40
建設業(3号) 40 40 40 40 40
運輸交通業(4号) 40 40 40 40 40
貨物取扱業(5号) 40 40 40 40 40
林業(6号) 40 40 40 40 40
商業(8号) 40 40 40 40 46
金融広告業(9号) 40 40 40 40 40
映画・演劇業(10号) 40 40 40 40 46
通信業(11号) 40 40 40 40 40
教育研究業(12号) 40 40 40 40 40
保健衛生業(13号) 40 40 40 40 46
接客娯楽業(14号) 40 40 40 40 46
清掃・と畜業(15号) 40 40 40 40 40
官公署(16号) 40 40 40 40 40
その他の事業(17号) 40 40 40 40 40

(注)なお、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園の教育職員については、当分の間、週44時間とされている。