フレックスタイムの労働時間処理など
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フレックスタイム制を採用する場合の注意事項
■就業規則に規定する。 この場合、「始業及び終業の時刻について労働者の自主的決定に委ねる」との定形文言を記載す るようにします。 ■フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の双方を労働者の決定にまかせる必要があり、どち らか片方のみの場合、それはフレックスタイム制ではありません。コアタイムを設けるかどうか は自由です。 逆に、フレキシブルタイムが極端に短いものはフレックスタイムと認められません。 フレックスタイム就業規則の条項記載例 ■フレックスタイム制の採用には、就業規則のほか労使協定で詳細を協定する必要があります。 フレックスタイム労使協定の作成例 ■労働時間の過不足の調整における注意事項 フレックスタイム制においては、個々の労働者の実働時間が、清算期間における総労働時間(例 1か月170時間)にぴたり収まることは少ない。 160時間にしかならないこともあれば、200時間を超えることもある。この場合、過不足の 時間を翌月へ繰り越すことができるかという問題がある。 結論を申せば、 「不足分は翌月に働いてもらってもいいが、過剰分は当月に時間外手当として処理が必要で繰り 越しは認められない」ということです。 ○労働時間に不足のあった場合 1 1ヶ月の実働時間が160時間で10時間不足した場合、10時間分の賃金カットを行えば 清算は終了し繰り越しの問題は生じません。 2 賃金カットせず、10時間を翌月に上乗せ(翌月は170+10=180時間)することは 労働基準法の規定に違反しないので可能です。 但し、翌月の時間外手当の処理には注意が必要です。180時間のうち、法定労働時間(週 40時間が適用される事業場の30日の月で171.4時間)を超える時間の8.6時間分 は時間外労働となり割増賃金(割増のみ)の支払義務があります。 3 なお、不足分の繰り越しは翌月までに限定すべきであるとされています。 ○労働時間に過剰があった場合 1 1ヶ月の実働が200時間で30時間過剰が生じた場合、その30時間の賃金は当月で支払 わなければならないという労働基準法の規定があるため、翌月への繰り越しは認められてい ません。 2 この例では、30時間(厳密には200−171.4=28.6時間)の時間外手当を支払 って清算する必要があるわけです。 |
フレックスタイム制を就業規則に定める場合の
これは、都内のある事業場が就業規則の届出に赴いたところ、ある労働基準監督署から規定内 容の不備について指摘を受けた際のチェックリスト風の指導書です。フレックスタイム規定を就 業規則に盛り込む際のポイントがよく整理されていると思われるので、掲載する。 就業規則の再提出について(お願い) <フレックスタイム制用> ご提出の就業規則のうちフレックスタイムに関する規定について、つぎの不備または考慮頂き たい事項が認められますのでご検討のうえ再提出方お願いいたします。 □(1)「始業及び就業の時刻について労働者の自主的決定にゆだねる」旨の規定がありません。 □(2)始業時刻について労働者の自主的決定に委ねる時間帯が規定されていません。 □(3)終業時刻について労働者の自主的決定に委ねる時間帯が規定されていません。 □(4)労使協定で定めた必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)は就業規則にも規定してください。 □(5)適用される労働者の範囲を明示してください。 □(6)労働時間に過不足が生じた場合の清算方法が定めれれていません。 この場合フレックスタイムの時間清算は、出来るだけ当該月で清算をすませるようにして ください(賃金カット、時間外手当の支払等の処理) □(7)清算期間における総労働時間をオーバーする時間の繰り越しは認められません。 □(8)上記(7)のオーバーする時間について、割増賃金の支払を支払う旨の規定をしてください。 □(9)清算期間における総労働時間に不足する時間の繰り越しは、翌月までに止めるようにして ください。 □(10)フレックスタイム制に関する労使協定を確認しますので提出してください。 (以下、労使協定の内容について) □(イ)適用される労働者の範囲が明示されていません。 □(ロ)清算期間の定めが1カ月以内になっていません。 □(ハ)清算期間の起算日が協定されていません。 □(ニ)清算期間における総労働時間が協定されていません。 □(ホ)標準となる一日の労働時間の協定されていません。 □(ヘ)コアタイムを設けているのに、その時間帯が協定されていません。 □(ト)フレキシブルタイムの開始及び終了時刻が協定されていません。 お問合わせ等は、下記にお願いします。 ○○労働基準監督署 п@ − 担当 ○○ |