サービス残業=賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
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厚生労働省労動基準局長から都道府県労働局長あて(H15.5.23基発第0523003号)
賃金不払残業総合対策要綱について

 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)の解消については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発339号)を発出し、その遵守徹底にに努めてきたところであるが、今般、別紙1のとおり、「賃金不払残業総合対策要綱」(以下「要綱」という。)を策定し、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化するとともに、事業場における不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すことにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとしたところである。
 ついては、貴職におかれては、本要綱に基づく措置の周知徹底を図るとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消の一層の推進に努められたい。
 なお、関係団体に労し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

別紙1




賃金不払残業総合対策要綱

趣旨
 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あってはならないものであり、その解消を図るために、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を発出し、使用者に適正に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示したところであり、厚生労働省としても、その遵守徹底に努めてきたところである。
 しかしながら、現状をみると、未だ労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用など使用者が適正に労働時間を管理していないことを原因とする割増賃金の不払いなどの状況もみられるところである。
 このため、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化することにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとする。
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の策定
 適正に労働時間を管理するために労使関係者が講ずべき事項を盛り込んだ「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定し、企業の本社と労働組合等の主体的取組を促すとともに、労働相談、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて、使用者、労働者等に幅広く周知を図る。
「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
 「賃金不払残業解消キヤンべ−ン月間」を設定し、賃金不払残業の解消と適正な労働時間の管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促す。
都道府県レベルでの労使当事者の意識改革の推進
地域産業労働懇談会など都道府県単位で労使の参集を得る場を活用し、労働時間の管理の適正化の周知徹底と気運の醸成を図る。
的確な監督指導等の実施と「賃金不払残業重点監督月間」の設定
(1) 的確な監督指導等の実施

 本省、都道府県労働局、労働基準監督署が一体となって労働時間適正把握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に法違反が認められかつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。

 本社等において各部署に対して適正な労働時間の管理について一定の指示等を行っているにもかかわらず、各部署において賃金不払残業の疑いがある場合には、監督指導時に、必要に応じ、労働組合等からも事情を聴き、その実態を十分に把握した上で、改善指導を行う。

(2) 「賃金不払残業重点監督月間」の設定
 「賃金不払残業重点監督月間」を設定し、賃金不払残業に係る重点監督を実施する。
 また、上記3に掲げる「賃金不払残業解消キャンペーン月間」においても、その実施に合わせて重点監督を実施する。
賃金不払残業に係る事例の取りまとめ
 賃金不払残業に係る今後の監督指導の状況を踏まえつつ、必要に応じて、賃金不払残業についての送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表する。





厚生労働省労動基準局長から都道府県労働局長あて(H15.5.23基発第0523004号)
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について

 今般、別紙1のとおり、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(以下「指針」という。)を策定し、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために労使が取り組むべき事項を示したところである。
 ついては、貴職におかれては、本指針の周知を図り、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消の一層の推進に努められたい。
 なお、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

別紙1

 





賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針

  趣旨
     

 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あらてはならないものである。
 このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に労働時間が把握される必要があり、こうした観点から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めで明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に明らかにしたところである。
 しかしながら、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られるものと考えられる。
 このため、本指針においては、労働時間適正把握基準において示された労働時間の適正な把鐘のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示し、企業の本社と労働組合等が一体となっての企業全体としての主体的取組に資することとするものである。

 
  労使に求められる役割
  (1) 労使の主体的取組
       労使は、事業場内において賃金不払残業の解消の実態を最もよく知るべき立場にあり、各々が果たすべき役割を十分に認識するとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために主体的に取り組むことが求められるものである
 また、グループ企業などにおいても、このような取組を行うことにより、賃金不払残業の解消の効果が期待できる。
 
  (2) 使用者に求められる役割
       労働基準法は、労働時間、休日、深夜業等について使用者の遵守すべき基準を規定しおり、これを遵守するためには、使用者は、労働時間を適正に把握する必要があることなどから、労働時間を適正に管理する責務を有していることは明らかである。したがって、使用者にあっては、賃金不払残業を起こすことのないよう適正に労働時間を管理しなければならない。
 
  (3) 労働組合に求められる役割
       一方、労働組合は、時間外・休日労働協定(36協定)の締結当事者の立場に立つものである。したがって、賃金不払残業が行われることのないよう、本社レベル、事業場レベルを問わず企集全体としてチェック機能を発揮して主体的に賃金不払残業を解消するために努力するとともに、使用者が講ずる措置に積極的に協力することが求められる。
 
  (4) 労使の協力
       賃金不払残業の解消を図るための検討については、労使双方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に、行われることが重要であり、こうした観点から、労使からなる委員会(企業内労使協議組織)を設置して、賃金不払残業の実態の把握、具体策の検討及び実施、具体策の改善へのフィードバックを行うなど、労使が協力して取り組む体制を整備することが望まれる。
 
  労使が取り組むべき事項
  (1) 労働時間適正把握基準の遵守
       労働時間適正把握基準は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき具体的措置等を明らかにしたものであり、使用者は賃金不払残業を起こすことのないようにするために、労働時間適正把握基準を遵守する必要がある。
 また、労働組合にあっても、使用者が適正に労働時間を把握するために労働者に対して労働時間適正把握基準の周知を行うことが重要である。
 
  (2) 職場風土の改革
       賃金不払残業の責任が使用者にあることは論を待たないが、賃金不払残業の背景には、職場の中に賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)が反映されている場合が多いという点に問題があると考えられることから、こうした土壌をなくしていくため、労使は、例えば、次に掲げるような取組を行うことが望ましい。

@ 経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
A 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
B 企業内又は労働組合内での教育

 
  (3) 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
      @ 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立

 賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、職場において適正に労働時間を管理するシステムを確立し、定着させる必要がある。
 このため、まず、例えば、出退勤時刻や入退室時刻の記録、事業場内のコンビュータシステムへの入力記録等、あるいは賃金不払残業の有無も含めた労働者の勤務状況に係る社内アンケートの実施等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要である。
 その際に、特に、始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告制によるのはやむを得ない場合に取られるものであることに留意する必要がある。


A 労働時間の管理のための制度等の見直しの検討

 必要に応じて、現行の労働時間の管理のための制度やその運用、さらには仕事の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれる。特に、賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要である。
 その際には、例えば、労使委員会において、労働者及び管理者からヒアリングを行うなどにより、業務指示と所定外労働のための予算額との関係を含めた勤務実態や問題点を具体的に把握することが有効と考えられる。


B 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施

 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。)等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事労務管理を現場レベルでも徹底することも重要である。

 
  (4) 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
      @ 労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要である。特に、賃金不払残業が現に行われ、又は過去に行われていた事業場については、例えば、同じ指揮命令系統にない複数の者を労働時間の管理の責任者とすることにより牽制体制を確立して労働時間のダブルチェックを行うなど厳正に労働時間を把握できるような体制を確立することが望ましい。
 また、企業全体として、適正な労働時間の管理を遵守徹底させる責任者を選任することも重要である。


A 労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把獲する体制を確立することが重要である。その際には、上司や人事労務管理担当者以外の者を相談窓口とする、あるいは企業トップが直接情報を把握できるような投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスを設けることなどが考えられる。


B 労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれる。

 

別紙2



厚生労働省労動基準局長から
日本経済団体連合会専務理事及び日本労働組合総連合会事務局長あて(H15.5.23基発第0523005号)

賃金不払残業総合対策要綱及び賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針の送付について

 日頃から労働行政の運営について格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、昨今の厳しい経済情勢を反映し、国会やマスコミにおいて賃金不払残業の問題が大きく取り上げられ、また実際にも、労働時間の管理に問題がある事例が散見されるところであります。賃金不払残業は労働基準法に違反するあってはならないものであり、労働時間の管理の改善につきましては、使用者の責務であることはもちろんのこと、労使の主体的な取組が不可欠であります。
 厚生労働省といたしましては、賃金不払残業につきましては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号)を発出し、その遵守徹底に努めてきたところですが、今般、賃金不払残業の解消に向けて「賃金不払残業総合対策要綱」(別紙1)を策定し、賃金不払残業対策を総合的に推進するとともに、労使が主体的に取り組むべき事項について「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(別紙2)を定めたところであります。
 そもそも、賃金不払残業は、労働基準法に違反するあってはならないものであります。貴職におかれましては、この指針に基づく賃金不払残業の解消に向けた取組の推進に御理解いただき、賃金不払残業が行われることのないよう適正な労働時間の管理の一層の徹底と賃金不払残業の解消につきまして、傘下の企業(*労働組合)に対して、改めてこの趣旨を徹底していただきたく、御協力をお願い申し上げます。