残業割増賃金の計算方法
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原則 |
時間外労働 (法定8時間を超える労働) |
→ | 2割5分以上 |
深夜労働 (午後10時〜午前5時) |
→ | 2割5分以上 | |
休日労働 (法定4週4日の休日の労働) |
→ | 3割5分以上 | |
重複パターン |
時間外労働と深夜労働の重複 | → | 5割以上 |
休日労働と深夜労働の重複 | → | 6割以上 | |
休日労働と時間外労働の重複 | → | 3割5分以上 |
【 | 基本給の1時間単価 | + | ( | 諸手当の1時間単価 | − | 法定除外手当の1時間単価 | )】 | × | 時間外又は休日労働時間数 | × | 1.25 (時間外労働の場合) 1.35 (休日労働の場合) |
ポイント解説 |
月給者又は日給・時給者に対する月決め手当がある場合の計算式 わが国では、賃金形態の如何に関わらず(月給者はもちろんですが、日給者、時給者の場合でも)、月を単位とする手当が支給されていますから、この場合の計算に必要となる1年を平均した1か月平均所定労働時間数を割り出す方法(算出方法)をマスターしておくことが重要です。 月決め賃金(手当を含む。)の場合の残業手当の計算式は、次によります。 例:時間外労働(残業)の場合(休日労働の場合は、休日労働時間数と1.35の割増率で計算します。) 残業手当の計算基礎賃金(賃金総額−法定除外手当) ------------------------------------------------ × その月の残業時間数 × 1.25 (年を平均した)1か月平均所定労働時間数 この計算式のポイントは、つぎの2点です。 (1)分子となる残業手当の計算基礎となる賃金はなにか(より実務的には、除外できる賃金はなにか) (2)分母となる1年間を平均して算出する1か月平均所定労働時間数の出し方 |
残業手当の計算基礎賃金 通常の労働時間または労働日の賃金 |
→但し、右の賃金は割増賃金の計算基礎から除外することが可能 |
除外される賃金 |
@→ | 家族手当 | (労基法37条2項) | |
A→ | 通勤手当 | (労基法37条2項) | ||||
B→ | 別居手当 | (施行規則21条1号) | ||||
C→ | 子女教育手当 | (施行規則21条2号) | ||||
D→ | 住宅手当 | (施行規則21条3号) | 除外対象となる住宅手当の範囲は、H11.3.31基発第170号通達で定められている。 | |||
E→ | 臨時に支払われた賃金 | (施行規則21条4号) | 結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など。 | |||
F→ | 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | (施行規則21条5号) | 賞与、1か月を超える期間ごとに支払われる精勤手当、勤続手当、奨励加給など。 |
各種賃金形態別の割増単価(1時間当たり賃金)の出し方 |
@ 時間給 | 時間によって定められた賃金については、その金額 |
A 日給 | 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 |
B 週給 | 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 |
C 月給 | 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 |
D 旬給等 | 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 |
E 請負給 | 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金計算期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金計算期間における、総労働時間数で除した金額 |
F @〜Eの賃金の2以上よりなる場合 | 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
G 休日手当 | 休日手当その他前各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によって定められた賃金をみなす。 |