32-02 年休の利用目的を説明しなければならないか  戻る

■ 「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)

■ 病気に当てるのも、労働組合の執行委員会・大会へ参加することも自由。年休利用理由すら申し出る必要がない。

■ ただし、一斉休暇闘争のようにストライキのために年休を利用する場合は例外であり、これは「年休に名を借りた同盟罷業にほかならない」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)からとされる。この場合でも、所属事業場の場合のみに該当するのであり、他の事業場の争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら年休の成否に影響するところではない。

■ 法外なコメント/嘘も方便ではないが、差しさわりのない休暇理由を述べさらりと対応する方が職場の人間関係はスムースに運ぶ、これも現実。使用者は、どんな理由でも「ああ、そうか」と言っておくべし。(理由を尋ねないのが原則。)