32-05 使用者の都合で休業を命じられたが、賃金保障60%より残っている年休をとりたいが、、、 戻る
■ 不可抗力又は使用者の責任による休業期間については、そのことによって、既に労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、その日について年休を与えなくても違反とはならない、というのが取扱いの原則。
■ ただし、これらの事由による休業は、賃金が支払われなかったり(不可抗力の場合)賃金保障が60%(使用者の責任による休業の場合)であったりすることがあるので、100%の賃金が保障される年休を使って振替えしたいという問題が生じることがある。 この場合の取扱については「当日がこのような休業になることを予知しないときに休暇を請求、、した場合は、当該労働者においてその日が年休による休業と観念され、これが無効となることはないので、これとの均衡上も、事後による年休との振替えを認めて差し支えない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされている。
■ なお、設問のようなケースで、労働者の希望によって年休への振替えを認めた場合、その日について労働者は100%の賃金が支払われる結果、使用者は別に60%の休業手当の支払う義務は免れるとされる。