32-07 使用しなかった年休は翌年に繰り越しができる 戻る
■ 「当年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越される」(S23・12・25基発第501号)
■ なお、繰越が認められる結果、翌年度に取得される年休は「繰越年休(前年度分)か、新規発生年休(当年度分)か」という問題があるが、これは、まず、当事者の合意が優先する。合意がない場合は、労働者の時季指定権の行使は繰越分(前年度分)からなされていくと推定して取扱う。
■ 繰り越された年休の権利は、労基法第115条により2年の時効が適用される。