32-19 継続勤務によって、年休の日数はどのように増えるか 戻る
■ 継続勤務している労働者の年休付与日数は、採用後6か月の経過で10日、その後1年経過毎に1日加算(1年6か月時点で、10日+1日=11日)され20日を限度とする。すなわち採用後10年6か月以上は漸増しないこととなる。
■ これには、出勤率8割の要件が必要とされるから、これを満たさない年については有給休暇権そのものが発生しない。なお、8割出勤は当該年度の休暇発生要件であって、休暇加算要件ではないから、仮に、1年6か月経過時点で(前1年間の出勤率が8割未満であって)休暇権が発生しなかった労働者も、翌年の2年6か月時点では(前1年間の出勤率が8割以上であれば)10日+2日=12日の休暇権が発生する。
■ 未消化の年休日数は、翌年への繰り越しが認められるから、労働者は最大40日の休暇権を保持することがあり得る。