32-23 年休取得中に、急用が生じたが休暇をとっている労働者を呼び出すことができるか 戻る
■ 「事前に時季変更権を行使しない限り、当日は労働義務はないのであるから、労働者の同意があれば格別、使用者の都合によって呼び出すことはできないと解される。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
■ なお、労働者の同意により、出勤した場合、当日は年休を与えたことにならないから、別の日に休暇を与えなければならない。例えば、年休を取得していた日の一部(数時間)を出勤した場合であっても、休暇は1日以下に分割できないから、別に1日の休暇を与えることを要する。