32-24 有給休暇をとると皆勤手当やボーナスに影響するが、問題はないか 戻る
■ 労基法付則第134条は「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とする訓示規定を置いている。
■ 具体的には、精皆勤手当や賞与の算定に際して、年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱うほか、年休の取得を抑制するような全ての不利益な取扱いが含まれる。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
■ このほか判例では「前年1年間の稼働率が80%以下の者について賃金引上げの対象から除外する労働協約の条項により、不就労時間に年休によるものを含めて稼働率を計算すること(は、不利益取扱いとして許されない)。」(H1・12・14最高裁第一小法廷「日本シエーリング事件」)とするものがある。
■ 本条文は訓示規定であるが、この規定は、労働基準監督署が行う行政指導、裁判の係争において重要な意味を持つこととなる。