平成18年4月施行 「改正 労働安全衛生法の詳解」
レーバー・スタンダード研究所編著
発行者 レーバーインフォメーション
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http://labor.tank.jp/book/aneihou/
1 H18.8.9(水)改正労働安全衛生法セミナーにおける質問事項について
質問1 |
安全管理者選任時研修は、既に選任されている者についても適用されます。(安全コンサルタント及び平成16.10.1以前に安全管理者選任報告を行った者を除く=経過措置・改正則附則2条)。 |
回答1 |
(下記見解は、厚生労働省の所管部署に確認済です。) |
質問2 |
長時間労働者等に対する面接指導は、申出があった場合に実施するとされているが、この場合、「申出書」は社内では、どのレベルで保管管理することとなるのか? |
回答2 |
法第66条の8等の医師による面接指導は、事業者に対して実施義務が課されています。安衛則52条の3第1項の労働者の申出も事業者に対して行うものです。 |