平成18年4月施行 「改正 労働安全衛生法の詳解」
レーバー・スタンダード研究所編著
発行者 レーバーインフォメーション

図書は、つぎののURLから購入することができます。
 http://labor.tank.jp/book/aneihou/

 

1 H18.8.9(水)改正労働安全衛生法セミナーにおける質問事項について

質問1  

 安全管理者選任時研修は、既に選任されている者についても適用されます。(安全コンサルタント及び平成16.10.1以前に安全管理者選任報告を行った者を除く=経過措置・改正則附則2条)。

 この場合、平成16.10.2以降に安全管理者選任報告書を提出している者(※2年未満である者)が、改めて選任時研修を受けた後に、監督署に修了証を提出するに当たって、先に報告済みの安全管理者選任報告は生きており修了証だけを差し替えればよろしいのか、それとも、安全管理者選任報告書(様式)から改めて提出し直すのか?

回答1

 

(下記見解は、厚生労働省の所管部署に確認済です。)


回答 
 平成16.10.2以降に安全管理者選任報告書を提出している者(※2年未満である者)が、選任時研修を修了した場合、改めて監督署に修了証を提出する必要はない。
 (旧報告書は、法律的には有効である。)
 社内的には修了証の取得確認を行っておき、臨検監督等の際に、監督官等から修了証の確認を求められたとき示すことができるようにしておくことで足りる。

質問2

 

 長時間労働者等に対する面接指導は、申出があった場合に実施するとされているが、この場合、「申出書」は社内では、どのレベルで保管管理することとなるのか?
(人事サイドか、医療サイドか?)

回答2

 

 法第66条の8等の医師による面接指導は、事業者に対して実施義務が課されています。安衛則52条の3第1項の労働者の申出も事業者に対して行うものです。
 したがって、労働者の申出書は基本的に事業者の責任において保管管理すべきです。この際、事業主は労働者が申出を行うことによる不利益な取扱いが行われることがないよう配慮する義務があります。

 なお、面接指導の実施後の(実施の事務に従事した者の)秘密保持義務については、法104条に規定されていると共に、対応に当たっては、「健康情報留意事項通達」等に従う必要があります。