32 年次有給休暇



32-01 年休は請求して使用者の承認を得なければ取得できないか
32-02 年休の利用目的を説明しなければならないか
32-03 休日に年休を取得することができるか
32-04 休職期間中や産前休業中に年休を取得できるか
32-05 使用者の都合で休業を命じられたが、賃金保障60%より残っている年休をとりたいが、、、
32-06 年休の買上げや放棄はできない
32-07 使用しなかった年休は翌年に繰り越しができる
32-08 基準日の統一をするとき、何に注意すればよいか
32-09 定年退職者の再雇用と継続勤務の取扱は?
32-10 取締役工場長だが、年次有給休暇の適用があるか。
32-11 パートタイム労働者の契約更新で6か月以上使用している場合の年休の取扱い
32-12 会社の合併や事業の一部を労働者ごとに譲渡した場合の年休の取扱は?
32-13 出向を命じられたが、年休の継続取扱いが可能か
32-14 「全労働日の8割以上出勤した労働者」の取扱い
32-15 翌日年休を予定、前日に午前1時まで深夜残業したが問題があるか
32-16 年休の請求はいつ行えばいいか(当日、朝の電話による請求は認めなくてよいか)
32-17 労使協定による年休の計画的付与と年休の自由利用
32-18 退職・解雇・事業場閉鎖時に残った年次有給休暇はどうなるか
32-19 継続勤務によって、年休の日数はどのように増えるか
32-20 パート労働者等の年休の比例付与制度が「適用される場合、適用されない場合」の実際
32-21 使用者の時季変更権/「事業の正常な運営を妨げる場合」とは
32-22 退職時に年休を使いきってやめてよいか
32-23 年休取得中に、急用が生じたが休暇をとっている労働者を呼び出すことができるか
32-24 有給休暇をとると皆勤手当やボーナスに影響するが、問題はないか
32-25 有給休暇を取得した際の賃金保障は、通常の出勤扱いにしておけばよいか
32-26 厳密には労基法第39条は、使用者のどういう行為に対して違反が成立するか