○派遣先事業主の証明書、入手できる場合には在外公館の証明書・新聞記事等の添付 ○療養の費用の請求では、要した額を証明できる診療担当者の明細書及び領収書の添付なお、療養の費用は支給決定日の外国為替換算率(売レート)により換算された邦貨額となる。 ○証明書等が外国語で記載されている場合は、日本語翻訳文の添付 ○療養の範囲は、原則として我が国の労災保険で認められているものに限られるが、診療内容等で当該国独自の治療であっても、医学常識に照して妥当と認められるものについては支給される。