1 性差別禁止法へ衣更え(女性であることを理由とする差別禁止から、性別を理由とする差別の禁止へ)
A 従来から禁止されてきた募集、採用、配置(業務の配分及び権限を付与が含まれる)、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇に加えて、「降格、職種変更、雇用形態変更、退職勧奨及び労働契約の更新について」、性差別を禁止したこと。(5,6条関係)
B 間接差別の禁止に踏み込む。但し対象は厚生労働省令で定めるもの(7条関係)
C
イ 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇の禁止に、「産前休業を請求したこと等」を理由とする解雇の禁止を加えるとともに、これらの事由を理由とした解雇以外の不利益取扱いを禁止する。(9条3項関係)
ロ 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。(9条4項関係)
6 指針(性別差別の禁止規定、間接差別禁止規定及び妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の禁止規定に関する指針)の作成公表(10条1項関係)
F (セクシュアル・ハラスメントの対象に男性も含めること)及び、セクシュアル・ハラスメントの予防等について、事業主の雇用管理上の措置を義務化すること。(11条1項関係)
8 セクシュアル・ハラスメントに係る指針を公表(11条2項関係)
9 調停の対象にセクハラを加えること(18条1項、20条及び23-25条関係)
10 違反事業主への勧告に従わなかったときはその旨公表する(公表制度)対象に、前記A、B、C、F並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を加えること。)30条関係)
11 報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料(20万円以下)の創設(33条関係)
12 女性の坑内労働に係る規制の緩和(労基法64条の2関係)
(平成19年4月1日施行)
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