映画やテレビ制作に係わる人々

芸能人は労働者なの?

 GO HOMEPAGE
 GO 640/480



■芸能人は労働者なの?・・基本的考え方
■事例
(事例1)俳優Aさんの場合−−−−−−労働者である
(事例2)俳優Bさんの場合−−−−−−労働者でない
(事例3)撮影助手Aさんの場合−−−−労働者である
(事例4)撮影技師Bさんの場合−−−−労働者でない

















芸能関係者の労働者性について  目次に戻ります

 労働大臣の私的諮問機関「労働基準法研究会」の「労働契約法制部会労働者性検討専門部会」が
平成8年3月、芸能関係者について労働者性の判断基準に関する報告書をまとめた。ここでは、そ
の全文を紹介する。




1 はじめに

 芸能関係者については、多様な職種、契約形態が存在するが、この判
断基準においては、俳優及び技術スタッフ(撮影、照明、録音等)につ
いて、映画やテレビ番組の製作会社との関係において労働者に該当する
か否かの基準を示したものである。したがって、俳優がいわゆるプロダ
クション等に所属し、それとの間に労働契約関係があると考えられる場
合、あるいは、スタッフが、製作会社から業務を請け負う会社に雇用さ
れていると考えられる場合も存するが、そのようなケースはこの判断基
準では念頭に置いていない。
 なお、映画やテレビ番組の製作に当たっては、一般的には、通常製作
会社に雇用されるプロデューサーが作品製作のために必要な全体の予算
やスケジュールの管理を行うこととされている。また、プロデューサー
の管理の範囲内において、監督が俳優に対し、あるいは、監督ないし撮
影、照明等のチーフのスタッフがセカンド以下のスタッフ(助手)に対
して撮影上の指示を行うこととされている。このような場合にも、製作
会社は、監督やチーフのスタッフを通じて俳優やセカンド以下のスタッ
フに対して総括的な指示を行っているものと考えられる。したがって、
製作会社が俳優やスタッフに対して直接指示を行うことがないからとい
って、当該俳優やスタッフが製作会社との関係で労働者性を直ちに否定
されることにはならない。


U 判断基準  目次に戻ります

 1 使用従属性に関する判断基準
 (1)指揮監督下の労働
  イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由
   の有無
    例えば、特定の日時、場所を指定したロケ撮影参加の依頼のよ
   うな、「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の
   指示等に対して諾否の自由を有していることは、指揮監督関係の
   存在を否定する重要な要素となる。
    他方、このような諾否の自由がないことは、一応、指揮監督関
   係を肯定する一要素となる。ただし、当事者間の契約によっては、
   一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の
   内容をなす個々具体的な仕事の依頼については拒否する自由が当
   然制限される場合がある。また、専属下請のように事実上、仕事
   の依頼を拒否することができないという場合もある。このような
   諾否の自由の制約は直ちに指揮監督関係を肯定する要素とはなら
   ず、契約内容や仕事の依頼を拒否する自由が制限される程度等を
   勘案する必要がある。

  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
  (イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
     俳優やスタッフが実際に演技・作業を行うに当たり、演技・
    作業の細部に至るまで指示がある場合には、指揮監督関係の存
    在を肯定する重要な要素となる。
     他方、俳優やスタッフなど、芸術的・創造的な業務に従事す
    る者については、業務の性質上、その遂行方法についてある程
    度本人の裁量に委ねざるを得ないことから、必ずしも演技・作
    業の細部に至るまでの指示を行わず、大まかな指示にとどまる
    場合があるが、このことは直ちに指揮監督関係を否定する要素
    となるものではない。
  (ロ)その他
     「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以
    外の業務に従事することを拒否できない場合には、「使用者」
    のー般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要
    素となる。例えば、スタッフが本来自分の担当するパートのほ
    か、監督の命令、依頼等により他のパートの業務に従事するこ
    とを拒否できない場合には、一般的な指揮監督を受けていると
    の判断を補強する重要な要素となる。

  ハ 拘束性の有無  目次に戻ります
    勤務場所がスタジオ、ロケーソョン現場に指定されていること
   は、業務の性格上当然であるので、このことは直ちに指揮監督関
   係を肯定する要素とはならない。
    映画やテレビ番組の撮影に当たっては、勤務時間が指定・管理
   されていることが通常である。この場合であっても、例えば場面
   設定との関係上、特定の時間にしか撮影ができないなどの事業の
   特殊性によるものである場合には、かかる指定は指揮監督関係を
   肯定する要素とはいえない。他方、「使用者」が業務の遂行を指
   揮命令する必要によるものであれば、指揮監督関係を肯定する一
   要素と考えられる。例えば、一日の撮影の中で、監督等が行う具
   体的な撮影時間、休憩、移動時間等の決定や指示に従わなければ
   ならないこと、監督の指示によって一旦決まっていた撮影の時間
   帯が変動した場合に、これに応じなければならないことは、指揮
   監督関係を肯定する要素の一つとなる。

  ニ 代替性の有無
    「使用者」の了解を得ずに自らの判断によって他の者に労務を
   提供させ、あるいは、補助者を使うことが認められている等労務
   提供に代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定す
   る要素の一つとなる。

 (2)報酬の労務対償性に関する判断基準
   映画やテレビ番組の撮影についての労務提供に関する契約におい
  ては、撮影に要する予定日数を考慮に入れながら作品一本あたりい
  くらと報酬が決められているのがー般的であるが、拘束時間、日数
  が当初の予定よりも延びた場合に、報酬がそれに応じて増える場合
  には、使用従属性を補強する要素となる。



 2 労働者性の判断を補強する要素  目次に戻ります

 (1)事業者性の有無
  イ 機械、器具、衣裳等の負担関係
    例えば、俳優が自ら所有する衣裳を用いて演技を行う場合、そ
   れが安価な場合には問題とならないが、著しく高価な場合には、
   事業者としての性格が強く、労働者性を弱める要素となる。

  ロ 報酬の額
    報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従
   業員に比して著しく高額である場合には、一般的には、事業者に
   対する代金の支払と認められ、労働者性を弱める要素となるが、
   俳優やスタッフの場合には、比較すべき正規従業員がほとんどい
   ないので、労働者性の判断の要素とはなりにくい。ただし、同種
   の業務に従事する他の者と比べて報酬の額が著しく高額である場
   合、例えば、ノーランクといわれるような著しく報酬の高い俳優
   の場合には、事業者としての性格が強く、労働者性を弱める要素
   となる。

  ハ その他
    俳優やスタッフが業務を行うについて第三者に損害を与えた場
   合に、当該俳優やスタッフが専ら責任を負うべきときは、事業者
   性を補強する要素となる。

 (2)専属性の程度
   特定の企業に対する専属性の有無は、直接に使用従属性の有無を
  左右するものではなく、特に専属性がないことをもって労働者性を
  弱めることとはならないが、労働者性の有無に関する判断を補強す
  る要素のーつと考えられる。
   具体的には、他社の業務に従事することが契約上制約され、また
  は、時間的余裕がない等事実上困難である場合には、専属性の程度
  が高く、経済的に当該企業に従属していると考えられ、労働者性を
  補強する要素のーつと考えられる。

 (3)その他
   報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていることは、労
  働者性を補強する要素のーつとなる。











V 事例



(事例1)俳優Aさんの場合  目次に戻ります


1 事業等の概要
 (1)事業の内容
   映画の撮影の事業、製作期間5カ月(うち撮影期間3カ月)。

 (2)俳優の業務の種類、内容
   映画作品の撮影現場において、一言だけ「台詞」がある喫茶店のウェイ
  トレスの役を演じる。

2 当該俳優の契約内容及び就業の実態
 (1)契約の内容
    ある程度撮影が進行した段階で、撮影日時、場所を特定して出演するこ
   とを、口頭により製作会社と約したもの。契約期間は2日間であるが、撮
   影の進行状況によっては、拘束日数が数日間延長されることがある。
    報酬は、俳優の実績、人気や役柄の重要性に応じて設定されている「ラ
   ンク」と呼ばれる出演料の基準により約定されている。

 (2)業務従事の指示に対する諾否の自由
    当初から撮影日時等が特定されているが、撮影期間を数日間延長する旨
   の指示があった場合に、これを事実上拒否することはできない。

 (3)指揮命令
    演じる役の性質上、演技内容、方法等については、あらかじめ決定され
   た場面設定によりほとんど特定されているが、撮影の状況によっては、監
   督等が具体的な指示を行い、自己の裁量によって演技する部分はほとんど
   ない。
    また、監督等の指示により、当初の依頼とは異なる役を演じさせられる
   ことがある。

 (4)撮影時間の拘束性
    映画製作の性質上、撮影時間は指定・管理される。一日の撮影時間の中
   の具体的な撮影、休憩、移動の時間の割り振りはAの都合を考慮せずに一
   方的に決定され、これに従わざるを得ない。また、製作会社の都合で当初
   決まっていた撮影の時間帯を変更する場合であっても、Aはこの指示に従
   わなければならない。

 (5)報酬の性格及び額
    報酬は拘束日数に基づいて算定されていないが、拘束時間が大幅に延長
   された場合には多少追加の報酬を受ける。
    報酬の額は、「ランク」の最低の5万円である。

 (6)専属性  目次に戻ります
    当該製作会社の作品に専属的に出演してはいないが、契約期間の2日間
   は他の製作会社の作品に出演することはできない。

 (7)その他
    社会保険、雇用保険には加入していない。報酬については、エキストラ
   として出演しているアルバイトと同様に製作会社が給与所得としての源泉
   徴収を行っている。


3「労働者性」の判断
 (1)使用従属性について
   イ 撮影期間が延長される場合であっても拒否することはできないこと、
   ロ 演技方法等があらかじめ特定され、本人に裁量の余地はほとんどない
    こと、
   ハ 具体的な撮影時間等の割り振りがー方的に決定され、これに従わざる
    を得ないこと、から使用従属性があるものと考えられる。
    また、当初の役以外の役を演ずることを拒否できないことは、当該判断
   を補強する要素である。

 (2)労働者性の判断を補強する要素について
    税金の面で労働者として取り扱われていることは、労働者性を補強する
   要素となる。

 (3)本事例の俳優Aは、労働基準法第9条の「労働者」であると考えられる。








(事例2)俳優Bさんの場合  目次に戻ります



1 事業等の概要
 (1)事業の内容
   映画の撮影の事業、製作期間5カ月(うち撮影期間3カ月)。

 (2)俳優の業務の種類、内容
   映画作品の主役を撮影現場において演じる。

2 当該俳優の契約内容及び就業の実態
 (1)契約の内容
    製作会社との書面契約により、3カ月の撮影期間において必要な都度出
   演することを約したもの。いわゆる「ノーランク」であり、契約締結に際
   して報酬を交渉の上決定したが、その報酬は実際に撮影に要した日数によ
   らず一定額とされている。

 (2)業務従事の指示に対する諾否の自由
    出演依頼が多く、スケジュールが詰まっていることも多いので、都合の
   悪い時などはロケ撮影の日程の変更を主張することができる。

 (3)指揮命令
    演技内容については、事前あるいは撮影の途中に監督等と打合せを行う。
   その段階で俳優としての自己のイメージなども主張するなど自分の意向が、
   かなり反映される。

 (4)撮影時間の拘束性
    決定された撮影時間には拘束されるが、実際の撮影時間の決定において
   は、Bの都合が優先的に考慮される。

 (5)報酬の性格及び額
    報酬の額は、3カ月の撮影期間すべてに対するもので、実際の日数にか
   かわらず、2千万円弱である。
    「ランク」に基づいて出演料が決定される俳優に比べて著しく高い。

 (6)専属性
    3カ月の撮影期間中においても、他会社の作品に出演することは、日程
   上可能であれば制限はなく、当該製作会社の作品に専属的に出演してはい
   ない。

 (7)その他  目次に戻ります
    社会保険、雇用保険には加入せず、報酬についても、Bが事業所得とし
   て申告している。また、撮影に用いる高価な衣装は自分で用意する。

3 「労働者性」の判断
 (1)使用従属性について
   イ 業務従事の指示に対する諾否の自由があること、
   ロ 演技方法について本人の意向が相当反映されること、
   ハ 撮影時間の決定に当たって本人の都合が優先的に考慮されること、か
   ら使用従属性はないものと考えられる。
    また、報酬の額が撮影日数に対応しておらず、その額が他の俳優に比べ
   て著しく高いことは、当該判断を補強する要素である。

 (2)労働者性の判断を補強する要素について
    高価な衣装を自ら負担していること、社会保険の加入、税金の面で労働
   者として取り扱われていないことは、「労働者性」を弱める要素である。

 (3)結論
    本事例の俳優Bは、労働基準法第9条の「労働者」ではないと考えられ
   る。








(事例3)撮影助手Aさんの場合  目次に戻ります




1 事業等の概要
 (1)事業の内容
    映画の撮影の事業、製作期間5カ月(うち撮影期間3カ月)。

 (2)撮影助手の業務の種類、内容
    映画作品の撮影現場において、撮影のための光量の測定や色温度の計測、
   機材のセッティング、ピントの調整等を行う。撮影スタッフのランクの中
   でもサードと呼ばれ、指示系統の序列の中で最後位に位置する。

2 当該助手の契約内容及び就業の実態
 (1)契約内容
    製作会社と口頭の約束により、3カ月の撮影期間内を目安に、大まかな
   撮影スケジュールを特定し、撮影作業に従事することを約したもの。報酬
   については、サードの撮影助手の相場を参考にして、拘束日数を目安に算
   定されている。

 (2)業務従事の指示に対する諾否の自由
    3カ月間の撮影期間は、ロケの参加依頼等作業従事の指示を拒否できな
   い。

 (3)指揮命令
    作業の内容、方法等については、基本的にはチーフの撮影技師から、機
   材のセッティングの位置、ピントの調整程度の詳細に至るまで指示がある。
   撮影現場の状況によっては、作業方法が予め特定され、大まかな指示にと
   どまる場合もあるが、その場合でも、チーフの撮影技師に作業の進捗状況
   を報告するなど、いずれの場合も自己の裁量により決定し得る部分はほと
   んどない。
    また、監督等の指示により、撮影以外のパートを手伝わされることもあ
   る。

 (4)作業時間の拘束性
    決定された撮影時間には拘束される。また、実際の撮影時間は、大物俳
   優のスケジュールに基づき設定され、自己の都合を反映させることはでき
   ない。

 (5)報酬の性格及び額
    報酬は、拘束日数に基づいて算定されており、拘束時間が延長された場
   合には延長された日数に応じて追加の報酬を受ける。
    報酬の額は、1か月当たり15万円である。

 (6)機材、器具の負担  目次に戻ります
    撮影に使用する機材等について、自己所有の物を持ち込むことはない。

 (7)専属性
    当該製作会社に専属はしていないが、撮影期間中は他の製作会社の作品
   において作業することは実際にはできない。

 (8)その他
    社会保険、雇用保険には加入していない。報酬については、作業の補助
   者として就業しているアルバイトと同様に製作会社が給与所得としての源
   泉徴収を行っている。

3 「労働者性」の判断
 (1)使用従属性について
   イ 作業従事の指示を拒否できないこと、
   ロ 業務遂行について、通常は詳細な指示があり、本人に裁量の余地はほ
    とんどないこと、
   ハ 撮影時間も自己の都合とは関係なく決定されて、これに従わざるを得
    ないこと、から便用従属性があるものと考えられる。また、報酬が拘束
    日数に基づいて算定されることは、当該判断を補強する要素である。

 (2)労働者性の判断を補強する要素について
    税金の面で労働者として取り扱われていることは、労働者性を補強する
   要素となる。

 (3)結論
    本事例の撮影助手Aは、労働基準法第9条の「労働者」であると考えら
   れる。









(事例4)撮影技師Bさんの場合  目次に戻ります

1 事業等の概要
 (1)事業の内容
    映画の撮影の事業、製作期間5カ月(うち撮影期間3カ月)。

 (2)撮影技師の業務の種類、内容
    映画作品の撮影現場において、出演者の動きなどを見て、監督や照明技
   師等と打ち合わせた上でカメラアングル等を決定し、カメラを操作する。
   その他に、「ロケハン」といわれる撮影準備作業に参加するなど作品全体
   の構成決定に参加する。一般に「メインスタッフ」と称される。

2 当該技師の契約内容及び就業の実態
 (1)契約の内容
    製作会社との書面契約により、撮影の準備作業を含め5カ月間の製作期
   間作業することを約したもので、報酬は拘束を受ける月数により算定され
   ている。

 (2)業務従事の指示に対する諾否の自由
    5カ月間の製作期間は、ロケ撮影の参加依頼等を拒否することはできな
   い。

 (3)指揮命令
    カメラアングルなど撮影方法等について、事前あるいは撮影の途中に監
   督等と打合せを行う。その段階での自己の提案は採用される部分が多く、
   監督等から一方的な指示を受けることはない。

 (4)作業時間の拘束性
    決定された撮影時間には拘束される。また、撮影時間の決定に当たって
   は大物俳優のスケジュールが優先され、原則として自己の都合を反映させ
   ることはできない。

 (5)報酬の性格及び額
    報酬は、基本的には拘束される月数を目安に算定され、報酬の額は1ヵ
   月当たり、150万円弱である。

 (6)機材、器具の負担
    自己の所有する機材等を撮影に持ち込んで使用することはない。

 (7)専属性
    当該製作会社に専属はしていないが、5カ月の製作期間中は、他会社の
   作品で作業することはほとんどない。

 (8)その他  目次に戻ります
    社会保険、雇用保険には加入せず、報酬についても、Bが事業所得とし
   て申告している。また、撮影に当たっては、自己の判断で補助者を使うこ
   とが認められている。

3「労働者性」の判断
 (1)使用従属性について
   イ 業務従事の指示について諾否の自由を有していないことは、労働者性
    を肯定する要素であるが、
   ロ 業務の遂行方法について一方的な指示を受けることはなく、本人の裁
    量の余地が大きいこと、
   ハ 自らの判断で補助者を使うことが認められていることから、使用従属
    性はないものと考えられる。

 (2)労働者性の判断を補強する要素について
    社会保険の加入、税金の面で労働者として扱われていないことは、労働
   者性を弱める要素である。

 (3)結論
    本事例の撮影技師Bは、労働基準法第9条の「労働者」ではないと考え
   られる。