管理職と労働基準法

■HOMEPAGE

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<目次>

■あなたは管理職かも知れないが、管理監督者ではない(と言われたときの意味が判りますか)
■管理監督者の(認定)条件
■管理監督者と認められれば、、
 労働時間・休日・休憩の規定の適用がない
 年休、深夜業の適用があることに注意する
■都市銀行その他金融機関の管理監督者の範囲(解釈通達)
■裁判例はどうなっているか


















■あなたは管理職かも知れないが、管理監督者ではない(と言われたときの意味が判りますか)
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■管理監督者の(認定)条件 目次に戻ります


【監督又は管理の地位にある者の範囲】

法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について
経営者とー体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態
に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたつては、下記の
考え方によられたい。

              記
(1)原則

法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定め
たものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所
定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原
則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命す
る職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが
認められるものではないこと。

(2)適用除外の趣旨

これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規
制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と
責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないよう
な立場にある者に限つて管理監督者として法第41条による適用の除
外が認められる趣旨であること。
従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものである
こと。

(3)実態に基づく判断

一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「
職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」とい
う。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者
の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれ
ることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある
こと。

(4)待遇に対する留意 目次に戻ります

管理監督者であるかの判定に当たっては、上記のほか、賃金等の待遇
面についても無視し得ないものであること。
この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位に
ふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、
その算定基礎賃金等についても役付者以外のー般労働者に比し優遇措
置が講じられているか否か等について留意する必要があること。
なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといつて、実
態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

(5)スタッフ職の取扱い

法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社
の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業
内における処遇の程度によつては、管理監督者と同様に取扱い、法の
規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠
けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も
含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法第41
条第2号該当者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。

  (昭和22.9.13発基17号、
   昭和63.3.14基発150号)














労働時間・休日・休憩の規定の適用がない 目次に戻ります


年休、深夜業の適用があることに注意する 目次に戻ります


■都市銀行その他金融機関の管理監督者の範囲(解釈通達)
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【都市銀行等の場合】

都市銀行等(都市銀行13行、長期信用銀行3行、信託銀行7行)に
おける管理監督者(労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地
位にある者」をいう。)の範囲については、昨年4月に実態調査を行
った結果、別紙により都市銀行等を指導することとしたので、了知さ
れたい。

  労基法上の管理監督者の範囲

1 取締役等役員を兼務する者
2 支店長、事務所長等事業場の長
3 本部の部長等で経営者に直属する組織の長
4 本部の課又はこれに準ずる組織の長
5 大規模の支店又は事務所の部、課等の組織の長で1〜4者と銀行
  内において同格以上に位置づけられている者
6 1〜4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であっ
  て、1〜3の者及び5のうち1〜3の者と同格以上の位置づけを
  されている者を補佐し、かつその職務の全部若しくは相当部分を
  代行若しくは代決する権限を有するもの(次長、副部長等)
7 1〜4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であっ
  て、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するもの
  (スタッフ)

(注1)4の本部の課は、部長ー次長ー課長というー般的な組織にお
    ける課をいい、課という名称が用いられていてもこの基準の
    適用にあたって適切でない場合には、実態に即して判定する
    ものとする。
(注2)課制をとっていない場合等、この基準の適用する職位がない
    ときは、各職位の権限、責任、資格等により判定するものと
    する。
 (昭和52・2・28基発104号の2)



【都市銀行等以外の金融機関の場合】 目次に戻ります

金融機関においては、かねてより労働基準法(以下「法」という。)
第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以
下「管理監督者」という。)の範囲に関する問題の提起があったとこ
ろであるが、このたび都市銀行、信託銀行及び長期信用銀行(以下「
都市銀行等」という。)におけるこれが取扱い範囲について結論を得
たので、これに併せて都市銀行等以外の金融機関における管理監督者
の範囲についても、下記要領により取扱うこととしたので了知された
い。

             記
金融機関における資格、職位の名称は企業によってさまざまであるが、
取締役、理事等役員を兼務する者のほか、おおむね、次に掲げる職位
にある者は、一般的には管理監督者の範囲に含めて差し支えないもの
と考えられること。

1 出先機関を統轄する中央機構(以下「本部」という。)の組織の
  長については次に掲げる者
  (1)経営者に直属する部等の組織の長(部長等)
  (2)相当数の出先機関を統轄するため権限分配を必要として設
    けられた課又はこれに準ずる組織の長(課長等)
  (3)(1)〜(2)と同格以上に位置づけられている者であっ
    て、(1)の者を補佐して、通常当該組織の業務を総括し、
    かつ、(1)の者が事故ある場合には、その職務の全部又は
    相当部分を代行又は代決する権限を有する者(副部長、部次
    長等)
     従って、(2)の者の下位に属する、例えば副課長、課長
    補佐、課長代理等の職位は除外されるものであること。

2 支店、事務所等出先機関における組織の長については、次に掲げ
  る者
  (4)支店、事務所等出先機関の長(支店長、事務所長等)
     ただし、法の適用単位と認められないような小規模出先機
    関の長は除外される。
  (5)大規模の支店又は事務所における部、課等の組織の長で、
    上記(1)(2)(3)の者と企業内において同格以上に位
    置づけられている者(本店営業部又は母店等における部長、
    課長等)
     従って、(4)の者を補佐する者で(5)以外の者(次長、
    支店長代理等)は原則として除外されるものであること。
     ただし(4)の者に直属し、下位にある役付者(支店長代
    理、(5)に該当しない支店課長等)を指揮監督して、通常
    支店等の業務を総括し、かつ、その者が事故ある場合にはそ
    の職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する
    者であって、(1)(2)(4)と同格以上に位置づけられ
    ているものは含めることができること(副支店長、支店次長
    等)

3 (1)〜(4)と企業内において同格以上に位置づけられている
  者であって、経営上の重要な事項に関する企画、立案、調査等の
  業務を担当する者(いわゆるスタッフ職)

(注1)(2)の本部の課長等は、権限分配された職務を実質的に所
    掌する者であって、その地位にふさわしい処遇をうけている
    ものでなければならない。従って、単なる人事処遇上の実質
    を伴わない課長等は除外するものである。
(注2)支店次長等支店長の直近下位の職制管理者については、その
    織位にあるからといって、支店長等の職務の全部文は相当部
    分を代行又は代決する権限を有するものとして取扱うもので
    はなく、その代行、代決の権限が明らかなものに限られる。
    従って、本来なら次長制を必要としないような規模の支店等
    に名目上の次長を置いたり、形式的に複数の次長を置く等、
    実質を伴わない補佐役は含まれないものである。

 (昭和52・2・28基発105号)














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