社会保険労務士試験案内
■HOMEPAGE
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第30回(平成10年度)社会保険労務士試験受験案内 厚生省(社会保険庁)・労働省 社会保険労務士法第10条第1項の規定による第28回社会保険労務士試験は、次により行 われます。 ◎試験科目 ○労働基準法及び労働安全衛生法 ○労働者災害補償保険法 ○雇用保険法 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ○健康保険法 ○厚生年金保険法 ○国民年金法 ○労務管理その他の労働及び社会保険に関するー般常識 ◎法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法令等は、平成10年4月17日現在施行されているものとします。 ◎上記試験科目の免除を受けたい人は… 社会保険労務士法別表第2に該当する人がそれぞれ申請することにより、その試験科目が 免除されます。 ◎試験日・時間 試験日 集合時間 試験時間 種目 7月28日(火)10:00 10:30〜11:50 記述式 12:40 13:00〜16:30 択一式 ◎試験地 札幌市、仙台市、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、金沢市、名古屋市、大阪府、広島 市、高松市、福岡市、熊本市、沖縄県 (★受験に便利な1試験地を選んでください。) なお、試験会場は7月15日頃郵送する受験票でお知らせします。 ◎受付期間 5月11日(月)〜5月29日(金) 9時〜17時までです。ただし、土曜日及び日曜日並びに12時から13時は受け付けません。 ★郵便による申込みの場合は、5月31日の消印のあるものまで受け付けます。 ◎受験手続 申込用紙の請求・申込書の提出先は、住所地の都道府県民生主管部(局)保険主管課(部) 又は都道府県労働基準局監督課のいずれか一方へ直接持参するか又は郵送してください。 ★厚生省(社会保険庁)及び労働省では受験申込書の受付は行わないので注意してください。 ◎郵便で申込用紙の請求、受験申込をする場合は… 封筒表面の表示 郵送の種別 返信用封筒の同封 用紙請求 「社労士請求」と朱書 普通郵便 切手(90円)をはり、あて先 (郵便番号も)を明記した封筒 を同封すること 受験申込 「社労士受験」と朱書 書留郵便 不要(ただし、書類不備の連 絡のため電話番号を明記) ◎提出事類は、次の3種類です。 ○社会保険労務士試験受験申込書(様式第5号)に所要の事項を記入し、収入印紙(4,1 00円)をはったもの。 ○社会保険労務士試験受験票・写真票に所要の事項を記入し、写真1枚をはったもの。 ★受験票には、必ず返信用の切手(50円)をはること。 ○受験資格を有することを明らかにすることができる書面(証明書)。 ★卒業証書等の氏名と現在の氏名が変わっている場合は、そのことを証明することができ る戸籍抄本を添付してください。 ★受験申込書・受験票の住所は、郵便番号・アパート号室も明記してください。 また、生年月日と氏名は戸籍どおりに記入してください。 ◎試験科目の免除を受けようとする場合は… 社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第4号)に所要の事項を記入し、免除資格者 であることを証する書面を添付したうえ提出してください。 なお、すでに免除決定を受けた科目がある場合は、受験申込書に当該科目の「免除決定通知 書番号」を必ず記入してください。 ◎提出要領 受験資格を有することを明らかにすることができる書面(証明書)は、受験申込書の裏面に 「のりづけ」してください。 なお、卒業証明書の写し等が受験申込書より大きい場合は、受験申込書と同じ大きさに折り たたんでください。 ◎注意事項 ★書類に不備がある場合は受け付けませんので受験申し込みは早めに行うようにしてくださ い。 ★受験申込書の提出後、住所の移転等やむを得ない理由により受験他を変更しようとする場 合は、受験申込書の提出先へ文書で届け出てください。 ただし、7月1日以降はー切変更を認めません。 ★全盲者等視力障害のため点字による試験を希望する方は、受験申込の際にその旨を申し出 てください。 ★身体の機能に著しい障害のある方は、障害の状態により必要な措置をとることがあります ので受験申込みに先立ってご相談ください。 ★試験会場内の下見及び試験会場への電話による問い合わせは行わないでください。 ★不正行為等の防止等の観点から携帯電話及びポケットベル等については試験場への持ち込 みを禁止します。また維持自適に預かることもいたしません。 ★受験資格の期間の計算は、受験申込みの日現在で暦によって行い、1月に満たない端数が あるときは、これを切り上げて1月として計算するものとします。 ★証明書が「写し」の場合は、複写機により転写したものに限ります(縮小コピーでもよい) ★勤務先が消滅している場合は、申込書の提出先に問い合わせてください。 ◎受験票の交付 受験票は、7月15日頃、厚生省(社会保険庁)又は労働省から申込者に直接郵送します。 ★7月21日までに受験票が到着しないときは、厚生省(社会保険庁)(電話03(3503)1711) 又は労働省(電話03(3502)6722)に問い合わせてください。 ◎受験資格・証明書等 -------------------------------------------------------------------------------------- 受験資格 受験資格を有することを明らかに することができる書面 -------------------------------------------------------------------------------------- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に 次のいずれかとします。 おいて学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学 ・卒業証明書又はその写し 習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等 ・卒業証書の写し 専門学校を卒業した者 ・大学の成績証明書又はその写し -------------------------------------------------------------------------------------- (1)の2(1)の大字(短期大学を除く。)において62 大学の成績証明書又はその写し 単位以上を修得した者 -------------------------------------------------------------------------------------- (2)旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等 次のいずれかとします。 学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)に ・卒業証明書若しくは修了証明書 よる大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第6 又はその写し 1号)による専門学校を卒業し又は修了した者 ・卒業証書の写し -------------------------------------------------------------------------------------- (3)前記(1)又は(2)に掲げる学校等以外で、主務大 次のいずれかとします。 臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した ・卒業証明書若しくは修了証明書 者 又はその写し・卒業証書の写し -------------------------------------------------------------------------------------- (4)社会保険労務士試験以外の国家試験のうち主務大臣が 当該試験に合格したことを証する 認めた国家試験に合格した者(※) 書面又はその写し -------------------------------------------------------------------------------------- (5)司法試験一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 当該試験に合格したことを証する 書面又はその写し -------------------------------------------------------------------------------------- (6)国又は地方公共団体の公務員として法別表第1に掲げ 原則として、当該任命権者が当該 る労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保 事務従事期間を証明する書面 険諸法令」といいます。)に関する事務に従事した期 間が通算して3年以上になる者 -------------------------------------------------------------------------------------- (7)労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人 当該勤務先等の事業主、代表者又 の役員(非常勤の者を除きます。)又は従業者として はこれに代わるべき者の当該事務 同法令実施事務に従事した期間が通算して3年以上に 従事期間を証明する書面 なる者 -------------------------------------------------------------------------------------- (8)国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事し 原則として、当該任命権者が当該 た期間が通算して5年以上になる者 事務従事期間を証明する書面 -------------------------------------------------------------------------------------- (9)行政書士となる資格を有する者 行政書士となる資格を有すること を証する書面又はその写し -------------------------------------------------------------------------------------- (10)社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に従 社会保険労務士又は弁護士の当該 事した期間が5年以上になる者 事務従事期間を証明する書面 -------------------------------------------------------------------------------------- (11)労働組合の役員として労働組合の業務にもっぱら従 当該勤務先等の事業主、代表者又 事(いわゆる「専従」をいいます。)した期間が通 はこれに代わるべき者の当該事務 算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法 従事期間を証明する書面 人でない社団又は財団を含み(7)に掲げる法人及 び労働組合を除きます。以下「法人等」といいます 。)の役員として労務を担当した期間が通算して5 年以上になる者 -------------------------------------------------------------------------------------- (12)労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人 当該勤務先等の事業主、代表者又 の従業員として労働社会保険諸法令に関する事務 はこれに代わるべき者の当該事務 (ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事 従事期間を証明する書面 務は除かれます。)に従事した期間が通算して5年 以上になる者 -------------------------------------------------------------------------------------- (※)「主務大臣が認めた国家試験に合格した者」とは次のとおりです。 国家公務員採用T種及びU種(旧上級及び中級)試験、公認会計士第1次試験、不動産 鑑定士第1次試験、弁理士試験、税理士試験、1級建築士試験、第2種電気主任技術者 試験等の合格者。 なお、次の国家試験は受験資格が認められていません。 衛生管理者免許試験、1級土木施工管理技術検定試験、宅地建物取引主任者資格試験、 第3種電気主任技術者試験 等。 ◎合格者の発表 平成9年11月2日(月) 合格者には、合格通知書を郵送するほか、その氏名を官報に公告し、同時に、厚生省(社 会保険庁)及び労働省並びに申込先の掲示場所に午前9時より掲示します。 ★電話による合否の照会には一切応じません。 ◎合格の取消し等 不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消 し、又はその受験を禁止する場合があります。