単身赴任(ご苦労さま).....単身赴任をめぐる手当など会社の援助制度と法律問題を取りあげます。
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<目次>
■単身赴任の会社の援助制度の実態は?
■単身赴任者が帰宅途中の事故にあったら、、、どうなる?
■単身赴任命令は拒否できないか
■単身赴任のトラブルをめぐる裁判例(紹介)















■単身赴任の会社の援助制度の実態は?  目次に戻ります

< 単身赴任者の援助制度の有無と種類>                                 (単位%)
企業規模 1,000人以上 300-999 100-299 30-99
転居を必要とする人事異動のある企業 (20.2)

100.0
(88.4)

100.0
(68.0)

100.0
(33.1)

100.0
(9.2)

100.0
単身赴任者への援助制度のある企業 96.6 98.9 97.3 97.4 94.4
単身赴任者への援助制度の種類 赴任地における社宅・寮等の提供 86.3 94.9 92.5 88.9 76.2
  赴任地における住宅手当の支給 44.3 31.3 41.5 42.0 53.3
  別居手当の支給 59.5 79.6 69.7 63.6 40.9
  一時帰宅旅費の支給 64.7 74.0 65.2 66.0 59.8
  一時帰宅のための特別休暇の付与 5.0 5.9 5.5 6.3 3.0
  家族の赴任地訪問旅費の支給 8.6 14.8 11.2 6.8 6.8
  訪問家族への宿泊施設の提供 6.4 5.7 4.3 7.2 7.1
単身赴任者への援助制度のない企業 3.4 1.1 2.7 2.6 5.6

                    (平成6年労働省労働者福祉施設・制度等調査)

■援助の内容

 赴任地における住宅手当1ヶ月の支給額      28,000円(全員一律の場合)
                         54,300円(幅がある場合の最高額)
 別居手当の1ヶ月の支給額            34,300円(全員一律の場合)
                         47,800円(幅がある場合の最高額)
 一時帰宅旅費の支給回数(年間最高)       13.5回
 一時帰宅のための特別休暇の付与日数(年間最高) 13.0日
 家族の赴任地訪問旅費の支給回数(年間最高)    8.3回 










単身赴任者が帰宅途中の事故にあったら、、、どうなる?
目次に戻ります

■単身赴任者等の帰宅途中の事故は、一部、労災保険での補償が受けられます。
■補償対象となる単身赴任者等とは
     ■転勤など、やむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する
      者(独身者は対象になりません。)
     ■しかし、独身者でも、
            ○長期にわたり病床にある親族を看護する必要のある者
            ○扶養している親族を世話する必要のある者
      のように、単身赴任者と同じように、家庭生活の維持のため自宅を生活の本拠地とみ
      なし得る場合は、対象になります。

■通勤災害と認められるには
     ■自宅と就業の場所との間を定期的に直行直帰する場合とされています。
     ■定期的に(難しく言えば、反復・継続性が認められるときとされる)というのが一番
      の争点ですが、これは、おおむね月1回以上、赴任先(勤務先)と自宅を往復してい
      ないと定期的とは認められないので、注意が必要です。
     ■帰宅途上で被災した月以前の3ヶ月に、毎月1回以上、自宅に帰っているようなら大
      丈夫です。
     ■赴任してから3ヶ月以内に被災する場合もありますから、特殊な場合の取り扱いは、
      最寄りの労働基準監督署と相談する必要があるでしょう。
     □(まあ、何ヶ月かに1回しか奥さんのいる自宅に帰らないような人が補償を受けられ
      ないのはやむを得ないとしても)
     □(つぎのようなケースで補償が受けられないことがありますから、これは、知識とし
      て知っておいた方がいいでしょう)
     ■補償の原則が、職場と自宅の直行直帰だということです。
     ■つまり、勤務が終わって、社宅やアパートに帰って、疲れをとるために一晩寝てから、
      翌日に自宅へ帰るケース(よくあると思いますが、、、)は補償されません。
     ■奥さんの元へ帰る日は、社宅やアパートを出るときにボストンバッグに荷物を詰めて
      出勤。仕事が終わったらまっすぐ、自宅へ向かいましょう。
      (もっとも、洗濯物を自宅に持ち帰るためとか、着替えのために、ごく短時間、社宅
      やアパートに立ち寄る場合はOKとされています。でも、ついつい、インターネット
      のサーフィンに手を出して知らぬうちに長居。通勤逸脱行為となりかねませんからね。)
     ■同じことは、自宅から赴任先に向かう場合もいえます。
     ■自宅から、職場に直行する場合はOKなのですが、遠方の場合は前日に社宅やアパー
      トに向かう人が多いでしょう。前日の行動は、残念ながら補償されません。
     □(これらは、通勤災害の拡張解釈で運用されているための制約でしょう。月1回の帰
      宅はそもそも通勤とは言い難いところ、要件にあえば補償して貰えるのだからありが
      たいととるか、もう少し何とかしてくれと考えるか、人それぞれでしょうが、、、)