労働基準法年表〔成立と改正の経緯〕
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労働基準法成立と改正の経緯

 

年(元号)
労働基準法
成立と改正の経緯
1945(昭20)    
1946(昭21)    
1947(昭22) 成立 労働基準法(法律第49号)成立(1947.4.7)
・昭和22年政令第170号「労働基準法の一部施行の件」にて、大部分が昭和22年9月1日から施行、残余の部分を昭和22年政令第227号により同年11月1日から施行された。

1948(昭23) 婦人少年局長の権限規定を追加 (昭23.8.31改正)
労働省設置(昭22.9.1)に伴い、婦人少年局の設置に関連して労働基準法に第100条の2を設け、婦人少年局長が労働基準法中の女子及び年少者に特殊な規定の制定、改廃、解釈等に関する事項を司ることが定められた。(旧労働省設置法附則第15条)

1949(昭24) 鉱山保安の適用除外 (昭24.5.16改正)
鉱山保安法の制定に伴い、労働基準法に第55条の2を追加し、「労働基準法第5章(安全衛生)の規定は鉱山保安法に規定する鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)については、適用しないこととされた。


国家行政組織法の制定に伴う改正 (昭24.5.31改正)
・労働基準委員会の各種委員会の名称が「審議会」に改められた。(国家行政組織法第3条関連改正)
・労働基準法第97条中の職員の定員についての定めが削除された。(国家行政組織法によって職員の定員は行政機関職員定員法をもって定めるとされたことに伴う改正)



1950(昭25)   (昭25.12.20改正)
・労働基準法第8条第3号中の「鉱業、砂鉱業」が「鉱業」と改められた。(鉱業法の改正に伴う措置)

1951(昭26)    
1952(昭27)   (昭27.7.31改正)
昭和27年には、中央労働基準審議会(昭27.3.5)において公労使三者の全員の意見が一致した労基法改正答申に基づく改正が行われている。

(主な改正内容)
・貯蓄金管理の認可制を届け出制に改めた。(18条)
・危険有害でない仮説建設物の設置変更届の廃止。(54条)
・貯蓄金管理、賃金の一部控除、年次有給休暇に対する賃金について、労使協定による制限方式を取り入れた。(18,24,39条)
・16歳以上の年少者のうち男子に限り坑内作業の技能者養成を認めることとされた。(70条)
・女子の時間外労働について、決算のための書類の作成、計算、棚卸し等の場合に限り、1週6時間の枠を2週12時間の枠とした。(61条但書)
・女子の深夜業の禁止の例外業務として、中央労働基準審議会の議を経て命令で定める女子の健康及び福祉に有害でない業務を加えたこと。(62条4項)
・労働大臣又は都道府県労働基準局長の労使に対する援助義務を規定した。(105条の2)
・休業補償のスライド制を導入した。(76条)


1953(昭28)    
1954(昭29)   〔昭29.6.10改正〕
・雇入れ時及び定期健康診断について、一定の事業において歯科医師による健康診断をあわせて行わせるよう労働基準法第52条が改正された。(54条、120条の字句修正を伴う。)


1955(昭30)    
1956(昭31)   〔昭31.6.4改正〕
・労働者災害補償審査委員会を労働者災害補償保険審査官に改める。(85条、86条等)(労働保険審査官及び炉同保険審査会法の施行に伴う改正)


1957(昭32)    
1958(昭33) 職業訓練法の制定に伴う改正 〔昭33.5.2改正〕
・技能者養成の教習方法、使用者資格等の職業訓練に関する規定を命令で定めるとしていた労働基準法第70条第1項を削除。
・技能者養成を受ける労働者について、契約期間、危険有害業務の就業制限等に関する規定について命令で別段の定めをすることができるとしていた部分を「職業訓練法に基づく認定職業訓練を受ける労働者について別段の定めができる」と改正。(70条)
・認定職業訓練を受ける労働者を使用する場合の手続きについて、行政官庁の認可を許可に改めた。(71条)
・改正前の第70条の許可に基づいて労働者を雇い入れた場合、行政官庁に届け出て技能習得者証明書の交付を受けて事業場に備え付けなければならないとする監督上の便宜のための規定を削除したこと。(71条)
・職業訓練審議会が設置されることに伴い、従来の技能者養成審議会に関する規定を削除したこと。(74条)
・以上の改正に伴う罰則規定の整備(118条、119条、120条)


1959(昭34) 最低賃金法の制定に伴う改正 〔昭34.4.15改正〕
・賃金の最低基準は、最低賃金法の定めるところによる(28条)とする明示規定を残し、他の査定賃金に関する規定(29条、30条)が削除された。
なお、最低賃金法の施行に伴う監督権限は引き続き労働基準監督署が行使することとされた。


1960(昭35)    
1961(昭36)    

1962(昭37)

行政不服審査法の制定に伴い改正 〔昭37.9.15改正〕
・「特に危険な作業を必要とする機械及び器具」に係る性能検査の結果については、行政不服審査法第4条の例外として、不服申立をすることができない旨の規定を加えた。(47条3項)
・「審査又は仲裁の請求」の文言を「審査又は仲裁の申立て」に改正し、行政不服審査法の「審査請求」「再審査請求」等と制度的な混同のないようにする措置が取られた。(85条、86条)



1963(昭38)    
1964(昭39)    
1965(昭40) 労災保険法に大幅に年金制度が導入されたことに伴う改正 〔昭40.6.11改正〕
・労働基準法第79条の(労災)遺族補償について、労災保険法の改正にあわせて、受給権者の範囲を「遺族」に限定することとされた。(79条)改正前の第79条には、遺族のほか「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者」の定めがあった。
・労災保険法の給付に大幅に年金制度が導入されたため、労働基準法の災害補償の内容と著しい違いが生じることとなるのに伴い、労働基準法第84条第1項を改正し、労災保険による給付が行われるべき場合には、労働基準法の災害補償責任を免れることとされた。(84条)従来は、労災保険の給付をもって労働基準法の給付に相当する給付とみなしていた。
・労働基準法第87条が規定する「事業が数次の請負によって行われる場合」の前に「命令で定める事業が」を加えた。(87条)なお、命令で定める事業として「建設業」が指定された。

1966(昭41)    
1967(昭42) 労働省に安全衛生局が設置されたことに伴う改正 〔昭42.8.1改正〕
・労働基準法第97条において、主務省に労働基準局及び安全衛生局を置くこととし、第99条において必要な職員の配置、第100条において、安全衛生局長の権限を規定した。(97条、99条、100条)

1968(昭43) 一省庁一局削減方針のもと、安全衛生局が廃止されたことに伴う改正 〔昭43.6.15改正〕
・昭43.8.1改正以前の状態に戻された。

1969(昭44) 職業訓練法の全面改正に伴う改正 〔昭44.7.18改正〕
・職業訓練に関する事項が就業規則の相対的必要記載事項として規定された。(89条)


1970(昭45)    
1971(昭46)    
1972(昭47) 労働安全衛生法の制定に伴う改正 〔昭47.6.8改正〕
・労働安全衛生法(昭47年法律第57号)の制定に伴い、労働基準法第42条において「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる」とし、第43条から第55条までが削除された。
・女子年少者の危険有害業務の就業制限の規定が整備された。(63条)
・事業附属寄宿舎に対する監督上の措置に関する規定が設けられた。(96条の2、3)

(昭44.9に設置されていた学識経験者からなる労働基準法研究会が昭46.8安全衛生に関して中間報告を行ったのを受ける形で、労働安全衛生法の制定が行われた。)


1973(昭48)    
1974(昭49)    
1975(昭50)    
1976(昭51) 賃金の支払い確保等に関する法律の制定による改正 〔昭51.5.27改正〕
・労働基準法第15条第1項が改正され、労働契約の締結に際して明示すべき労働条件のうち、賃金に関する事項については、労働者に対して書面を交付することにより行うべきこととされた。(15条)
・労働基準法の賃金関係規定に関する罰則が強化された。(118条の2、119条の2)




1977(昭52)    
1978(昭53)    
1979(昭54)    
1980(昭55)    
1981(昭56)    
1982(昭57)    
1983(昭58) 国家行政組織法の改正に伴う措置 〔昭58.12.2改正〕
・労働基準法に規定された「労働基準局」、「婦人少年局」を、「労働基準主管局」、「婦人少年主管局」に改めるとともに、審議会に関する規定の整備が図られた。(97条〜100条の2)



1984(昭59) NTT民営化に伴う改正 〔昭59.12.25改正〕
・労働基準法第8条第11号の業種区分が、「郵便、電信又は電話の事業」から「郵便又は電気通信の事業」に改められた。




1985(昭60) 男女雇用機会均等法の制定に伴う改正

〔昭60.6.1改正〕

(時間外・休日労働規制の緩和)(64条の2)
・工業的業種に従事する女子の時間外労働について1日2時間の制限を解除。(1週6時間、決算業務は2週12時間、1年150時間の制限は残る。)
・非工業的業種に従事する女子の時間外労働については、1日2時間の制限を廃止したほか、1週・1年について、一定の範囲内で命令で定める時間内とした。また、休日労働の制限を4週について命令で定める日数以上は禁止とした。
・女子のうち、命令で定める一定の指揮命令者・専門業務従事者については、時間外労働、休日労働の制限をすべて解除した。

(深夜業規制の緩和)(64条の3)
つぎの者について、深夜業の規制が解除された。
・命令で定める一定の指揮命令者・専門業務従事者
・食品の製造加工で、命令で定める一定の業務に従事しかつ労働時間が通常の労働者より短い女子労働者
・命令で定める一定の事業に従事し、本人が使用者に申し出て、使用者が労働基準監督署長の承認を受けた女子労働者

(その他)
・坑内労働禁止の規制を解除−臨時の必要のため坑内で命令で定める一定の業務に従事する者(一定範囲の妊産婦を除く。)(64条の4)
・危険有害業務への就業制限の解除−妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務及び女子の妊娠、出産機能に有害な一定の業務を除く。(64条の5)
・産前産後休業の拡充(産後休業を8週間に延長、うち強制休業期間を6週間に。また、多胎妊娠の産前休業を10週間に。)(65条)
・妊産婦が請求した場合は、時間外、休日労働及び深夜業を禁止。
・生理休暇
 生理に有害な業務に係る就業制限の規定を削除し、生理日の就業が著しく困難な女子が請求した場合は、その者を生理日に就業させてはならないこととした。(68条)
・女子労働者が解雇された日から14日以内に帰郷する場合に使用者が負担する帰省旅費の支給規定が削除された。(68条)
・罰金額の引き上げ(117条〜120条)

引用法律名の改正 〔昭60.6.8改正〕
職業訓練法が、職業能力開発促進法に改められたこと伴い、労働基準法第70条の引用法律名の改正が行われた。(70条)


労働者派遣法の制定に伴う改正 〔昭60.7.5改正〕
・労働者派遣法(昭60年法律第88号)において、労働基準法の適用に関する特例等が設けられたことに伴い、この特例等の施行及び改正に関する事項を労働基準審議会の審議事項に加えた。(98条)



1986(昭61)    
1087(昭62) 労働時間法制の改正

〔昭62.9.26改正〕

(法定労働時間の短縮)(32条、60条-3、131条、132条-3)
・週40時間労働制を本則に定める。
 但し、政令に定めるところにより「段階的適用」を図ることとされた。
 また、一定の規模以下、一定の業種については、政令において一定の猶予期間を設けることができるとされた。
 15歳未満の児童の週法定労働時間は、40時間とするが当分の間は、政令で定める時間とされた。

(変形労働時間制の導入)(32条の2〜5、60条-1、66条-1、134条-1、2)
・変形労働時間制の変形期間の最長を4週間から1か月とした。
・フレックスタイム制の導入要件を規定した。
・3か月単位の変形労働時間制の導入要件を規定した。
・1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入要件を規定した。
・年少者には以上の変形労働時間制の適用をしないこととされた。
・妊産婦については、その請求がある場合には、フレックスタイム制以外の変形労働時間制は適用しないこととされた。


・事業場外労働及び裁量労働について、労働時間の算定に関する規定が整備された。

(年次有給休暇制度の整備)(39条、133条、134条)
・最低付与日数が6日から10日に引き上げられたこと。
 (但し、300人以下の事業場にあっては、当初の3年間は6日、その後の3年間は8日とする猶予措置が講じられた。)
・所定労働日数が少ない労働者に対して比例付与制度が設けられた。
・年次有給休暇日数の5日を超える部分については、計画的付与ができることとされた。
・「年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱をしないようにしなければならない」との規定が設けられた。

(賃金、退職手当に関する規定の整備)(24条、89条、115条)
・命令で定める賃金について、一定要件の元に通貨以外のもので支払うことができることとされた。
・退職手当について就業規則の法定記載事項として、適用労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法、支払時期をさだめることとした。
・退職手当に関する事項は、就業規則の「別規則」とすることができるとされた。
・退職手当の請求権時効が2年から3年に延長された。


(労働基準法研究会が昭和60年12月にまとめた労働大臣に報告書が提出されたことを受けての改正。)

1988(昭63)    
1989(平1)    
1990(平2)    
1991(平3) 育児休業法の制定に伴う改正 〔平3.5.15改正〕
・育児休業法(平3法律第76号)に基づく育児休業をした期間及びその期間中の賃金について、労働基準法第12条の平均賃金の算定に当たりそれぞれ控除することとされた。(12条の3)


1992(平4) 時短促進法の制定に伴う改正 〔平4.7.2改正〕
・中央及び地方の労働基準審議会の審議事項に、時短促進法の施行及び改正に関する事項が追加された。

1993(平5) 中央労働基準審議会「労働時間法制の整備について」(建議)に基づく改正 〔平5.7.1改正〕
平成4年9月の労働基準法研究会(労働時間法制関係)報告等も踏まえ、中央労働基準審議会が行った「労働時間法制の整備について」の建議(平成4年12月18日)に基づく改正)

・週40時間労働制の実施に関すること。(32条、131条)
 原則平成6年4月1日から実施、一定の規模・業種の事業場については、平成9年3月31日までの猶予措置を設ける。
・1年単位の変形労働時間制の導入(32条の4)
 3か月単位の変形労働時間制を最長1年単位の変形労働時間制に改正したもの、また、この1年単位の変形労働時間制は、年少者に対しても一定要件も下に、採用ができるものとした。
・割増賃金率の改正(37条)
 法本則に規定していた時間外・休日労働の割増賃金率について、政令(1割5分以上5割以下)で定めることとされた。
・裁量労働制の規定の整備(38条の2)
・年次有給休暇の改正(39条)
 継続勤務要件を1年から6か月に短縮、その後は、継続勤務1年ごとに1日ずつ最高20日までの付与制度となった。また、育児休業法に規定する育児休業をした期間について、年休取得要件においてこれを出勤したものとみなすこととされた。
・林業について、労働時間等に関する規定を適用する。(41条)
・行政官庁、労働基準監督官への報告等の規定を整備(104条の2)
・罰金額の引き上げ(117条から120条)


1994(平6)    
1995(平7) 育児介護休業法の制定に伴う改正 〔平7.6.9改正〕
・育児介護休業法の制定(平7法律第107号)に伴い、介護休業について、平均賃金及び年次有給休暇の算定に当たり育児休業と同様の取り扱いとしたもの。(12条3項、39条7項)

1996(平8)    
1997(平9) 男女雇用機会均等法の制定に伴う改正 〔平9.6.1改正〕
男女雇用機会均等法(平9法律第92号)の制定に伴い、以下の関連規定の改正が行われた。
・多胎妊娠の場合の産前休業期間を10週から14週に延長(65条)
・満18歳以上の女子について、時間外及び休日労働並びに深夜労働の規制が解除された。(旧64条の2、旧64条の3)
・規定中「女子」を「女性」に置き換える等の用語整理が行われた。
1998(平10) 中央労働基準審議会「労働時間法制及び労働契約等法制の整備について」(建議)に基づく改正 〔平10.9.30改正〕
中央労働基準審議会「労働時間法制及び労働契約等法制の整備について」(建議)(平成9年12月11日)に基づく改正)

・労働契約期間の上限の一部延長(14条)
 新商品、新技術等の開発等に必要な高度の専門的知識、技術を有する労働者を新たに雇い入れする場合及び60歳以上の者についての契約期間の上限が3年に延長された。
・労働条件の明示(15条)
 賃金のほか命令で定める労働時間等主要な労働条件について労働者に対する書面の交付により明示しなければならないこととされた。
・退職時の証明(22条)
 労働者の退職の場合において使用者に証明書を請求できる事項として、「退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)」を追加した。
・1か月単位の変形労働時間制(32条の2)
 労使協定又は就業規則等の定めにより導入できる制度とした。
・1年単位の変形労働時間制(32条の4、32条の4の2)
 中途採用・中途退職の場合の適用要件、労働日・労働時間の特定方法の定め、対象期間における労働日数の限度等の定めが規定された。
・一せい休憩(34条)
 一せい休憩の原則の下、但書きで労使協定の定めによって休憩時間を付与することを認めた。
・時間外労働(36条、133条)
 「36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」を定めることとされた。また、育児介護をする女性労働者のうち希望者について、一定期間、1年150時間を超えないように基準を定めることとした。
・企画業務型裁量労働制(38条の4)が新たに規定され、平成12年4月1日から施行されることとなった。
・年次有給休暇(39条) 
 年次有給休暇制度について、2年6月を超える継続勤務年数1年につき、2日ずつの追加付与を定めた。
・就業規則(89条)
 就業規則について、別に定めることができる事項の制限を廃止した。
・労働条件紛争の解決援助(105条の3)
 都道府県労働基準局長に、労働条件紛争の解決のために助言・指導権限を付与した。
・法令等の周知義務(106条)
 使用者の周知義務に新たに「労使協定及び労使委員会の決議」を加えることとされた。その他、周知方法に関する規定の整備が行われた
・児童の使用(56条)
 「満15歳に満たない児童」の規定を「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」を改めたほか、行政官庁の許可による児童の使用年齢を「12歳以上」から「13歳以上」に改めた。

・適用事業の範囲の号別列記方式が廃止された。(8条)


1999(平11) 都道府県労働局の設置に伴う改正


厚生労働省設置法との関連に伴う改正


独立行政法人制度の創設に伴う改正


民法改正に伴う関連規定の整備


中央省庁の再編に伴う改正
〔平11.7.16改正〕
・地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平11法律第87号)の制定により、都道府県労働基準局、女性少年室、職業安定主務課を統合し、都道府県労働局を設置することとされたことに伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局長の事務とした。(97条)

・労働基準監督署等の監督組織の設置に係る規定及び中央労働基準審議会に係る規定を「厚生労働省設置法」(平11年法律第97号)に規定することとされたのに伴い、労働基準法から前記関連規定が削除された。(97条等)

・独立行政法人制度の創設に伴い「国営企業労働関係法」が「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改められたことに伴う引用法律名の改正が行われた。(105条の3)



〔平11.12.8改正〕
・民法改正に伴い、「禁治産者」を「成年被後見人」に改めた。(121条)



〔平11.12.22改正〕
・中央省庁の再編によって、労働省が厚生労働省に移行するほか、審議会が整理統合されることとなったのに伴い、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める等の法整備が行われた。


2000(平12)    
2001(平13)    
2002(平14)    
2003(平15)  

〔平15.7.4改正〕
・有期労働契約の期間の上限を現行1年から3年に延長(高度専門職及び60歳以上は5年)した。
 また、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示」により、更新の有無を明示、1年を超えて継続勤務している者について更新しないこととしようとする場合には、期間満了日の30日前までに予告をしなければならないこと等の措置を講ずることとし、併せて、監督機関に必要な助言・指導権限を付与した。
・解雇権濫用の法理について、労働基準法第18条の2に明文規定を設けた。
・労働者はその請求に基づき解雇予告日から退職日までの間において使用者から解雇理由証明書の交付を受けることができることとした。
・就業規則の必要記載事項に、「解雇の事由」を追加した。
・企画業務型裁量労働制について導入、運用手続の簡素化を図るとともに、対象事業場については本社に限定しないこととした。
・専門業務型裁量労働制の運用に関し、「労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置、苦情処理に関する措置」を追加するとともに、当該講じた措置の記録を3年間保存することを義務づけた。
・36協定の特別条項の運用を「臨時的なものに限ること」とした。
※以上は平成16年1月1日施行予定

2003.9.23まとめ(労務安全情報センター)