6時間でマスターする新任・部課長のための「労働安全衛生法」速習セミナー

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⇒(「申込控え兼受講票メール」が届かない場合は、070-6515-9020にお問い合わせください。)

セミナー講座名
開催日時及び会場
ご案内

6時間でマスターする
新任・部課長のための
「労働安全衛生法」速習セミナー



セミナーの案内

リーフレット
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一日コース

平成25年11月7日(木曜日)
午前9時〜午後4時30分

場所:JR水道橋西口1分、東京学院教室


「申し込む」 (終了しました)








セミナー開催の趣旨

●企業の部長、課長を対象とします(企業規模等は問いません)
●部課長選任後、安全衛生に係るまとまった研修を受ける機会のなかった方を基本対象としていますが、それ以外に、再研修の位置づけで受講されることも可です
労働安全衛生法を、6時間(一日コース)で速習します)


■お問合せは、電話(070-6515-9020へ



 




 

 

 


6時間でマスターする
新任・部課長のための
「労働安全衛生法」速習セミナー
 のご案内




●企業の部長、課長を対象とします(企業規模等は問いません)

部課長選任後、安全衛生に係るまとまった研修を受ける機会のなかった方を、基本対象としていますが、それ以外に再研修の位置づけで受講されることも可です

●労働安全衛生法を、6時間(一日コース)で速習します


●講習カリキュラム及びセミナー開催趣旨等については、下記を参照してください

●コース履修者には修了証を交付します




【日程】 (研修は1日間の日程となります)

○(第1回) 平成25年11月7 日(木)  終了


場所 千代田区三崎町3-6-15 東京学院教室(JR水道橋西口1分、下記地図を参照してください)


受講料 14,500円


【セミナー開催の趣旨】

現行の法律上は、

1 職場において労働者の安全と健康を確保する(労働安全衛生法に違反しないようにする)責任は、事業者(*1)にあります。

2 事業者から選任され、指揮命令を受けて、安全衛生上の義務を履行する立場にある従業者(※部課長等)が、違反行為をして労働災害を発生させたような場合には、「法人」にも、処罰が科されてしまいます(安衛法第122条)。

3 この場合、法人が免責されるためには、従業者の「選任」に問題がなかったこと、及び選任後においても継続して従業者研修(*2)等に努め、その仕事振りについて「監督」を厳格に履行していたことの証明ができなければなりません。



(*1)
  通常、事業者とは法人を指し、法人は代表取締役が代表しその責任下に運営されます。

(*2)  ここで重要になってくるのが、従業者(従業者=「部課長」等。部課長がその中核を占めます。)に対する「安全衛生、労働災害防止」に係る研修・教育です。


     従業者(部課長等)研修もどこまでやれば必要十分であるかの判断は難しいところですが、少なくとも、部課長選任後、安全衛生に係る研修を「全く実施したことがない」というのは問題とされますので、優先して受講されるようお奨めします。



予定研修テーマから

  (次の事項を想定したセミナーを意図しています)

1 安衛法のねらいは−意外とシンプル!「職場における労働者の安全と健康を確保するため・三つの手段を講ずる」と。なるほど、さて三つの手段とは何?

2 労働災害防止の基本法−「労働安全衛生法」のエッセンスだけ理解する方法はないものか?

3 処分(処罰)は、徹底的な「管理責任追求型」と聞いたが、その実際はどうなの?実際の捜査は、どのようなもの?年間何社が処罰されている? 最近、何がターゲットになり易い?

4 例えば、部下の安全衛生教育−ライン管理者の立場からもチェックしておきたいが、「これだ」と云える労働安全衛生法の調べ方って、ある?

5 リスクアセスメント、最近聞くが、部下に説明できるほどに理解できていません。一言で「それは何」

6 「そこに、不安全状態があり不安全行動が重なる」のが典型的な災害発生メカニズムだが、最近問題視されている”マネジメント力の低下(不備)”って何?

7 安全衛生と健康管理の個別対策−法令上の危害防止基準(安全基準、衛生基準等)はどのようにチェックして行けばよいか?

8 ラインにおける日常の安全衛生管理と巡視のあり方(注意点)

9 先取り安全の手法としての「KYT,ヒヤリハット,リスクアセスメント」 とは

10 労働衛生管理の個別対策は、−化学物質の管理、アスベストの管理、粉じんの管理、電離放射線、酸欠、騒音、振動、腰痛、熱中症、VDT作業の管理を重点に進めるとよい

11 部下の健康管理−健康診断と事後措置、過重労働の防止、メンタルヘルス対策は、なにをポイントに目配りするか?

12 部下の健康管理情報の取扱い−何をすべきか、何をしてはならないか

13 部課長たるもの、おのれの中に安全と品質と生産効率について、しっかりしたポリシーを確立することが重要である




受講料は、14,500円 

(各開催予定日の原則14日前までに指定口座等に入金願います。)

【修了証】  修了者には修了証を交付します。


新任部課長「労働安全衛生法」速習セミナー  研修カリキュラム

全一日
(全一日コースにて、計6時間の研修を実施します)

(午前8時45分受付開始となります。8:45〜9:00 受付)

 
9:00〜 9:05 ガイダンス

9:05〜10:00  安全衛生管理の新しい流れ−「先取り安全」、「リスクアセスメント」

10:10〜11:10 
事業者に実施が義務付けられている7つの安全衛生統括管理事項について

11:2
0〜12:15 個別対策としての「安全・労働衛生・健康管理」対策の確立(就業に当たっての措置を含む) 

13:00〜14:00 ラインにおける日常管理と安全衛生パトロール、計画に基づく活動


14:10〜16:20 労働災害が発生したときの対応、事故責任の問われ方、部下に対する教育、安全を織り込んだ事業活動の展開

16:25〜 修了証交付等



※上記の時間割は都合により振替わることがあります。

※修了証は、研修終了後に直ちに交付します。但し、全科目の履修が必要ですからご注意ください。






使用予定テキスト

(変更になる場合もあります)

テキスト解説編     速習安衛法−法令編


    
1 6時間でマスターする新任部課長のための速習・労働安全衛生法「解説編」 (A5版136ページ、レーバー・スタンダード研究所編著)

2 6時間でマスターする新任部課長のための速習・労働安全衛生法「法令編」 (A5版235ページ、レーバー・スタンダード研究所編)


 

新任部課長「労働安全衛生法」速習セミナー講師紹介

第1回担当講師は次の方です



   檜浦 徳行 (ひうら のりゆき)

 
  レーバー・スタンダード研究所 所長
  昭和21年生まれ。昭和43年に労働基準監督官任官、以後全国の労働基準監督署等での勤務を経て、平成6年からは各労働基準監督署長等を歴任し、平成17年3月新宿労働基準監督署長を最後に退官。平成17年4月から現職。
   平成20年度から順天堂大学スポーツ健康科学部非常勤講師(労基法担当)。

  専門分野

   「安全衛生、労働基準」分野を専門としています

  著書

  「改正労働安全衛生法の詳解」、「新訂・労働基準の法律」、「安全管理の基礎」、「図解・労働基準の法律」、「労働災害が発生したときの企業の対応・手続ハンドブック」など













【会場地図】






お問合せは

労務安全情報センター(提携)

レーバー・スタンダード研究所 (新任部課長「労働安全衛生法」6時間速習セミナー実施主催者) 

〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-7-16-206号
Tel:070-6515-9020(研修申込専用) 

申込は、開催日程欄の、「申し込む」をクリックして、申込フォーム所要欄を記入して送信してください。



新任部課長「労働安全衛生法」6時間速習セミナーの受講料振込とキャンセル取扱いについて

 

申込に当たっての注意事項は以下のとおりです。ご承知頂いた上でお申込くださるようお願いします。

●受講料の支払について

*受講料は、開催予定日(当日を含まず、以下同じ)の14日前までに、銀行振込又は郵便振替にて下記口座へ入金してください(手数料はご負担願います)。

*14日前以後において申込された場合は、申込と同時に入金手続をお願いします。


(受講料振込先口座)


三菱東京UFJ銀行八幡支店 普通 1546292 

口座名義 有限会社レーバー・インフォメーション

又は、

郵便振替口座番号 00100−1−280005

口座名称 有限会社レーバー・インフォメーション


●会社の経理処理上、「請求書」が必要な方は電話070-6515-9020にてご相談ください。

キャンセルについて

(1) 開催予定日から14日前以後のキャンセルはお受けできません。但し、やむを得ない事情がある場合に限り、キャンセル料(キャンセル時期によって金額に相違があります)を支払って取り消しすることができます。

(2) キャンセル料

開催日14日前〜7日前までのキャンセル 4,800円+振込手数料 (受講料からキャンセル料等を差し引き、残額を指定口座に振込み返金します)

開講日前日から6日前までのキャンセル 9,600円+振込手数料 (前同)

開講日当日のキャンセル(欠席) 受講料は返却できません。


(3) 以上の取り扱いは、キャンセル当日までに、受講料が支払済であると否とに関わらず適用されます。なお、日数は暦日とします。