「安全衛生推進者講習会」のご案内
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⇒各開催日時の下欄の「申し込む」をクリックし、申込フォームの所要欄を記入して送信してください。
⇒「申込控え兼受講票」が返信されたら、その申込は受理手続が完了した記しです。
⇒(「申込控え兼受講票メール」が届かない場合は、070-6515-9020にお問合わせください。)
セミナー講座名 |
開催日時及び会場 |
ご案内 |
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安全衛生推進者 初任時(選任時)研修 セミナーの案内 リーフレット (見る・印刷する) |
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10人から50人未満の事業場の事業主の皆さんへ
「安全衛生推進者」初任時研修のご案内
−「安全衛生推進者」能力向上教育−
労働安全衛生法第19条の2にもとづく研修です
●安全衛生推進者の選任時研修(安全衛生推進者能力向上教育(初任時研修)を実施します
●厚生労働省準拠の講習カリキュラムを、一日コースで実施
●注目の「リスクアセスメント」もカリキュラムに編入
●修了証を交付
●安全衛生推進者に選任され、又は選任を予定されている方が対象となります
【日程】 (研修は1日間の日程となります)
○(第1回) 平成19年11月20 日(火) 終了
○(第2回) 平成20年1月18日(金) 終了
○(第3回) 平成20年3月14日(金) 終了
○(第4回) 平成20年5月16日(金) 終了
○(第5回) 平成20年9月4日(木) 満席
○(第6回) 平成20年11月14日(金) 満席
○(第7回) 平成21年2月19日(木) 満席
○(第8回) 平成21年4月21日(火) 満席
○(第9回) 平成21年7月17日(金) 満席
○(第10回) 平成21年10月2日(金) 締切
○(第11回) 平成21年12月4日(金) 満席
○(第12回) 平成22年3月4日(木) 満席
○(第13回) 平成22年4月19日(月) 満席
○(第14回) 平成22年6月22日(火) 満席
○(第15回) 平成22年8月9日(月) 満席
○(第16回) 平成22年10月14日(木) 満席
○(第17回) 平成22年12月9日(木) 満席
○(第18回) 平成23年2月17日(木) 終了
○(第19回) 平成23年4月18日(月) 中止
○(第20回) 平成23年7月12日(火) 修了
○(第21回) 平成23年9月8日(木) 満席
○(第22回) 平成23年11月10日(木) 満席
○(第23回) 平成24年3月27日(火) 締切
○(第24回) 平成24年6月15日(木) 満席
○(第25回) 平成24年9月24日(月) 満席
○(第26回) 平成24年12月13日(木) 締切
○(第27回) 平成25年3月14日(木) 満席
○(第28回) 平成25年6月14日(金) 満席
○(第29回) 平成25年9月19日(木) 満席
○(第30回) 平成25年12月6日(金) 満席
○(第31回) 平成26年3月6日(木) 終了
○(第32回) 平成26年6月12日(木) 満席
○(第33回) 平成26年9月11日(木) 満席
○(第34回) 平成26年12月4日(木) 終了
○(第35回) 平成27年6月11日(木) 募集中
場所:千代田区三崎町3-6-15 会議室内海(JR水道橋西口1分「東京学院」、下記地図を参照してください)
(参考)法律で定められた安全衛生推進者等の選任義務 (労働安全衛生法第11条、12条、12条の2)
事業場の規模 |
管理者の選任 |
50人以上 |
安全管理者、衛生管理者 |
10人〜49人 |
安全衛生推進者、衛生推進者(選任対象業種参照) |
1人〜9人 |
(選任を要しない) |
表記のとおり、常時10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
安全衛生推進者は、学歴等に応じ一定の安全衛生の実務に従事した経験を有する者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
平成18年3月31日、厚生労働省の研修カリキュラムも改定され「リスクアセスメント」が必須研修となりました。
レーバー・スタンダード研究所では、これらの状況も踏まえて、当面、つぎの日程で「「安全衛生推進者初任時(選任時)研修」を実施いたします。
安全衛生推進者の選任資格要件について (安衛則第12条の3第1項及び「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(最終改正H21.3.30告示132号)
(*1) 安全衛生推進者は、事業主が、次の[(1)(2),(3),(4)のずれか]安全衛生推進者の選任資格要件を満たす者の中から選任します。
(1)大学、高専を卒業後1年以上の安全衛生の実務経験者、(2)高校卒業後3年以上の安全衛生の実務経験者、(3)5年以上の安全衛生の実務経験者、(4)安全衛生推進者養成講習の修了者
問 「安全衛生の実務」とは、具体的にはどのようなことですか?
答 「安全衛生の実務」には、安全に配慮した業務指示を行なうこと、すなわち、そのような立場としての経験年数を含みます。必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではありません。(昭63.12.9基発748号趣旨)
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです。
【受講に当たっての注意】
本「安全衛生推進者」初任時研修を受講される方は、前記(*1)(1),(2),(3)のいずれかの安全衛生推進者選任資格要件を満たしていることが必要です。
前記(*1)(1),(2),(3)のいずれの選任要件も満たしていない方を安全衛生推進者として選任したい場合には、(4)の安全衛生推進者養成講習を修了することが必要ですから、ご注意ください。
その他、法令解説及び「安全衛生推進者Q&A」を末尾に用意していますので、参照してください。
【安全衛生推進者の選任を要する業種】
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
上記以外の業種においても、「衛生推進者の選任」が必要です。
受講料は、10,950円
(各開催予定日の原則14日前までに指定口座等に入金願います。)
【修了証】 修了者には修了証を交付します。
全一日 |
使用予定テキストのイメージ
【会場地図】
お問合せは
労務安全情報センター(提携)
レーバー・スタンダード研究所 (「安全衛生推進者初任時研修」実施主催者)
〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-7-16-206号
Tel:070-6515-9020(研修申込専用)
申込は、開催日程欄の、「申し込む」をクリックして、申込フォーム所要欄を記入して送信してください。
「安全衛生推進者初任時研修」の受講料振込とキャンセル取扱いについて
申込に当たっての注意事項は以下のとおりです。ご承知頂いた上でお申込くださるようお願いします。
●受講料の支払について
*受講料は、開催予定日(当日を含まず、以下同じ)の14日前までに、銀行振込又は郵便振替にて下記口座へ入金してください(手数料はご負担願います)。
*14日前以後において申込された場合は、申込と同時に入金手続をお願いします。
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●会社の経理処理上、「請求書」が必要な方は電話070-6515-9020にてご相談ください。
●キャンセルについて
(1)開催予定日から14日前以後のキャンセルはお受けできません。但し、やむを得ない事情がある場合に限り、キャンセル料(キャンセル時期によって金額に相違があります)を支払って取り消しすることができます。
(2)キャンセル料
開催日14日前〜7日前までのキャンセル 3,100円+振込手数料 (受講料からキャンセル料等を差し引き、残額を指定口座に振込み返金します)
開講日前日から6日前までのキャンセル 6,200円+振込手数料 (前同)
開講日当日のキャンセル(欠席) 受講料は返却できません。
(3) 以上の取り扱いは、キャンセル当日までに、受講料が支払済であると否とに関わらず適用されます。なお、日数は暦日とします。
労働安全衛生法
第12条の2
(安全衛生推進者等)
第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
【関連 第19条の2、指針、実施通達】
安全管理者又は衛生管理者の選任義務のない事業場で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、一定の選任資格要件を満たすもの(*1)の中から安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場では「衛生推進者」)を選任し、その者に、安全衛生の業務(*2)を担当させなければならない。あわせて、安全衛生推進者が、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修を実施することを求めています。(法第19条の2、「能力向上教育に関する指針平18.3.31公示第5号」、実施通達「平成元年5月22日基発第246号=18.3.31改正」) |
労働安全衛生規則
第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第12条の2 法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第12条の3 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 (略)
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第12条の4 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
安全衛生推進者等の選任に関する基準
昭和63.9.5労働省告示第80号(最終改正H21.3.30厚生労働省告示第132号)
安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3第1項に規定する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。以下同じ。)に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
四 厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者(*編注/労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、安全管理者資格取得後1年以上衛生の実務経験を有するもの、衛生管理者資格取得後1年以上安全の実務経験を有するもの等)
附則(略)
問 安全衛生推進者(衛生推進者)の制度は、いつ頃、設けられた制度ですか。
答 昭和63年10月から施行されています。
この制度は、(1)中小規模事業場における労働災害発生率が大規模事業場に比べて格段に高いこと、(2)災害防止への取組体制が十分とはいえないこと等の状況を踏まえて、当該規模事業場の安全衛生管理体制を整備する必要性が認められ、労働安全衛生法第12条の2を追加して創設されたものです。
問 安全衛生推進者等の選任は、義務ですか。
答 安全衛生推進者等の選任は、選任すべき事由が発生した日(常時10人以上の事業場規模に達した日、安全衛生推進者等に欠員が生じた日等)から14日以内に行う必要があります。選任は任意ではなく、事業主には選任義務が課されています(ただし、選任報告の義務や罰則は科されていません)。
問 「選任基準」がありますか。
答 はい、選任基準は告示(S63.9.5 労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」)で定められています。一定の安全衛生の実務に従事した経験を有する者の中から、事業主が選任する仕組みです。具体的には、選任要件である安全衛生の実務経験が、「大学、高専を卒業後1年以上」、「高校卒業後3年以上」、「その他では5年以上」、と定められています。なお、
事業場内に、以上の実務経験者を確保できない場合は、「安全衛生推進者等の養成講習を修了した者」をもって当てます。
問 前問にあります「安全衛生の実務経験」とは、具体的にはどのようなことですか?
答 安全衛生の実務経験については、通達及びその細部を定めた内翰が出されていますので、参考にしてください。
(1) 昭63.12.9基発第748号「・・及び安全衛生推進者等の選任に関する基準の適用について」
通達では、「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれる、としています。
(2) 安全衛生推進者等の選任制度の運用について(内翰)昭63.12.9安全課長、衛生課長
標記は昭63.12.9基発第748号により指示されたところであるが、さらに、細部にわたる運用を下記のとおり定めたので、遺憾なきようにされたい。
[前略]
2 次の職務は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。以下「基準」という。)中第1号の「安全衛生の実務」に該当すること。
イ 機械器具(車両を含む。)の点検及び施設(構造物以外で人の出入りのあるものを含む。)の管理において安全衛生上の配慮を行うこと。
ロ 作業方法等に関する計画の立案及び計画に基づく指示において安全衛生上の配慮を行うこと。
ハ 労務厚生事務
[後略]
問 安全衛生推進者養成講習と安全衛生推進者初任時(選任時)研修は、どう違いますか。
答 安全衛生推進者の選任は、事業主が、事業場内で、「一定の選任資格要件を満たす者」の中から人選して行うのが原則です。
安全衛生推進者の選任資格要件は、原則として、(1) 「安全衛生推進者等の選任に関する基準」で指定された学歴と安全衛生の実務経験を有するものであるか、(2) 安全衛生推進者養成講習を修了したものであることが必要です。
安全衛生推進者初任時(選任時)研修は、前者(1) による資格要件を備えた者に対する初任時の研修です。
(1),(2)のいずれの場合でも、それぞれ厚生労働省指定のカリキュラムに基づく研修等を修了した後に、事業場において、安全衛生推進者の職務に当たります。
安全衛生推進者の選任ルートは、前述のように(1)と(2)に大別されていますが、(1)の場合のように、事業場の中から、一定の安全衛生の実務に従事した経験を有する者(大学、高専を卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他では5年以上)が確保できる限り、改めて、安全衛生推進者養成講習を修了する必要はありません。
問 「養成講習」を修了すれば、「初任時(選任時)研修」は、不要か。
答 はい。
「養成講習」も「初任時研修」のいずれも、選任時に実施されるものであることから、重複は避けることとされています。すなわち、養成講習を修了したものに対しては、19条2に基づく初任時研修は「行わなくて差し支えない」(H21.3.30通達)とされています。
問 全一日で済む「初任時(選任時)研修」は魅力的ですが、このことで(「養成研修」を修了していない等の理由で)、役所から指導を受けることはありませんか。
答 受講予定者が、一定の安全衛生の実務経験を有する者であり、選任(安全衛生推進者に選任され又は選任される予定であること)に伴って、「安全衛生推進者初任時(選任時)研修」を受講される限り、一切問題がありません。(と言いますより、法第12条の2「安全衛生推進者の選任」条項の一部は、このようなケースを想定したものです。)
問 衛生推進者を選任すべき業種の事業場も、本「安全衛生推進者」初任時研修の受講をもって代えることができますか。
答 可能です(注)が、現実的な選択肢としては、「衛生推進者養成講習」の受講をお奨めします。
「衛生推進者養成講習」の講義時間数は5時間です、これに対して、本「安全衛生推進者初任時研修」は、一日コースで対応可能とはいえ、7時間ですから、負担はそれだけ重くなっています。
また、安全衛生推進者の場合、どうしても、講義内容において安全分野のウエイトが高くなりがちです。衛生推進者を選任することで可とされている業種の事業場の場合は、講義内容も労働衛生管理や健康管理に比重を置いた「衛生推進者養成講習」の方が、身近に講義を受けることができるでしょう。
したがって、衛生推進者の場合は、学歴と実務経験において衛生推進者の選任資格要件が備わっている方の場合であっても、あえて、「衛生推進者養成講習を受ける」という選択が現実的です。(なお、「養成講習」は当方では実施しておりませんので、地域の労働基準協会等にお問い合わせください。)
(注)
法律上は、衛生推進者を選任すべき業種の事業場も、本「安全衛生推進者」初任時研修の受講をもって代えることは可能です。
安衛法第12条の2は最低基準を定めた規定であり、趣旨は、サービス的業種であっても少なくとも衛生推進者は選任してください、という点にあります。衛生に加えて、安全の取り組みも図る必要があるとして安全衛生推進者を選任するのは望ましいこととされています。(なお、安衛法第19条の2にもとづく衛生推進者単独の初任時研修のカリキュラムは、今後とも示される予定がないということです。)