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名ばかり管理職問題セミナー  セミナー終了の報告と御礼 

労務安全情報センターの人事・労務管理セミナー
「名ばかり管理職問題」セミナーは、
平成20年10月9日(木) 午後1時〜午後4時00分〔受講料7,500円〕、JR水道橋西口-東京学院教室にて開催され、予定どおり、終了いたしました。
講師は、レーバー・スタンダード研究所 檜浦徳行氏、受講者は21名でした。
今回セミナーも大変好評のうちに終了することができました。
受講者アンケートで、多くの受講者の方から、「良い資料」だとして好評をいただきましたのが、「管理監督者のQ&A」です。
このQ&A集は、今回セミナーのために書き下ろされたオリジナルQ&A集であり、管理監督者問題だけに絞って33問(設問内容は下記参照)、「法解釈・判例、行政の動向」がQ&A形式によって理解できるようになっています。
”親しみやすく、読み物としても、それほど苦もなく通読もできる”との評もありました。
当面、セミナーでの限定配布となりますので、機会がございましたなら、セミナーへの参加をご検討ください。

末尾になりましたが、受講者の皆様、セミナー当日はありがとうございました。
御礼申し上げます。



2008.10.11
(以上、セミナーで司会を担当させて頂きました”井上”、記)






管理監督者のQ&A
(2008年10月9日労務安全情報センター「人事・労務管理セミナー用」)

レーバー・スタンダード研究所

qa

  
問01  初歩的な質問で恐縮ですが、管理監督者について、労基法上の規定はどのようになっているのですか

問02  管理監督者の判断基準は?

問03  労働基準法第41条第2号の管理監督者について、労働時間等の規定を適用除外するという立法趣旨は、どこにありましたか

問04  管理監督者の範囲は、使用者が任意に定めることはできず、客観的に定まる性質のもの」とは?

問05  「専門部長」のような部下のいない専門職の取扱いは、どのように考えればよいでしょうか

問06  H20.1.28のマック判決のあと出された、平成20年4月1日付け基監発第0401001号「管理監督者の範囲の適正化について」は、労基署の監督指導にどのような影響がありますか

問07  厚生労働省から平成20年9月にチェーン(多店舗)展開の形態をとる小売業、飲食業の店舗における管理監督者の範囲の取扱いについて、新取扱い通達が出されたと聞きましたが、どういうものですか?

問08  新通達(H20.9.9付け基発第0909001号)の判断基準は、マック判決等の判例の考え方から見ると非常に緩やかな取扱いに思えるのですが、当面、多店舗展開の小売業、飲食業の店舗はこれを守っていけば大丈夫でしょうか?

問09  管理監督者の判断基準において、行政解釈はどのような位置を占めていますか。判例との関係ではどうでしょうか

問10  管理監督者をめぐる裁判では、H20.1.28東京地裁の日本マクドナルド事件判決が注目されましたが、どういう特徴がありますか

問11  マック判決は、なぜ、店長が労働基準法第41条第2項の「管理監督者」に該当しないとしたのですか?

問12  会社の規模や業種によって、役職名の位置づけが異なるのは承知していますが、世間的によくつかわれる「課長、係長、店長」等の名称(地位)について、裁判所は、どのような判断をしていますか

問13  裁判では、使用者敗訴が目立ちますが、管理監督者であるとする会社の取扱いを妥当とする判決には、どのようなものがありますか?

問14  管理監督者性の判断基準として重視される「職務内容、責任と権限」ですが、具体的にはどういったことが判断対象になっていますか

問15  管理監督者性の判断基準として重視される「勤務態様」ですが、具体的にはどういったことが判断対象になっていますか

問16  管理監督者性の判断基準の一つである「ふさわしい待遇」について、具体的にはどういったことが判断対象になっていますか

問17  管理監督者は、「出退勤について厳格な制限を受けないことが必要」と聞きましたが、重役出勤を保証しなければならないのでしょうか

問18  管理監督者であっても、過重労働による健康障害防止等の観点から、タイムカード等で労働時間を把握することが望ましい旨の指導を受けていますが、このことは、管理監督者であることの否定材料にはなりませんか

問19  管理監督者をめぐる裁判の動向ですが、これまでは、下級審の判断ばかりのようです。最高裁判決が出るまで「様子ながめ」と思っていますが、問題ありませんか

問20  付加金の支払とはどういうものですか

問21  法第41条第2号に該当する管理監督者についても、深夜割増賃金の支給義務はあるのでしょうか?

問22  管理監督者に対して定額の深夜手当を支給することとして良いか

問23  前問のように、管理監督者に対して定額の深夜手当を支給するのでなく、本来の(正規の)深夜割増賃金の算出する際の「所定労働時間」は、どのように取り扱えばよろしいでしょうか

問24  管理監督者に対する深夜割増賃金について、お尋ねします。支払義務のある深夜割増賃金は1.25ですか、それとも0.25で差し支えありませんか

問25  役付手当の性格はどういうものですか? 管理監督者に「役付手当」を支給し、時間外手当は支給していない場合、役付手当に時間外割増賃金に見合うものが含まれていると解することはできませんか

問26  わが社ではこの度、管理監督者級のポストに、スカウト人材を採用しようと思っていますが、この場合、雇入れ時の労働条件の明示は、法律上の義務として必要ですか

問27  法第41条第2号の管理監督者に対して、「遅刻」や「欠勤」の際に、賃金控除を行って差し支えありませんか

問28  わが国での管理職比率を調べた資料がありますか

問29  労基法第41条第2項の管理監督者を念頭に入れた管理職関係調査がありますか。あれば、概要を説明してください。

問30  1か月100時間超える時間外労働が行われた場合に、実施義務が課された「医師による面接指導」の対象には、管理監督者も含まれますか

問31  経営者と一体的な立場にある管理監督者でも、過重労働を原因とする“労災過労死”の認定を受けることができますか

問32  法第41条第2号に該当する管理監督者には、労働時間等の規定の適用がなく、自己裁量での労働を想定していると思いますが、事業者の安全配慮義務も一部の適用が猶予されますか

問33  そもそも“過重労働”とは、どのようなレベルの労働ですか。企業は、経営者と一体的な立場にある管理監督者に対して、過重労働を伴う負担をかけることは許されないことですか