平成13年4月・中小企業退職金共済制度の改正
■HOMEPAGE
■640/480



平成13年4月1日法改正情報(4)



中小企業退職金共済制度
掛金助成制度の改善

中小企業退職金共済法施行規則が一部改正され、国の助成率が改訂される。実施は、平成13年4月1日。
改訂は、「新規加入掛金助成」並びに「掛金月額変更助成」の2種。
その概要は以下のとおりであるが、特にパートタイム労働者に対しては上乗せ助成措置が講じられており、一般的に手薄とされるパート退職金制度普及のてこ入れ策として注目される。



1.新規加入掛金助成制度

助成率のアップと助成期間の短縮(総合的には助成額は改善となる)

助成内容

改訂前

改訂後

掛金月額

10000円以下

10000円超え

助成率(額)

3分の1

2分の1

一律5000円

助成期間

24か月

12か月


パートタイム労働者への上乗せ助成

助成内容

改訂前

改訂後

掛金月額

2000円

3000円

4000円

助成月額

1300円(1000円+300円

1900円(1500円+400円

2500円(2000円+500円

助成率

3分の1

65%

63.3%

62.5%

助成期間

24か月

12か月


なお、国の助成措置は加入4か月目からとなる。(事業主が継続的に中退金制度に加入し続けると見込まれる場合に助成する趣旨。)




2.掛金月額変更助成制度
  月額掛金が低い被共催者の掛金増額に対する助成は、継続される。

助成内容

改訂前

改訂後

掛金月額

20000円未満

助成率(額)

3分の1

3分の1

助成期間

12か月

12か月