労務安全情報センター(無料法律相談と裁判費用の立て替え) 無料法律相談と裁判費用の立て替え
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<目次>
1 無料法律相談と裁判費用の立て替え(財団法人 法律扶助協会)




















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無料法律相談と裁判費用の立て替え(財団法人 法律扶助協会)


財団法人 法律扶助協会新宿法律援助センター


場所/東京都新宿区西新宿1−18−8 新宿スカイビル2階
電話/03−5381−2851
交通/JR新宿南口徒歩3分、京王新線新宿駅徒歩1分ほか、新宿南口地下街5番出口直結


一般法律相談員24名、消費者金融専門相談員90名の体制で、毎日3名(内1名消費者金融専門相談員)の弁護士が相談に当たっている。初回はだれでも無料で法律相談を受けることができる。
○無料法律相談
民事・行政事件全般について弁護士が相談に応じる。
一般相談は一人30分程度、先着順。
消費者金融相談及び土曜日の相談は、予約制(予め、電話申し込みのこと。)
受付時間
月〜金 午前10:00〜正午、午後1:00〜午後 2:30
土   午前10:00〜午前10:30(第1・第3土曜日、但し祝日を除く)


○裁判費用の立て替え(法律扶助)
審査の上、民事行政事件の弁護士費用等の立て替えを行う。
扶助が決定になると、半月〜1ヶ月程度で弁護士の紹介がある。立替費用は割賦で返還。事情により返還猶予がされることもある。

【審査基準】
1、勝訴の見込みがあること。
2、資力基準を超えないこと。
(給与・納税証明書等の資力証明資料、住民票、その他関係書類を持参する。)

【資力基準】(平成9年現在)
単身者/月収187,000円以下(手取り)
2人家族/月収263,000円以下(手取り)
3人家族/月収286,000円以下(手取り)
4人家族/月収316,000円以下(手取り)
以下、家族が1人増えるごとに30,000円増
なお、収入がこの基準を上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費、教育費等の支出により生活困難なときは扶助される。但し、消費者金融事件は生活保護受給者のみが扶助対象。

【立て替え基準】(無利息、無担保)
調停・交渉事件/訴訟費用20,000円、着手金60,000円から100,000円。
訴訟事件   /訴訟費用35,000円、着手金90,000円から200,000円。
この他裁判にかかる印紙代、鑑定料、登録免許税、予納金等の特別経費の立替も、50万円程度まで行われる。
報酬金     /報酬金額は現実利益の一割程度(但し、高額の場合は制限あり。)



この他、法律扶助協会には、以下の相談窓口があります。
多摩法律援助センター   所在地/立川市柴崎町2−1−4トミオー第2ビル 電話/0425−26−2851
法律扶助協会東京都支部  所在地/千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館内  電話/03−3580−2851


























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