海外労働事情01
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海外労働事情
海外労働事情(世界28カ国の賃金、労働時間、労働費用の実情) 目次に戻ります 労働省大臣官房総務審議官 椎谷 正 氏編著「1995年海外労働事情の基礎知識」から、該当 データを引用させて頂きました。 本書は、海外労働事情として主要国別に、経済情勢・労働情勢・当該国の労働政策について貴重な 資料を整理提供しています。一読をお奨めします。(平成7年5月19日(株)労働新聞社発行 177頁、1600円) 【一覧表を見る場合の注意】 1 賃金水準については、各国ごとに賃金の定義がかなり異なります。 単純な比較はできません。あくまで、目安として理解してください。 2 労働時間は、ILO"YEARBOOK OF LABOUR STATITICS"からの引用が多いようですが直接、当該 国の労働資料からのものもあるようです。 3 時間当り労働費用の資料は、アメリカ労働省「Dairy Labour Report JULY 1994」からとさ れています。
国別 | 賃金水準(注1) | 調査 | 実労働時間 | 調査 | 時間当り労働費用(93年、ドル) |
日本 | 月 358,500円 | 94年 | 週 | 94年 | 19.20 |
アメリカ | 週 39,325円 | 94年 | 週 34.6 | 94年 | 16.79 |
カナダ | 週 42,437円 | 94年 | 週 31.0 | 94年 | 16.36 |
メキシコ | 月 53,020円 | 93年 | 週 45.0 | 93年 | 2.65 |
イギリス | 週 50,764円 | 94年 | 週 40.1 | 94年 | 12.82 |
ドイツ | 月 257,433円 | 93年 | 週 38.2 | 94年 | 25.56 |
フランス | 月 209,679円 | 94年 | 週 39.0 | 94年 | 16.31 |
スウェーデン | 時 1,313円 | 92年 | 週 37.3 | 93年 | 17.91 |
スイス | 時 1,977円 | 92年 | 週 41.9 | 93年 | 22.66 |
ロシア | 月 746円 | 93年 | − | − | − |
ポーランド | 月 23,640円 | 94年 | 月 143.0 | 91年 | − |
ハンガリー | 月 20,595円 | 93年 | 月 144.3 | 93年 | − |
チェコ | 月 24,596円 | 94年 | 週 39.7 | 93年 | − |
スロヴァキア | 月 17,808円 | 93年 | − | − | − |
フルがリア | 月 4,738円 | 93年 | 法定40時間 | − | − |
中国 | 年 38,185円 | 93年 | 法定44時間 | − | − |
ベトナム | 月 3,516円 | 93年 | 法定48時間 | − | − |
韓国 | 月 142,740円 | 94年 | 月 205.9 | 94年 | 5.37 |
香港 | 月 105,320円 | 94年 | 週 45.7 | 93年 | 4.31 |
台湾 | 月 105,776円 | 94年 | 月 202.0 | 94年 | 5.37 |
シンガポール | 月 131,728円 | 93年 | 週 46.9 | 93年 | 5.38 |
マレーシア | 月 15,737円 | 90年 | 法定48時間 | − | − |
タイ | 月 21,516円 | 93年 | 法定48時間 | − | − |
フィリピン | 月 14,697円 | 93年 | 法定1日8時間 | − | − |
インドネシア | 月 5,798円 | 92年 | 法定40時間 | − | − |
オーストラリア | 週 41,113円 | 94年 | 週 39.7 | 93年 | 12.25 |
ニュージーランド | 時 961円 | 93年 | 週 38.9 | 93年 | 8.01 |
ペルー | 月 14,168円 | 92年 | 週 41.9 | 92年 | − |
最近の労働法制等の情報(10カ国) 目次に戻ります ■イギリス イギリスでは「1950年商店法」で商店の日曜営業が禁止されていたが、94年8月 商店の日曜営業を一定の条件で認める「日曜営業法が」施行された。 追加 英国で最低賃金制度が復活する。ブレア政権は公約の最賃制法案を議会に提出。内容は 業種・規模・地域によらない一律最賃制。(26歳未満には適用除外の余地を残す。) 最賃額は、TUCが時給4ポンド(860円)以上を、産業連盟が3ポンド20ペンス 以下を主張しており、今後に詰めを残している。(日経、H9.11.30朝刊) ■ドイツ 平成7年4月、新労働時間法が成立。6ヶ月内の平均労働時間を8時間とすれば特定の 日に10時間までの労働を認めるほか、日曜・祝日就業の規制緩和、女子の夜間就業制 限の撤廃などを内容としている。 追加 ・平成8年9月に施行された雇用促進法は、病欠の際に支払われる賃金を100%から 80%に引き下げ、労働者には病欠5日につき年休1日と相殺する選択権を認めた。 また、有期雇用の最長期間が18か月から24か月に延長された。 ・小売業の開店時間の規制緩和−−平日は6時〜20時、土曜日は6時〜16時まで営 業が可能となった。 ・平成9年3月の雇用促進法の改正では、長期失業者を雇用した場合は解雇制限の適用 除外を認めたほか、派遣労働者の派遣期間が従来の3か月から12か月まで延長された。 (週間労働ニュースH9.12.1) ■フランス 失業防止、雇用拡大のための政策が展開されている。 フランスの解雇規制は、転職計画のない解雇は無効、10人以上の解雇(規模50以上 の企業)は労働監督局の許可が必要。 操業短縮による賃金の減少を補填(最賃額の65%)する制度が運用されている。 93年11月の「雇用5カ年法」に、新規採用と時短を実施した企業に対し、社会保障 費の企業負担分を軽減するなど、ワークシェアリング対策が盛り込まれたほか、労働時 間の年単位での算定が認められた。 94年7月の「家族5カ年法」では、出生率の低下を受け職業と家庭生活の両立支援対 策として、子供の病気、けがに対して「育児休暇の延長・年3日の病気児童休暇の新設 ・6ヶ月のパート勤務を容認等」の措置が盛り込まれた。 ■イタリア 集団的解雇について、労使間の協議を義務づけた。また、解雇された労働者には再雇用 に際して優先権付与を規定した。 追加 98年から人材派遣業を解禁。上下両院の年内承認を経て年明けから施行する。事業が 認められるのは「資本金10億リラ(1リラ=0.07円)以上で全国に四カ所以上の 営業拠点を持つ企業」「99年からはさらに規模が下げられる予定。」 (日経、H9.11.28朝刊) ■アメリカ 追加 今後2年間で最低賃金額を1ドル引き上げ時給6ドル15セントにする方針(計画)。 現在アメリカの最低賃金は、5ドル15セント。これを99年1月に50セント、20 00年1月に50セントずつ引き上げる方針(98.2.12大統領発表)。 現在アメリカには6ドル15セント未満の時給労働者が約1200万人。これにより、 時給労働者の平均年収を12,792ドルにまで引き上げることが出来る、という。 (日経新聞H10.2.14) ■ロシア 「新労働法典」が審議されている。連邦労働監督局が新設される。 ■チェコ 86年革命後、92年に「賃金法」が制定された。68年の労働法典は連邦解消後の現 在も有効である。 ■中国 95年1月「労働法」が成立。日本の労働基準法より規定範囲が広く、就職促進、職業 訓練、争議行為などを含んでいる。【参照:中国新労働法の内容=準備中】 ■ベトナム 94年6月「労働法」が成立した。【参照:ベトナム労働法の内容=準備中】 ■韓国 95年5月、政府が所掌していた産業災害保険事業、勤労福祉事業などを、産業災害福 祉公団に移管。また、分散していた保険関連法令が「産業災害補償保険法」に統合され た。 ■タイ 72年労働法が改正。商業等の法定労働時間週54時間を撤廃、全産業で48時間に。 ■ブラジル 新労働手帳の発行。ブラジルは雇用に際し、労働省発行の労働手帳に賃金・雇用期間を 事業主が署名するが、93年11月手帳様式を改善、履行確保対策を強化した。