諸外国の労働契約の締結に係る法規制
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海外労働事情
労働契約の締結時の法規制
(欧米4カ国)
資料出所:労働省外国労働法制研究会(1991年)
no |
項目 |
アメリカ |
イギリス |
ドイツ |
フランス |
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1 |
成立過程についての規制 |
■募集の際,人種,肌の色,宗教,性,出生国,年齢を理由として差別することは,違法とされる。 |
■性や人種の差別に当たる求人広告及び性や人種を理由とする選別方法を違法とする。 |
■募集についての規制(中立性,事業所委員会の関与.労働条件の明確化)。 |
■求人,求職者はANPE(Agencenationale pour I' emploi)に登録しなければならない。 |
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2 |
労働契約の締結についての規制 |
■契約締結の自由。書面による必要はなく,様式は,原則自由。実際,口頭によるものが大部分である。 |
■性や人種を理由とする採用拒否を違法とする。 |
■契約締結の自由が原則であるが,男女差別の禁止,共同決定権に関する規制,年少者,重障害者,外国人に関する規制がある。 |
■労働契約は諾成行為であり,書面による合意は必要ない(L121−l条)。 |
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3 |
労働条件の明示 |
■法令上,明示義務を定めた規定はない(ただし,採用手続の段階で,口頭又は書面により示された労働条件が事実と相違した場合,契約違反の問題が生じる余地はある。なお,かかる事態の発生を阻止するため,使用者が労働者に手交する文書(就業規則を含む。)には,拘束カ否認条項(dlsclaimers)を挿入するよう使用者側弁護士は推奨している。)。 |
■労働契約締結後,13週間内に「雇用明細書」により,次の事項を明示する必要がある(雇用保護(統合)法1978年ss1−11条)。 |
■原則として,明示義務はない。ただし,事業所組織法第81条に,一部の労働条件について使用者の通知義務が定められている。 |
■書面により明示すべき事項については,一般的定めはない。ただし,書面による労働契約の締結が義務づけられている場合には,明示しなければならない事項が定められている場合がある。 |
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4 |
労働契約の期間 |
■期間の制限はない。期間の定めのある契約は,解約が常に自由な期間の定めのない契約より,労働者側に有利とされている。 |
■期間の定めのある労働契約を締結することは,禁止されていない。 |
■労働契約は,原則として期間の定めない契約であるが、期間の定めのある契約も許される(民法第620条)。期間の定めについては,判例により客観的に正当な理由が必要である場合に限り認められる。 |
■労働契約は,原則として期間の定めのない契約であり,期間の定めのある契約は,法で認められた場合に限られる。 |
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5 |
試用期間 |
■法令上,試用期間の設定を制限禁止した規定はない。 |
■確定的な試用期間が設定された場合には,その期間は雇用期間ではないので,試用期間中雇用義務を負うものではない。確定的試用期間が2年以上である場合には,試用期間満了時に使用者が常用被用者として雇用しなかった場合には,不公正解雇の申立てをすることがでさる。 |
■明示の特約のない限り,期間の定めのない労働契約の一部とみなされる。試用期間が終わると,労働契約が続いているとみなされる。 |
■試用期間を設けることができることについては,「労働法典」上黙示的(期間の定めのない契約について,L122−4条),明示的(期間の定めのある契約について,L122−3−2条)に認められている。 |
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