各国の定年制と一般的勇退年齢
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各国の定年制と一般的勇退年齢
(日本と欧米4カ国)

資料出所:労働省資料による

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日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

一般的定年年齢

60蔵。
60歳定年が事業主の努力義務とされている(高年齢者雇用安定法第4条)。また,平成10年4月から60歳以上の定年が義務比される。さらに,65歳までの継続雇用の努力義務も課されている(同法第4条の5)。

なし。
年齢を理由とする採用,解雇,昇進,訓練,報酬又は雇用条件に関する差別は禁止(雇用における年齢差別禁止法)

65歳。
労犠協約により規定lされることが一般的。年齢のみを理由とする解雇は違法,ただし65歳以上又は同一企業内の同一職種における通常退職年齢に達した者は不公正解雇(合理的理由のない解雇)の適用除外(雇用保護法)

なし。
年齢を理由とする解雇は違法(雇用保護法及び判例)年金受給を理由とする解雇は違法(退職手当法)

60歳。
企業内規により規定されることが一般的。勤続年数の長い者ほど解雇予告期間が長い(労働法典)

年金支給開始年齢

60歳(特別支給の老齢厚生年金,男性)
平成6年改正により,2001年から段階的に引き上げ,2013年に65歳に。なお,基礎年金は65歳(60歳から繰上受給可能(42%減額))

65歳(62歳から繰上受給可能(月5/9%減額))
1983年改正により2000年から段階的に引き上げ,2027年に67歳に。

男性65歳,女性60歳。
1994年改正により,女性についても段階的に引き上げ,2020年に65歳に。

65歳。(62歳から繰上受給可能(月0.3%減額))
1988年改正前は60歳からの稼得不能年金等特例的支給制度あり※労働者年金保険の1987年7月現在の被保険者年金受給者923万人のうち通常退職年齢による老齢年金の受給者は384万9,000人

60歳。
高齢者の早期退職の促進,若年者の雇用確保のため1983年度に65歳から60歳へ引下げ短時間労働に移行した場合の在職老齢年金制度あり。

労働力率

高齢者の労働力率は一貫して高水準

高齢者の労働力率は低下傾向

高齢者の労働力率は低下傾向

60〜64歳の労働力率は低下傾向

高齢者の労働力率は低下傾向

失業率

55〜59歳は大幅に改善。
60〜64歳は失業率が高い。

若年層の失業率が高い。

全年齢で失業率が高い。
特に若年層が深刻。

若年者は年齢計に比して改善傾向。高齢者に集中。

若年層の失業率が高い。

一般的退職・引退年齢

60〜64歳の労働力率は高い。
政策的には、希望する者が65歳まで働けるよう高齢者雇用を推進。

繰上減額年金が受給可能な62歳から65歳までの間にやめるのが一般的。

年金支給開始年齢までにやめるのが一般的。
若年者の失業改善のため、政策的に早期引退を推進。

60〜64歳までの間において,年金支給開始年齢までにやめるのが一般的。年金支給開始年齢に達したことによる退職勧奨もある。政策的には,年金支給開始年齢引上げ(1988年〉までは若年層の失業改善のため高齢者の早期引退を推進,年金支給開始年齢引上げ後引退抑制に転換。

※早期引退促進法(1984〜88年)
58歳以上の労働者を解雇(賃金の65%以上の手当を支給)し,若年者を雇用した場合に手当の35%を助成

※高齢者パートタイム雇用促進法(1989〜92年)
58〜64歳の労働者をパートタイムに転換し,若年者を雇用した場合に助成。

年金支給開始年齢までにやめるのが一般的。若年者の失業改善のため,政策的に早期引退を推進。

※失業保険に収入保障制度を創設(1972〜83年)
60歳以上労働者が解雇された場合に65歳まで一定の所得を保障。1977年より労働者が退職した場合に拡大。

※連帯契約制度の導入(1982〜83年)
60歳以下の労働者の退職又は55〜59歳の労働者の短時間雇用への移行の結果,失業者が雇用された場合,国は労働者に喪失した所得の一定割合を支給。

※在職老齢年金制度の創設(1988年〜)
60歳以上の者が短時間雇用へ移行した場合,在職老齢年金を支給。

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