介護休業給付 | ||
1.介護休業給付の概要 | 支給対象者 | 家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者で、介護休業開始日前に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある者 |
支給対象となる介護休業 | @一般被保険者の配偶者、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)または一般被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するための休業 A一般被保険者が休業の開始予定日と終了予定日を明らかにし、事業主に申し出て認められた休業 |
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給付の内容 | 給付金は、休業開始日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間=支給単位期間)について支給される。 給付金の対象となる介護休業の期間は1人の家族当たり最長3か月。したがって支給対象は最長3支給単位期間となる。 なお、給付金は各支給単位期間ごとに支給額を計算し支給される。 |
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支給額 | 休業開始前の賃金に基づいて計算された賃金日額の30日分の25% | |
2.介護休業給付金の支給手続き | (1)雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出 事業主は、その雇用する被保険者が介護休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から10日以内に、同証明書を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、事業主が被保険者に代わって介護休業給付金の支給申請をする場合には、その支給申請書を提出するまでの間に提出すれば足りる。 (2)介護休業給付金の支給申請手続き 被保険者は、給付金の支給を受けようとするときは、休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に必要書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (3)支給申請の代理 事業主は、労働組合等との書面による協定があるときは、被保険者に代わって支給申請手続きをすることができる。 (4)支給決定の通知 公共職業安定所長は、申請に基づき支給する場合には、被保険者に対し、介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。 |