2001.4.1雇用保険の所定給付日数(大幅変更)
■HOMEPAGE
■640/480
雇用保険法の主な改正内容は、次のとおりです。これらは、平成13年4月1日から適用されます。
1 雇用保険の所定給付日数(変更)
2 再就職手当(変更)
3 教育訓練給付(引き上げ)
4、5 パートタイム労働者及び登録型派遣労働者の雇用保険加入要件(緩和)
6 育児・介護休業給付(引き上げ)この項のみ平成13年1月1日から適用
7 雇用保険料率(引き上げ)
離職票様式も変更へ
(参考)雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
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雇用保険の所定給付日数が、平成13年4月1日から(改正雇用保険法)次のように変更される。
被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
一般被保険者 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
|||
(以下)倒産、解雇などにより離職を余儀なくされた者 | |||||||
30歳未満 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
|||
30歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|||
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
||
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
就職困難者 | 45歳未満 |
150日 |
300日 |
||||
45歳以上65歳未満 |
150日 |
360日 |
被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
短時間労働被保険者 |
90日 |
120日 |
150日 |
||||
(以下)倒産、解雇などにより離職を余儀なくされた者 | |||||||
30歳未満 |
90日 |
150日 |
− |
||||
30歳以上45歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
|||
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
300日 |
||
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
|||
就職困難者 | 30歳未満 |
150日 |
240日 |
||||
30歳以上65歳未満 |
150日 |
270日 |
被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 |
90日 |
180日 |
− |
|||
30歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
|||
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
300日 |
|
60歳以上65歳未満 |
90日 |
240日 |
300日 |
|||
就職困難者 | 45歳未満 |
90日 |
240日 |
|||
45歳以上65歳未満 |
90日 |
300日 |
被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 |
90日 |
180日 |
− |
|||
30歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 | |||
60歳以上65歳未満 |
90日 |
210日 |
||||
就職困難者 | 30歳未満 |
90日 |
180日 |
|||
30歳以上65歳未満 |
90日 |
210日 |
所定給付日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 |
90日 | 60日以上90日以下 45日以上60日未満 |
45日分 30日分 |
180日 | 120日以上180日以下 90日以上120日未満 60日以上90日未満 |
80日分 50日分 30日分 |
210日 | 140日以上210日以下 105日以上140日未満 70日以上105日未満 |
85日分 50日分 30日分 |
240日 | 160日以上240日以下 120日以上160日未満 80日以上120日未満 |
90日分 50日分 30日分 |
300日 | 200日以上300日以下 150日以上200日未満 100日以上150日未満 |
120日分 70日分 30日分 |
・2か月、3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約において更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除く。) ・2か月、3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。 |
・同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合 ・同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社、D社に2か月ずつ1か月程度の間隔をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合 ・同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社、D社に1か月以内の期間ずつ数日の間隔をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合 |
被保険者であった期間 | 20年以上 | 10年以上 20年未満 |
5年以上 10年未満 |
5年未満 |
180日 | 150日 | 120日 | 90日 |
被保険者であった期間 | 20年以上 | 10年以上 20年未満 |
5年以上 10年未満 |
5年未満 |
150日 | 120日 | 90日 | 90日 |
被保険者であった期間 年齢 |
1年以上 | 1年未満 |
45歳以上65歳未満 | 360日 | 150日 |
45歳未満 | 300日 | 150日 |
被保険者であった期間 年齢 |
1年以上 | 1年未満 |
30歳以上65歳未満 | 270日 | 150日 |
30歳未満 | 240日 | 150日 |
被保険者であった期間 年齢 |
20年以上 | 10年以上 20年未満 |
5年以上 10年未満 |
1年以上 5年未満 |
1年未満 |
60歳以上65歳未満 | 240日 | 210日 | 180日 | 150日 | 90日 |
45歳以上60歳未満 | 330日 | 270日 | 240日 | 180日 | 90日 |
30歳以上45歳未満 | 240日 | 210日 | 180日 | 90日 | 90日 |
30歳未満 | 210日 | 180日 | 120日 | 90日 | 90日 |
被保険者であった期間 年齢 |
20年以上 | 10年以上 20年未満 |
5年以上 10年未満 |
1年以上 5年未満 |
1年未満 |
60歳以上65歳未満 | 210日 | 180日 | 150日 | 150日 | 90日 |
45歳以上60歳未満 | 300日 | 240日 | 210日 | 180日 | 90日 |
30歳以上45歳未満 | 210日 | 180日 | 150日 | 90日 | 90日 |
30歳未満 | 180日 | 150日 | 90日 | 90日 | 90日 |
二 就職促進給付の改正
(一) 再就職手当の支給額の変更
再就職手当の額を、基本手当の日額に15を乗じて得た額以上当該日額に120を乗じて得た額以下の範囲内の額とするものとすること。
(二) 再就職手当の額に関する暫定措置の廃止
再就職手当の額を、基本手当の日額に30を乗じて得た額以上当該日額に140を乗じて得た額以下の範囲の額とするものとしている暫定措置を廃止するものとすること。
三 雇用継続給付の改善
(一) 育児休業給付の支給額の引上げ
育児休業給付(育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金)の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(現行100分の25)に相当する額に引き上げるものとすること。
(二) 介護休業給付の支給額の引上げ
介護休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(現行100分の25)に相当する額に引き上げるものとすること。
四 雇用安定事業等に関する改正
(一) 雇用安定事業の改善
政府は、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができるものとすること。
(二) 雇用福祉事業の改正
政府が雇用福祉事業として行うことができる事業の範囲から就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎及び福祉施設の設置及び運営を除くものとすること。
五 国庫負担に係る暫定措置の廃止
求職者給付及び雇用継続給付について国庫が負担する額(求職者給付については当該求職者給付に要する費用の原則として4分の1、雇用継続給付については当該雇用継続給付に要する費用の8分の1)の100分の56に相当する額を負担するものとされている暫定措置を廃止するものとすること。
六 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一 雇用保険率の改正雇用保険率を1000分の15・5(うち失業等給付に係る率1000分の12)(農林水産業及び清酒製造業については1000分の17・5(同1000分の14)、建設業については1000分の18・5(同1000分の14))
とす るものとすること。
二 雇用保険の保険料率の弾力的変更に係る規定の改正
当該会計年度末の労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の額と当該会計年度における失業等給付の額(現行は徴収保険料額)とを比較して雇用保険率を変更することができることとするものとすること。
三 雇用保険率に係る暫定措置の廃止
平成5年4月1日以降当分の間において、雇用保険率を1000分の11・5(うち失業等給付に係る率1000分の8)(農林水産業及び清酒製造業については1000分の13・5(同1000分の10)、建設業については1000分の14・5(同1000分の10))とするものとしていた暫定措置を廃止するものとすること。
第三 その他
一 施行期日
この法律は、平成13年4月1日から施行するものとすること。ただし、第一の四(二)についてはこの法律の公布の日から、第一の四(一)については平成12年10月1日から、第一の三については平成13年1月1日から施行するものとすること。
二 経過措置及び関係法律の整備この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること。