就職協定廃止後の採用・就職活動−−企業の倫理憲章と大学側の申合せ
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採用活動の早期化はとどまるところを知らない。
関係者が皆、その弊害を理解しながら、、、それでも是正困難。なのだろう、今年も!
平成10年度の採用・就職活動に関して、企業と大学側がそれぞれ「倫理憲章」「申し合わせ」を示し、双方が相互に尊重することを確認。
内容は以下のとおり。
平成10年度新規学卒者の採用・選考に関する 企業の倫理憲章 日本経営者団体連盟会長根本二郎 企業は自己責任原則に基づいて、自主的に行う平成10年度大学等新卒者の採用にあたり、下記の点を十分配慮して行動する。 1、情報の早期公開 学生の就職機会の均等を期するため、企業情報ならびに採用人数、説明会日程、選考期日・場所等に開する採用情報は、可能な限り早く適正に公開し周知徹底を図る。 2、採用内定開始日 正式内定日は、10月1日以降とする。 3、公平公正な採用の推進 公平・公正で透明な採用の推進に努め、学生の自由な就職活動を妨げる拘束や、男女雇用機会均等法の精神に反する採用活動は行わない。 4、学事日程の尊重 採用活動にあたっては、大学側の学事日程を尊重し、学生が学業に専念でき、より教育効果が上がるような教育環境の確保に努める。 5、その他 高校卒業者については、教育上の配慮を最優先とし、安定的な採用の確保に努める。 |
大学側の申合せ 平成10年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ) 大学及び高等専門学校(以下「大学等」という)は、平成10年度卒業予定者の就職活動の秩序を維持し、正常な学校教育環境を確保するとともに学生の就職機会の均等を期するため、高校卒業予定者の就職活動にも配慮し、下記のとおり申し合わせる。 1、採用情報の開示について インターネットによる採用情報の公開や通年採用の拡大等に鑑み、求人依頼文書の発送、求人票の受理及び公示の時期は各大学等の自主的判断によって行う。 2、企業研究会・説明会について 企業が学内で実施する「企業研究会・説明会」については、正常な学校教育環境を確保するとともに、就職活動の秩序維持を基本とし、基本的には、学校教育上重要な時期である卒業学年当初及びそれ以前は会場提供を行わない。 3、学校推薦の取扱いについて 学校推薦は、原則としで7月1日以降とする。 4、正式内定開始について (1)正式内定日は、10月1日以降である旨学生に徹底する。 (2)正式内定に至るまでの間において、複数の事実上の内定の状態が継続しないよう、学生を指導する。 5、学生の応募書類について 学生の応募書類は、大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』『成績証明書《卒業見込証明書を含む》』『健康診断書』)とし、企業に対して、就職差別につながる恐れのある「会社指定書類」「戸籍謄(抄)本」「住民票」の提出を求めないよう依頼する。 6、男女雇用機会均等について 採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に沿って行われるべきであり、その旨を企業側に徹底するよう依頼する。 ※備考 各大学等は、企業等に求人依頼文書を発送する際、この「申合せ」を添付して行うものとする。 |