社内の保険制度
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■社内保険援助制度の採用状況
判例
■本人に無断の団体定期保険(Aグループ保険)は無効−−H9.3.24静岡地裁文化シャッター事件
■(企業受取−死亡保険金制度)ワンポイント解説
続報---その後、和解が成立(文化シャッター事件)/809万5800円+1650万円(保険金の50.3%で)
・社内保険援助制度の採用状況(H8年)
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社内保険援助制度の種類別採用企業割合(付き、保険料の負担状況)
種類/年・企業規模 |
昭和62年 | 平成8年 | 1,000人以上 | 100〜999人 | 30〜99人 | |
社内保険援助制度 | 全企業に対する割合 | 39.0 | 51.5 | 45.8 | 46.5 | 53.7 |
採用企業=100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
労働者任意加入生命保険 | 採用割合 | 6.9 | 9.2 | 13.4 | 10.7 | 8.5 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 43.0 | 69.9 | 8.6 | 58.0 | 78.0 | |
団体定期生命保険 | 採用割合 | 62.9 | 66.0 | 82.3 | 70.2 | 64.0 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 92.5 | 94.5 | 80.2 | 93.4 | 95.4 | |
団体信用生命保険 | 採用割合 | 4.1 | 4.0 | 7.6 | 3.1 | 4.2 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 73.4 | 81.4 | 66.3 | 51.9 | 90.1 | |
交通傷害保険 | 採用割合 | 27.9 | 30.8 | 12.1 | 26.8 | 32.8 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 80.4 | 86.9 | 65.5 | 76.5 | 90.2 | |
災害保険 | 採用割合 | 38.3 | 44.1 | 20.3 | 40.7 | 46.0 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 90.5 | 92.8 | 85.4 | 90.8 | 93.6 | |
その他 | 採用割合 | 9.2 | 12.7 | 10.9 | 14.7 | 12.1 |
保険料を全額負担する企業の割合 | 75.2 | 76.3 | 44.1 | 59.6 | 84.4 |
従業員個々人の具体的同意のない団体定期生命保険契約は、(契約自体が)無効である。 したがって、保険契約が無効である以上、保険会社と被告会社が、それぞれ保険料と保険金を返還する義務を負う。原告(遺族)も保険金を受け取ることはできない。 |
同意の有無に関する会社の主張 保険契約締結に際しては、個別同意は得ていないが、団体的同意を得ている。(会社職制−各支社の統括部長による口頭通知によって団体的同意を得ていた。) |
判例1 | 布目組事件(名古屋地裁、H7.1.24判決) | 1、保険金を弔慰金として支払うとの合意があったと認定(このケースでは、「生命保険契約付保に関する規定」なる文書が作成され「付保に合意した被保険者は以下のとおりである。」として原告の夫たる従業員Sの署名押印がなされていた。) 2、会社は保険金1000万円を受領、保険料として80余万円、一時所得税として200万円弱を支払っていたが、遺族には死亡保険金を支払わなかった。 3、1000万円の全額は過大である一方、会社に多額の利得を得させる結果も許されるべきでない。400万円を遺族に支払うのが妥当。 |
判例2 | 東京大林計器事件(東京地裁、H7.11.27判決) | 1、生命保険金の一定額を死亡退職金または弔慰金として遺族に支払う旨の合意が成立していると認めるのが相当。 2、死亡保険金3000万円のうち相当額は、死亡従業員の勤務状況、貢献度等の諸般の事情を考慮し既払額(1000万円)を除き500万円とするのが相当。 |
判例3 | 東映視覚事件(青森地裁弘前支部、H8.4.26判決) | 1、本件は他人の生命の保険契約(商法第674条)であるから、当該条項の趣旨は契約自体の規律にとどまらず、受領後の保険金の適正な内部分配等の解釈にあたっても指針となるべきもの。その他諸般の事情を考慮し、社会通念上相当な金額の死亡退職金及び弔慰金を支払うべき契約を成立させるものであったと解するのが相当。 2、(本件のケースは)死亡保険金944万1360円。既払額300万円を控除し、残額644万円余の全額を遺族に支払え。 |