賃金構造基本統計調査の用語説明
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用語の説明

(1)産業

 日本標準産業分類に定める産業をいう。ただし、一部の類似した中分類については合併し、この調査独自の名称をつけ、それぞれ一つの産業として取り扱っている。(以下省略)



(2)企業規模

 調査労働者の属する企業の大きさをいい、その企業に雇用されている全常用労働者数によって区分している。

(3)労働者

 次の各号に該当する労働者をいう。ただし、船員法第1条の規定による船員は調査の対食から除外している。

 イ 期間を定めずに雇われている労働者
 ロ 1箇月を超える期間を定めて雇われている労働者
 ハ 1箇月以内の期間を定め雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
 (注)ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者をいい、法人、団体、組合の代表又は執行機関である重役でも、業務執行権や代表権をもたず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ賃金規則によって賃金を受ける場合には、労働者としている。また、家族労働者でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、しかも、同じような給与を受けている者は、労働者としている。

(4)労働者の種類

 @生産労働者又はA管理・事務・技術労働者の別をいう。この区分は、鉱業、建設業及び製造業についてのみ用いられている。
 生産労働者とは、主として物の生産が行われている現場、建設作業の現場(補助部門を含む。)等における業務に 従事する労働者をいい、産業ごとに具体的に例示すれほ、次のとおりである。(以下省略)
 管理・事務・技術労働者とは、生産労働者以外の労働者をいう。
 守衛、夜警は、生産労働者に含め、生産部門で労働するものであっても、事務員、技術員及び主として監督的業務に従事する職長、組長等は管理・事務・技術労働者に含めている。

(5)雇用形態

 @常用名義又はA臨時名義の別をいう。
 常用名義とは、雇用期間を定めずに雇用されている労働者をいう。
 臨時名義とは、常用名義以外の労働者をいう。

(6)就業形態

 @一般労働者(一般的な所定労働時間が適用されている労働者)又はAパートタイム労働者(1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が事業所における一般労働者より少ない常用労働者)の別をいう。

(7)学歴

 学校卒業その他これに準ずる経歴のうち最も程度の高いものをいう。
 ここにいう学校とは、学校教育法にいう学校又はこれに準ずるものをいう。
 現在就学中のもの及び中途退学したものは、それ以前に卒業又は修了した課程によることとし、余暇就学などによって入社時の学歴よりも程度の高い学歴を取得した場合には、その学歴によっている。
 学歴は、小学・新中卒、旧中・新高卒、高専・短大卒及び旧大・新大卒に分けている。それぞれの区分に含めた学歴の程度を具体的に述べれば、次のとおりである。(以下省略)

(8)年齢

 調査対象期日現在の満年齢をいう。

(9)勤続年数

 労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいう。
 勤続年数の算定は、次の原則によっている。
 イ 試の使用期間、見習期間などは勤続年数に含める。
 ロ 休職期間は勤続年数から除外する。
 ハ 解雇され又は退職してから同じ企業に再雇用された場合には、以前雇用されていた期間を通算して勤続年数に加える。
 ニ 企業の名義変更、分割合併等によって名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続きが行われても、実質的に継続して勤務した場合には、前後の年月数を通算する。

(10)職階・職種

 労働者が従事している職階又は職種で調査対象となっている職階又は職種をいう。
 職階及び職種の具体的な判定は、次の原則によっている。
 イ 一人の労働者が、職階と職種にまたがる場合には、職階の方へ分類する。
 ロ 一人の労働者の行っている仕事が二つの職階又は二つ以上の職種にまたがる場合には、仕事の内容と責任の程度からみて重要な職階又は職種へ分類する。
 判断困難の場合には、労働時間の長い方へ分類する。
 ハ 事業所で使われている職階又は職種の名称が、ここで用いている名称と異なっていても、内容が同一である場合、あるいは全く同一でなくても、種類と程度がほぼ同一と思われる場合には、ここで用いている名称の職階又は職種として取り扱う。
 事業所で使われている職階又は職種の名称が、ここで用いている名称と同一であっても、その内容が異なる場合には、ここで用いている名称の職階又は職種として取り扱わない。
 ニ その職種の仕事を行うのに必要な技能を見習修得中の労働者で、その都度指図を受けなければ普通の仕事のできないものは、その職種に分類しない。

(11)経験年数

 調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数をいう。
 経験年数の算定は、次の原則によっている。
 イ 過去において調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数は、すべて通賞する。ただし、休職期間は除く。
 ロ 技能修得中の見習期間は含め、自動車運転手、看護婦などのように、免許を必要とする職種は、免許取得後実際にその職種の仕事に従事した年数をもって経験年数とする。

(12)実労働日数

 労働者が調査期間中に実際に労働した日数をいう。実際に労働しなかった日は、たとえ有給であっても、労働日数には入れていない。1日の労働時間が1時間であっても、その日は1日として計算し、交替制の守衛、タクシーの運転者等が、午後10時に出勤して午前6時まで労働したような場合には、2日と計算し、さらにその日の午後10時に出勤し、翌日の午前6時まで労働したような場合には、通算して3日と計算している。

(13)所定内実労働時間数

 実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。従って、事業所の就業規則などできめられた所定労働日において始業時刻から終業時刻までの間に、実際に労働した時間数を示す。
 1箇月間の所定内実労働時間数を合計して、1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。

(14)超過実労働時間数

 事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外の時間及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。

(15)1 日当たりの所定内実労働時間数

 各個人別ごとに月間所定内実労働時間数を実労働日数で除したものである。1日の労働時間に1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。

(16)きまって支給する現金給与額

 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、税込み額である。
 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1箇月を超え、3箇月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う 5月分以前の追給額は含まれない。現金給与のみであり、現物給与は含んでない。

(17)所定内給与額

 月間きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額以外のものをいう。
 超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
 イ 時間外勤務給・・・所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
 ロ 深夜勤務給・・・深夜の勤務に対して支給される給与
 ハ 休日出勤給・・・所定休日の勤務に対して支給される給与
 ニ 宿日直給・・・本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
 ホ 臨時の交替勤務給・・・臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替手当など、 労働時間の位置により支給される給与

(18)1時間当たり所定内給与額

 各個人別ごとに月間所定内給与額を月間所定内実労働時間数で除したものである。円未満の端数がある場合には、円未満を四捨五入している。

(19)年間賞与その他特別給与額

 昨年1年間(原則として平成8年1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額をいう。
 賞与、期末手当等特別給与額とは、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3箇月を超えて支払われる給与の額をいう。支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。

(20)初任給額

 平成9年に採用し、6月末現在で現実に雇用している新規学卒者(平成9年3月に学校教育法に基づく中学、高校、高専・短大又は大学を卒業した者)の所定内給与額から通勤手当を除いたものであり、かつ、平成9年の初任給額として確定したものである。

(21)労働者数

 推計常用労働者数を示す。本調査は抽出調査であるので、調査した労働者の数ではなく、母集団に対応する数字として推計(復元)した常用労働者の数である。

(22)標準労働者

 標準労働者とは、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務している労働者をいう。

(23)特性値

 労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数及び分散係数のことである。
 イ 分位数を図示すれぽ、次のとおりである。

 ・第1・十分位数……10等分し、低い方から最初の節のものの賃金。
 ・第1・四分位数……4等分し、低い方から最初の節のものの賃金。
 ・中 位 数…2等分し.真ん中の節のものの賃金。
 ・第3・四分位数……4等分し、高い方から最初の節のものの賃金。
 ・第9・十分位数……10等分し、高い方から最初の節のものの賃金。

 ロ 分散係数とは、下記の数式により計算された数をいい、数の小さいほど分布の広がり程度が小さいことを示す。(以下省略)


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