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[資料番号] 00012
[題  名] 時間外労働指針−−36協定の延長時間の目安に関する指針−−
[区  分] 労働時間

[内  容]

時間外労働指針

−−36協定の延長時間の目安に関する指針−−


労働基準法第36条の協定において定められる1日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針

   昭和57年労働省告示第69号
改正 平成元年労働省告示第 6号
改正 平成4年労働省告示第70号、72号


(目的等)

第1条 この指針は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第36条の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において定められる1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)に関し目安を示すこと等により、時間外労働協定において一定期間についての延長時間が適正に協定されることを促進することを目的とする。

  2 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、この指針を理由として時間外労働協定における一定期間についての延長時間を延ばしてはならない。


(業務区分の細分化)

第2条 労使当事者は、時間外労働協定において時間外労働をさせる必要のある業務の種類について協定するに当たっては業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にするように努めなければならない。


(一定期間についての延長時問に関する目安)

第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、次の名号に掲げる事項を十分考慮するよう努めなければならない。

一 一定期間についての延長時間に係る一定期間は、週又は月を単位とする期間及び年を単位とする期間とし、週を単位とする場合にあっては1週間、2週間又は4週間、月を単位とする場合にあっては3箇月以内の期間、年を単位とする場合にあっては1年間とすること。

二 一定期間についての延長時間は、別表の上欄に掲げる一定期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間(以下「目安時間」という。)以内の時間とす
ること。ただし、あらかじめ、目安時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、目安時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、目安時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができ旨を定める場合は、この限りではない。


第4条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、前条(第1号を除く。)の規定(第4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)は適用しない。

一 工作物の建設等の事業
二 自動車の運転の業務
三 新技術、新商品等の研究開発の業務
四 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働省労働基準局長が指定するもの


(労働基準監督署長の助言等)

第5条 労働基準監督署長は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間が適正に協定されるようにするため、この指針に定める事項に関して必要な助言及び指導を行うものとする。

(準用)

第6条 前各条の規定は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年1律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議について準用する。

(細目)

第7条 この指針に定める事項に関し必要な細目は、労働省労働基準局長が定める。


別表
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★週又は月を単位とする期間
   一定期間      目安時間

   1週間       15時間
   2週間       27時間
   4週間       43時間
   1箇月       45時間
   2箇月       81時間
   3箇月      120時間
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★  1年間      360時間
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備考 上欄に掲げる時間は、法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間である。