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会社更生法改正
H15.4.1施行
社内預金の保護範囲縮小
会社更生手続において労働組合の関与拡大
【資料のワンポイント解説】
1 昨年(平成14年)秋の第155回臨時国会で、会社更生法改正案が可決され、平成15年4月1日から施行される。
2 今回の改正は、「更生計画認可前であっても裁判所の許可により営業譲渡を認める」、「更正計画案の可決要件の緩和及び提出期限を新たに設ける(1年以内-現行なし)」、「更正計画における弁済期間の上限短縮(20年→15年)」など、手続の迅速化と企業資産の劣化に対する対応を図るもの。
3 なお、労働債権等に係る関連改正部分は、おおむね以下のとおり。
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○労働債権の取扱いについて |
今般の会社更生法改正においては、共益債権とされる労働債権の範囲については変更がない。 |
共益債権(随時弁済を受けることができる。)変更なし (1)更生手続開始前6か月間の賃金 |
○社内預金の取扱いについて | 社内預金(会社更生法上は「使用人の預り金」)の返還請求権については、共益債権とされる給料や退職手当の範囲との均衡等にかんがみ、一定範囲に限定されることとされた。 |
共益債権(随時弁済を受けることができる。)変更あり 全額→預り金のうち、共益債権となる範囲を更生手続開始前6ヶ月の給料の総額又は当該預り金の額の3分の1に相当する額のいずれか多く額に限る |
○労働組合等の関与について |
改正法においては、労働組合等の関与が大幅に拡大された。
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労働組合等の関与の拡大 (1)次の事項につき、裁判所は労働組合等の意見を聴かなければならない。 (2)次の事項につき、労働組合等は意見を述べることができる。 (3)次の事項につき、労働組合等に通知がなされる。 |