労働基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(「施行日政令」)
(平成15年10月22日・平成15年政令第458号)
内閣は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働基準法の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年1月1日とする。