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[資料番号] 00161
[題  名] 労災保険の民営化問題資料(3) 総合規制改革会議及び厚生労働省からの資料等H15.11.10
[区  分] 労災補償

[内  容]

労災保険の民営化問題関係資料〔3〕

【資料のワンポイント解説】

1.労災保険の民営化問題に関わって、綜合規制改革会議から配布された資料に対して、厚生労働省が見解を述べた資料である。(H15.11.10の厚生労働省に対するヒヤリングを前に、双方が文書で見解を述べあったもの。)

2.ヒヤリングの後の平成15年11月20日、総合規制改革会議から厚生労働大臣あて「資料提出依頼」がなされたのに対する厚生労働省の回答(平成15 年11 月28 日)について、併せて、資料掲載した。





労災保険の民間開放の促進について

総合規制改革会議及び厚生労働省
の配布資料等


掲載資料
1.「労災保険の民間開放の促進について」−総合規制改革会議及び厚生労働省から配布された資料(平成15年11月10日)
2.総合規制改革会議の資料提出依頼とそれに対する厚生労働省の回答


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配布資料

総合規制改革会議
厚生労働省
労災保険及び雇用保険事業の民間開放の促進

T.労働者災害補償保険

1.現状及び問題点

◇ 労災保険は、使用者(事業主)を加入者、政府を保険者とし、全ての産業について、業務上の理由に基づく災害補償を迅速に行うことを目的に、昭和22年に設立された強制保険である。

◇ 労災保険の本来の目的は、使用者の災害補償責任を確実に履行するための責任保険であり、労災保険の給付がなされれば使用者は労働基準法の災害補償責任を免れるという対応関係があった。しかしながら、労災事故の減少等から保険収支が黒字化するとともに、労災保険の給付や対象範囲は、次第に労働基準法の規定を上回る水準に拡大し、災害にともなう直接の療養費だけでなく、介護補償給付・障害補償給付・遺族補償給付等の広範囲の保険給付からなる総合保険として、類似の社会保障給付を上回る水準を保障している。
また、労災病院の経営等、直営の事業活動も拡大されてきた。この労災保険は、社会保険のうちで唯一、大幅な黒字(2,687億円・平成13年度労働保険特別会計労災勘定)を実現【別紙1参照】しており、これまで本格的な制度の見直しは行なわれてこなかった。

◇ 労災保険は、同じ強制加入の損害保険としての自動車賠償責任保険と多くの共通性を有しており、民営化・業務委託の余地が大きいと考えられる。現状の労災保険については、以下のような問題点がある。

 

(1)労災保険適用事業所について

◆ 労災保険の現行制度の下では、ある事業所が労働者を1人でも雇用すれば、当該事業所は「強制適用事業所」とされ、被災労働者に給付が行われることになるが、それは、保険関係成立届を届け出ていない(保険料未納付である)事業所も含まれる。

◆ 全ての強制適用事業所のうち、現に保険関係成立届を届け出ている事業所数は269.2万であるが、他方、未届事業所は、59.8万も存在するとされている(平成13年度推計値・厚生労働省提出資料より)。こうした未届事業者に対し、労働基準監督署の職権が十分に行使されていない。

◆ 使用者(事業主)が故意または重過失により労災保険に加入していない期間に事故が発生した場合には、保険料の他、保険給付額の一部(40%程度)を徴収することとなっている。しかしながら、上記のように保険料徴収の運用が厳格に行われていないことについて、厚生労働省は「使用者に対して経済的な過大な負担を強いることや、労災保険への加入手続が行われないこと自体を防ぐため」としているが、こうしたことが、結果的に一部使用者のモラルハザードを助長しているのではないか。

(2)料率の設定について【別紙2、別紙3参照】

◆ 労災保険の保険料率については、本来、「給付反対給付均衡の原則」の下で設定されるべきものであるが、

@ 昭和63年以前の過去債務(注)についても、現在の保険料負担者が負っていること
A 将来債務の計算根拠が不明確であること
B 業種別の保険料率について、当該業種別のリスクを正確に反映していないこと(特に、事務職等の「その他各種事業」と「建築事業」などのサービス業については、給付に対して過大な保険料負担となっており、これらの2業種のみで、労災保険の黒字額の大半を占めている。)
などの理由により、あるべき料率の設定になっていないため、事業主の労働災害防止へのインセンティブが損なわれている。
(注)昭和63年以前は、年金給付に要する費用を6年分しか勘案せず、保険料率が設定されていたため、実際に必要とされる給付に見合う保険料を徴収していなかった。平成元年以降は当該年度に発生した給付に見合う保険料率を設定している。

(3)労働基準法上の災害補償との関係【別紙4参照】

◆ 先述したとおり、労災保険は、本来、労働基準法上の使用者の無過失賠償責任である災害補償責任を肩代わりする制度であるが、労災事故の減少等から保険収支が黒字化するとともに、労災保険の給付や対象範囲は、次第に労働基準法の規定を上回る水準に拡大し、災害にともなう直接の療養費だけでなく、介護補償給付・障害補償給付・遺族補償給付等の広範囲の保険給付からなる総合保険として、類似の社会保障給付を上回る水準を保障するものとなり、本来の趣旨を逸脱したものとなってしまっている。

(4)未払い賃金立替事業の在り方について

◆ 未払い賃金立替事業は、そもそも労災保険で賄われている労働福祉事業の一環として、倒産した事業所等の労働者の未払い賃金を立て替えするものであり、賃金立替とはいうものの、実質的には使用者から回収できない事実上の給付である。

◆ より具体的には、本事業については、全産業分野に同一の保険料率(1.5/1,000)を適用するなど、保険料・給付等の面で労働災害とは算出根拠が異なるにもかかわらず、同一の保険料で他の事業分野の負担に転嫁させることは妥当ではない。また、本来、未払い賃金は、債務弁済上、売掛債権など一般債権より優先順位が高いにもかかわらず、賃金立替えにより優先順位が一般債権並みに低下することで、本来優先すべき未払い賃
金の支払を後回しにするなど、使用者のモラルハザードを引き起こしやすい。

【参考】未払賃金立替事業に係る労働福祉事業団交付金予算額及び決算額(厚生労働省提出資料)




(5)労災病院の在り方について

◆ 労災病院は、労働福祉事業の一環として、民間医療機関が不足していた昭和20年代後半から30年代にかけて主に設置され、現在も39施設(リハビリテーションセンター等を含む)が存在しているが、その患者数のうち、労災患者数の占める割合は入院で6%、通院で3.4%まで低下しており、専門病院としての役割は終了している。

◆ また、労災病院の機能は民間病院と大差ない反面、その収入は通常の診療報酬に加えて、施設・医療機器等の費用の大半が労災保険勘定で負担されているが、それにもかかわらず、平成12年度の赤字額は140億円、累積欠損額も2000億円を上回っており、経営効率が悪化している。

◆ 労災病院については、平成16年4月から独立行政法人化することは既に決定しているが、平成9年の特殊法人の整理合理化に関する閣議決定に基づく労災病院の統合・民営化や労災保険からの出資金の削減等の改革は進展していない。

【参考】労災病院における入院・通院患者数(総務庁行政監察局資料より抜粋)

【参考】「特殊法人の整理合理化について」(平成9年12月26日閣議決定)

 

2.改革の方向性

(1)労災保険の民営化

◆ 使用者(事業主)の災害補償に備える労災保険は、民間の損害保険(自動車損害賠償責任保険)と多くの共通点を有しているため、現行の使用者の強制加入原則及び保険者の引受義務を維持しつつ、その運営を民間保険会社等に委ねる方式を用いれば、競争を通じた保険事業の効率化とサービスの向上が、達成可能ではないか。

◆ 労働基準法上の罰則と制度運営を切り離し、政府は職場の安全衛生や労働基準監督について罰則をもって使用者を指導するという政府本来の役割に特化し、他方、保険料の徴収や給付、保険数理の計算等の事業については、民間保険会社の方がより効率的に運営することが可能ではないか。例えば、民間の職員が未加入事業所に保険加入を求め、仮に拒否された場合には労働安全上問題が大きいとして労働基準監督署が調査する等の連携が可能となり、使用者のモラルハザードが防止され易くなると考えられる。

◆ この場合、以下の点に十分な配慮が必要とされる。
・保険会社の引き受け義務と引き受け会社間で収支の平準化を図るための制度を構築すること。過去の実績に基づく標準経費を設定し、各社の経営努力による事務費低減に基づく差益を保証することで効率化へのインセンティブを確保することが必要。
・厳格な保険数理に基づいた保険料の算定を行うこと。細分化された業種ごとのリスクに基づき算定された料率を前提に保険収支の管理を行い、優良事業者への払戻し等を実施することで、労災事故防止へのインセンティブを向上させる。

(2)未届事業所の一掃(職権による強制届出の徹底等)

◆ 先述したとおり、労災保険の強制適用事業所については、多くの未届事業所が存在し、事業所間の公平性等が保たれていないことから、労働基準監督署による職権を一層積極的に行使することが必要。

(3)業種リスクに応じた適正な労災保険料率の設定

◆ 業種間の公平性等も確保する必要性から、現在の保険料率の設定について、業種毎に異なる災害リスクに応じた適正なものとすべき。

◆ 特に、その際、給付に対して過大な保険料負担となっており、労災保険の黒字額の大半を占めている事務職等の「その他各種事業」と「建築事業」などのサービス業とそれ以外の業種との公平性に配慮すべき。

◆ また、料率は審議会等のプロセスを経て決定されているとはいえ、当該審議会等の情報開示は不十分であり、どのような計算の下、料率改定が行われたのか等を具体的に明記すべき。

(4)労働福祉事業の見直し

◆ 労災保険の本来の事業の趣旨に立ち返り、先述した未払い賃金立替制度や労災病院事業などの労働福祉事業については原則廃止すべき。

◆ 早急に、各事業毎に定量的な評価基準を設定し、毎年度その評価基準に基づく評価を行い、逐次見直しを図るべき。 


別紙1「労災保険収支(労働保険特別会計財務諸表より抜粋)」
別紙2「事業種類別収支状況(業務災害部分・平成13年度)」
別紙3「事業種類別労災保険料率表」
別紙4「労働基準法の災害補償と労災保険法の補償内容の比較(概要)」

以上別紙1〜4(略)

 

1 労災保険の民間開放の促進

T 労災保険の民営化について

1 労災保険制度の基本的考え方

( 1) 労災保険制度は社会保障の一翼を担うものであり、労働者保護の観点から国が行うべき

 @ 労災保険は、労働条件の最低基準である被災労働者に対する事業主の災害補償責任の履行確保を目的とする強制責任保険である。
 A 補償内容は労働条件の最低基準を超える水準となっており、全事業主の集団的責任に基づく社会保険として、国の社会保障の一翼を担っているもの

(参考)労災保険制度における社会保障化の例
 イ 障害補償や遺族補償等について大幅な年金化(使用者の補償責任は一時金支払のみ)
 ロ 療養補償について治癒認定があってはじめて打切(使用者の補償責任は打切補償を行えば3年間)
 ハ 通勤災害保護制度の導入(使用者に補償責任なし)

( 2) 迅速・適正な労災補償のため監督行政・安全衛生行政と一体であるべき

 @ 労働基準行政は、労働者の生命や健康を守り、災害を未然に防止するため、監督行政や安全衛生行政を通じて、現場に立ち入り監督指導を行うことで、就業環境等の変化に伴う問題点や安全衛生上の問題点を継続的に把握し、労働者保護の観点から行政を展開。
 A 労災保険事業は、そもそも被災労働者保護を目的に行っており、監督行政、安全衛生行政と一体的に運営されてはじめて、社会経済情勢の変化に合わせた被災労働者に対する迅速かつ適正な補償が可能。
 B さらに、発生した災害に対しての補償のみならず、労災保険事業から得た情報を基に再発防止のために安全衛生上の対策を講じる等により、労働者保護という行政の使命を遂行。

2 民営化により労働者保護が後退

(1) 未加入・未納事業場が増大するおそれ

 @ 自賠責保険における車検制度のように加入を担保する仕組みがなく、また、民間保険会社では強制加入や滞納処分もできない。
  A このため、未加入・未納事業場が増大し、当該事業場の被災労働者は補償を受けられない。

(2) 保険事業のみの運営では的確な労災認定が困難

 @ 災害が業務上か業務外か等の判断については、刑事責任に連動する事業主の災害補償責任の有無の判断として、国が行うべき。
また、急増する過労死等外形的に業務起因性の把握が困難な新たな労災事案に対して、職場や働き方の変化等の実態を幅広く恒常的に蓄積する仕組みが民間ではないことから、認定基準の設定等は民間では的確になされない。

 A 民間保険会社では事業場への立入権限はなく、実態を踏まえた業務上外の認定が困難。なお、過労死等の複雑困難な労災事案に関しては、業務上外の判断をめぐり、被災労働者と事業主が対立するケースもあり、保険者であると同時に事業主としての立場をも併せもつ民間保険会社の認定では、公正さに疑念を抱かれるおそれ。

(3) 経営破綻リスクの存在

 @ 民間保険会社には経営破綻リスクが不可避。
 A 経営破綻の場合特に長期にわたる年金給付(平均約30年間)に支障のおそれがあり、制度に対する信頼感が欠如。

3 民営化により非効率、負担増のおそれ

(1) 労働者保護の確保は不可欠であり、このため極めて非効率な仕組みに複数の制度運営主体が併存し非効率となり、結局保険料の大幅な引上げにつながる。

(2) 事務運営費増大のおそれ
  民間開放すれば、上記の非効率に加えて、営業経費等が発生すると考えられることから、保険料負担が上昇するおそれがある。

図(略)

(参考)日米の労災保険の事務運営費
○ 日本の業務取扱費等の収入に対する割合は、5.2%(平成13年度)
○ 米国の民間労災保険の事務運営費は保険料収入の約4割。

※保険料収入を100とした事務運営費の割合(2001年)
査定費用13.8
諸経費26.1(うち、手数料6.5、一般管理費 8.4、その他(税など) 11.2 )
【出典】"Best's Aggregates and Averages, property/Casualty, 2003"
( A.M.Best社公表資料)

 

U 保険料率の考え方について

1 社会保険の原則
  社会保険においては、私保険と異なり、保険料については危険に応じて定められるべきとの原則はないことから、給付と反対給付とは均衡するものではない。

2 現行料率設定の基本的考え方

(1) 労災保険料率は、労働災害や職業病は業種毎に類型化される場合が多いこと等を踏まえ、
 @ 業種毎の安全衛生対策とあいまって同種災害の防止努力を促進するという政策的意味、
 A 業種を異にする事業主間の負担に係る過大な不公平感の是正、という観点から、業種ごとに設定しているが、社会保険の原則にかんがみれば、業種別に収支を均衡させる必要はない。
  このことは、産業や職業は相互に依存関係にあることから、事業主間の相互扶助や全事業主の集団的責任の観点を考慮する必要があることからも、妥当である。

(2) 保険料率の見直しに当たっては、災害防止努力を保険料率に反映さるため、過去3年間の災害の実績等をもとに改定。

(3) なお個別事業主の災害防止の自主的努力のインセンティブとして個別メリット制を制度化。

3 業種間調整の必要性について

(1) 社会保険としての性格に反し、業種別の収支率に厳密に見合った保険料率を設定することは、以下の点からも適切ではない。
 @ 現行の給付内容は、事業主の個別の災害補償責任を超えて、全事業主に集団的に災害補償責任を負わせていること特に、長期間の療養やその後の後遺障害等については、その時点の当該業種の事業主集団に責任を負わせることは無理があること。
 A 収支率のみで考えた場合、過大な保険料負担が不可避な業種が発生せざるを得ないこと

(2) このため、保険料負担の業種間調整は必要不可欠であり、この点については、保険料負担者たる使用者、受益者たる労働者及び公益の三者から構成される審議会における議論、答申を経て決定されているところである。

V 労働福祉事業について

1 趣旨
  労災保険では、保険給付に合わせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的として、労働福祉事業を行っている。

2 事業の概要

(1) 被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
  ○ 労災病院の運営
  ○ 義肢、義眼、車椅子等の支給等

(2) 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
  ○ 労災年金受給者の子弟に対する就学等援護費の支給
  ○ 要介護者のための労災特別介護施設の運営等

(3) 労働者の安全及び衛生の確保のための必要な事業
  ○ 労働災害防止対策等

(4) 適正な労働条件の確保を図るために必要な事業4
  ○ 未払賃金の立替払事業の実施等

3 労働福祉事業の見直しについて

  「特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)を受け」て、労働福祉事業団は平成16年4月から独立行政法人化(独)労働(者健康福祉機構)されることとなっており、あわせて、労災病院について、再編計画を本年度中に策定し、再編対象外の病院については廃止又は統合する等事業の見直しを実施。








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労災保険民営化問題関係−総合規制改革会議の資料提出依頼と厚生労働省の回答

平成15年11月20日総合規制改革会議から厚生労働大臣あて「資料提出依頼」がなされたのに対して、厚生労働省が行った平成15 年11 月28 日回答。
(厚生労働省の回答には、総合規制改革会議の資料提出趣旨(項目)も記載されているので、資料として掲載する。)


資料等提出依頼について(回答)

平成15 年11 月20 日付け標記依頼について、下記のとおり回答いたします。


1.貴省の説明によれば、「国が保険者であるからこそ未加入の強制適用事業所に対して職権による強制権限を行使しうるのであり、労災保険を民営委託した際には強制権限の発揮は困難である」とのことであるが、労働基準法上の災害補償を担保する制度としての労災保険制度を維持しつつ、労災保険の運営を民間に委託することとした場合(法律上強制加入等の制度は現行どおり)、労働者保護の立場から、未手続きの強制適用事業所の発掘を民間が行い、強制権限の行使は官が行うことは可能と思われるがどうか。

(回答)
1 そもそも、11月10日のアクションプラン実行WGにおいては、貴会議が「労災保険の民営化」を主張されたのに対し当省から反論等を行ったものであり、御質問の「労災保険の民営委託」とはどのようなものか判然としないところ、労災保険の民営化については、
 @ 自賠責保険における車検制度のように加入を担保する仕組みがなく、未加入・未納事業場が続出するおそれがあること
 A 民間運営では、事業場への強制力をもった立入ができず、特に、外形的な原因把握が困難な過労死、過労自殺などに対し、職場の実態を踏まえた的確な労災認定が困難であること
 B 監督・安全衛生行政と一体として運営されなければ、災害時の補償と併せた迅速かつ的確な再発防止対策の実施の確保が困難であること
 C 民営化により、かえって非効率化し、ひいては保険料の大幅な引上げのおそれがあること
から、労働者保護の後退が必至であり、困難である。

2 また、御質問のような実施方法については、民間保険会社がどのような方法で未手続事業を発掘し、労働基準監督署等がどのような方法で強制権限を行使するのかが明らかでない段階でコメントすることは困難である。
  しかし、仮に、例えば、ある民間保険会社が、同社の運営する労災保険に加入しない事業所について労働基準監督署に連絡を行うこととした場合においては、以下の理由から強制権限を行使することはできないので、加入や徴収について後退が避けられず、不適当である。
 @ 国が保険者であれば、国の保険について保険関係を職権で成立させることができるが、民間保険会社が保険者の場合、契約を結ぶ保険会社の選択は事業所の自由であるため、事業所と特定の保険会社との契約を労働基準監督署が職権で成立させることは不可能であること。
 A 特定の民間保険会社の労災保険制度に加入している事業所が保険料を支払わない場合において、民事訴訟・民事執行の手続によらずに、国が滞納処分を行い、保険料を徴収し、それを特定の民間保険会社に支払うことは不可能であること。

3 加えて、当該事業所を「発掘」した特定の民間保険会社の労災保険に加入することについて、労働基準監督署は当該事業所を強制することはできないことから、民間保険会社が未手続事業所を「発掘」するインセンティブはなく、加入促進は困難であると考えられる。

2.米国はILO 条約を批准しており、一部の州において労災保険事業を民間委託しつつ、災害補償等に関する国際基準も満たしていると思われる。米国と我が国との労働基準監督行政、労災保険制度の相違点等ご教示いただきたい。また、米国では労災保険の民営化が可能であるにもかかわらず、我が国では民営化ができないとされる具体的な理由を両国の制度を対比してお示しいただきたい。


(回答)
1 日本はILO第81号条約(工業及び商業における労働監督に関する条約)、ILO第102号条約(社会保障の最低基準に関する条約)及びILO第121号条約(業務災害の場合における給付に関する条約)を批准するとともに、労災保険のほとんどの給付水準がILO第121号勧告(業務災害の場合における給付に関する勧告)の水準に達しており、災害補償等に関する国際水準を満たしているところである。
これに対し、米国では、上記のいずれの条約も批准していない。
したがって、これらの条約に関し、御質問の「米国はILO条約を批准しており」という記述は、事実誤認である。

2(1) 米国の労働基準監督については、我が国の例えば労働基準法のように労働条件について全国一律の労働条件を定める法制度とは異なり、州ごとに特   別の基準を設けることのできる法制度となっていることなどから、両国の労働基準監督制度について一概には比較できない。
 (2) 米国の労災補償については、労災補償法は州法に委ねられており、各州の労災補償法により、使用者が労働災害につき労働者に対し補償責任を負うこと、及び、その履行を担保するために使用者に保険に加入することを義務づけている。
その方法については、ほとんどの州で、州の基金による保険制度、民間保険又は自己保険のいずれかへの加入を義務づけているが、民間保険が認められず、州基金による保険制度のみ設けられている州もある。
   また、我が国の労災保険は、
  @ 労働基準法に定められた、最低基準の労働条件としての使用者の災害補償責任
  A 国際水準を満たす給付内容の災害補償
を担保するための保険制度であるのに対し、アメリカの労災保険が担保する使用者の災害補償は、各州法により定められているため、災害補償のあり方や、給付水準が州により異なるものである。

3 このように、ILO条約の批准状況の相違、米国においても民間参入がなされていない州が存在すること、また、災害補償責任のあり方の違い等、日米における労災保険を比較するに当たっての前提条件が違うことから、米国との比較で、議論することは困難である。

3.貴省の説明によれば、強制適用事業所であるにもかかわらず、事業主が手続をとらない場合には、労働者本人が公共職業安定所に申し出て職権による強制権限を行使しているとのことであるが、その労働者が申し出た件数及びそのうち実際に職権を行使して手続をとらせた件数をご教示いただきたい。

(回答)
1 労働保険の適用事業所であるにもかかわらず、事業主による手続がなされていない場合に、当該事業所の労働者から労働基準監督署や公共職業安定所に相談・通報等があれば、事実関係を把握した上で、労働保険の加入手続を指導する等の適切な対応をしているところであるが、労働者からの相談件数及び職権で手続をとらせた件数についてのデータはない。

2 なお、雇用保険の被保険者資格について、労働者が公共職業安定所長に対して確認の請求をすることができるところ、労働者の申し出た件数は不明であり、また、多くの場合は指導に応じて事業主により手続が取られていると聞いている。
  平成14年度において、試算によれば、公共職業安定所長が労働者からの請求により被保険者資格を確認した件数は約640件(※1)、公共職業安定所長が職権を行使して被保険者資格を確認した件数は約390件(※2)である。

※1 大、中、小規模の都道府県労働局(各3局)の公共職業安定所を1つずつ抽出し、この9の公共職業安定所において平成14年度に労働者からの確認請求により資格取得の確認が行われた件数を調べ(72件)、資格取得件数全体に占める割合を計算し、全国の労働者からの確認請求により資格取得の確認が行われた件数を試算した件数である。
※2 大、中、小規模の都道府県労働局(各3局)の公共職業安定所を1つずつ抽出し、この9の公共職業安定所において平成14年度に職権により資格取得の確認が行われた件数を調べ(44件)、資格取得件数全体に占める割合を計算し、全国の職権により資格取得の確認が行われた件数を試算した件数である。

4.貴省の説明によれば、事業所が悪意等により労働保険を未手続きであるなどの悪質な場合はその事業所を公表するが、勧告によって是正した事業所は公表しないとされている。どのような場合が「悪質」とされ公表されるのか、具体的な事例を挙げてご教示いただきたい。また、実際に公表した事例はどの程度あるのかご教示いただきたい。

(回答)
  11月10日のヒアリングの際は、例えば賃金不払残業を行わせている企業名について、悪質なもので送検したものについては、公表する場合がある旨を述べたものである。
  労働保険の未手続事業所については、公表に関する法令上の規定もないところであり、労働基準監督署等が再三にわたり加入手続の勧奨を行ったにもかかわらず手続を行わない場合は、労働基準監督署等が職権成立手続を行うこととなるため、企業名を公表する必要はないと考えており、公表した事例もない。