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[資料番号] 00168
[題  名] 労働安全衛生法施行令の一部改正(石綿関係) H16.10.1施行
[区  分] 衛生管理

[内  容]





労働安全衛生法施行令の一部改正(石綿関係
この政令は、平成16年10月1日から施行する

mokuji

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文
官報告示
施行通達
周知通達








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新旧対照表
○労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を改正する政令
*(傍線の部分は改正部分)

改正後
現行

(製造等が禁止される有害物等)

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

 一〜八 (略)
 九 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
  (略)
 十一 (略)
2 (略)



別表第八の二
 石綿を含有する製品(第十六条関係)

 一 石綿セメント円筒
 二 押出成形セメント板
 三 住宅屋根用化粧スレート
 四 繊維強化セメント板
 五 窯業系サイディング
 六 クラッチフェーシング
 七 クラッチライニング
 八 ブレーキパッド
 九 ブレーキライニング
 十 接着剤


 (製造等が禁止される有害物等)

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

 一〜八 (略)
 九 (略)
 十 (略)
2 (略)






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官報告示

政令第四百五十七号
   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十五条及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第十六条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
 九 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
 別表第八の次に次の一表を加える。
別表第八の二 石綿を含有する製品(第十六条関係)
 一 石綿セメント円筒
 二 押出成形セメント板
 三 住宅屋根用化粧スレート
 四 繊維強化セメント板
 五 窯業系サイディング
 六 クラッチフェーシング
 七 クラッチライニング
 八 ブレーキパッド
 九 ブレーキライニング
 十 接着剤
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
 (石綿含有製品に係る製造等の禁止に関する経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第十六条第一項第九号に掲げる物(次項において「石綿含有製品」という。)で、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第五十五条の規定は適用しない。
2 施行日において現に石綿含有製品を試験研究のために製造し、又は使用している者は、平成十六年十二月三十一日までの間は、新令第十六条第二項の要件に該当しない場合においても、当該石綿含有製品を製造し、又は使用することができる。
 (輸出貿易管理令の一部改正)
第三条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
  別表第二の二一の二の項(二)中「第十号」を「第十一号」に改める。






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施行通達



厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて(平成15年10月30日付け基発第1030007号)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)が平成15年10月16日に公布され、平成16年10月1日から施行されることとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺憾なきを期されたい。


1 改正の趣旨
 石綿のうちアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)については、平成7年政令第9号による労働安全衛生法施行令第16条の改正により、その製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているが、近年、その他の石綿についても代替品の開発が進んできていること等を踏まえ、国民の安全確保等の観点から石綿の使用が不可欠なものではなく、かつ、技術的に代替化が可能な石綿含有製品について、その製造等を禁止するものである。
 
2 改正の要点

(1) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤(以下「石綿セメント円筒等」という。)の製造等を禁止すること(第16条及び別表第8の2関係)。

(2) この政令は平成16年10月1日から施行すること(附則第1条関係)。

(3) 平成16年10月1日前に製造され、又は輸入された石綿セメント円筒等については、労働安全衛生法第55条の規定は適用しないこと(附則第2条第1項関係)。

(4) 平成16年10月1日において現に石綿セメント円筒等を試験研究のために製造し、又は使用している者については、平成16年12月31日までの間は、改正後の労働安全衛生法施行令第16条第2項の要件に該当しない場合にも、当該石綿セメント円筒等を製造し、又は使用することができること(附則第2条第2項関係)。
 
3 細部事項

(1) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)には、クリソタイル(白石綿)、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトが含まれること。

(2) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1%を超えて含有する石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものであり、すべての石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものではないことに留意すること。
 なお、石綿セメント円筒等以外の石綿を含有する製品については、従前のとおりとすること。

(3) 石綿セメント円筒は、石綿及びセメントを主原料として製造される円筒で、主に煙突として用いられるほか、地下埋設ケーブル保護管、臭気抜き、温泉の送湯管、排水管等にも用いられるものであること。

(4) 押出成形セメント板は、セメント、ケイ酸質原料及び繊維質原料を主原料として高温・高圧下で空洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたものであり、主に建築物の非耐力外壁又は間仕切壁等に用いられるものであること。

(5) 住宅屋根用化粧スレートは、セメント、ケイ酸質原料、混和材料等を主原料とし加圧成形されたものであり、主に、住宅屋根に張られた板の上にふく化粧板として用いられるものであること。

(6) 繊維強化セメント板は、セメント、石灰質原料、パーライト、ケイ酸質原料、スラグ及び石膏を主原料とし、繊維等を加え成形させたものであり、主に、工場等の建築物の屋根や外壁に用いられるものであること。

(7) 窯業系サイディングは、セメント質原料及び繊維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させたものであり、主に、建築物の外装に用いられるものであること。

(8) クラッチフェーシングは、クラッチディスクの円板面又は円筒端面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、クラッチディスクとフライホイールの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられるものであること。

(9) クラッチライニングは、クラッチシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、クラッチシューとクラッチドラムの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられるものであること。

(10) ブレーキパッドは、キャリパーに取り付けて使用される摩擦材部品であり、主に、ディスクローターをその両側からはさみ込むことで制動力を発生させるものとして用いられるものであること。

(11) ブレーキライニングは、ブレーキシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、外側に広がることでブレーキドラムの内側との摩擦により制動力を発生させるものとして用いられるものであること。











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周知通達




厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて(平成15年11月19日付け基発第1119004号)

改正労働安全衛生法施行令の周知について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)が本年10月16日に公布され、その主な内容については、平成15年10月30日付け基発第1030007号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」(以下「施行通達」という。)により指示したところであるが、改正政令の施行に当たっては、関係事業者等に事前に十分に周知を図り、円滑な施行に向けて万全を期すことが重要である。
 このため、標記について下記によることとするので、その実施に遺憾なきを期されたい。


1 改正政令の周知に当たっての基本的な対応

(1) 改正政令は、令別表第8の2に掲げる石綿セメント円筒等の石綿含有製品(以下「石綿セメント円筒等」という。)について、その製造、輸入、譲渡、提供及び使用を禁止するものであることから、その適正な履行を確保するためには、石綿セメント円筒等の製造者、輸入者、販売者及び使用者に対し改正政令の施行前に十分な周知を図ることが必要である。
 このため、可能な限り多くのこれらの事業者等を対象として改正政令の内容について確実な措置が図られるよう周知を図ること。

(2) 次に示すところにより積極的な周知活動を展開すること。

ア 改正政令の施行は平成16年10月1日とされているが、石綿セメント円筒等の製造者においては、無石綿製品への転換のための技術開発、実証試験の実施、製造設備の変更等のために相当の期間を要する場合があること、また、石綿セメント円筒等の使用者においても、使用状況の把握、設計、仕様等の変更、実証試験の実施等のために相当の期間を要する場合もあることから、できるだけ速やかに集中的な周知を行うこと。

イ 周知手法や周知対象となる事業者団体等の状況に応じて、都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」という。)の役割分担、実施時期等を明確化した上で、効果的な周知活動に努めること。
 
2 周知に当たって留意すべき事項

 周知に当たっては、事業者等に対し、施行通達により示された改正の趣旨・内容について、次に示す事項にも留意の上、正確な理解が得られるよう十分に説明すること。

(1) 石綿の種類における使用状況について

 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)のうち、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトは、鉱物等に不純物として含まれることがあるもので、我が国の産業界では使用されていないものであり、現在使用されている石綿のほとんどすべてはクリソタイル(白石綿)であること。

(2) 別表第8の2に掲げる製品について

 現在我が国で製造されている石綿含有建材は、すべて別表第8の2第1号から第5号のいずれかに含まれるものであり、また、ブレーキ又はクラッチに用いられる石綿含有摩擦材は、すべて第6号から第9号のいずれかに含まれるものであること。万一、これらの製品に該当しないと思われる石綿含有建材等を製造又は輸入していることを把握した場合は、本省化学物質調査課あて連絡すること。
 「住宅屋根用化粧スレート」には、住宅屋根用化粧石綿スレート、住宅屋根ふき用石綿スレート等の名称もあること。
 「繊維強化セメント板」は、波形スレート、スレートボード、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板等の総称であること。
 「窯業系サイディング」には、住宅外装用石綿セメント下見板・羽目板、石綿セメントサイディング等の名称もあること。
 別表第8の2第6号から第9号までの摩擦材製品は、自動車に用いられる他、クレーン、コンベア等の産業機械等に用いられること。

(3) 石綿セメント円筒等製造事業者に対する周知等

 管内における建材、自動車部品(摩擦材)、接着剤製造事業者における石綿セメント円筒等の製造状況の把握に努め、これらの製品が製造されていることを把握した場合は、改正政令の内容を周知し、適切に生産転換を進め、施行日までに在庫品を残さないようにすること等の指導を行うこと。
 なお、無石綿製品への転換までの間に石綿含有製品を製造又は取り扱う場合においては、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等に基づくばく露防止対策の徹底を図ること。

(4) 石綿セメント円筒等使用事業者に対する周知等

 建材については、それを使用する工務店等の建設事業者等、また、摩擦材については自動車整備事業者等の中小零細な事業者へのきめの細かい周知に努めること。
 なお、無石綿製品への転換までの間に石綿含有製品を取り扱う場合においては、特化則等に基づくばく露防止対策の徹底を図ること。
 
3 具体的な取組

(1) リーフレットの活用
 各局署あてに配布する周知用のリーフレットを活用し、以下の各種行政手法を積極的に展開し、改正内容の周知に努めること。

(2) 周知のための各種行政手法

ア 広報活動
 広報活動については、改正政令の施行を所掌する部署と広報担当部署との連携により、創意工夫を凝らした効果的な取組を行うこと。
 具体的には、以下のような取組が考えられること。
 (ア) 事業主団体、都道府県労働基準協会、労働災害防止団体地方支部等が発行する機関紙・誌等を通じた広報
 (イ) 地方公共団体が発行する広報紙・誌等を通じた広報
 (ウ) 建設専門紙等地元報道機関を通じた広報
 (エ) ホームページを活用した広報
 なお、本省においては、別添により関係事業者団体等及び建設専門紙に対し、周知等を要請したところである。

イ 集団指導、説明会等の実施
 必要に応じ、建設事業者等に対する集団指導、説明会等を実施するとともに、他の事項について実施する集団指導や事業主団体等の会議、会合の場など、多数の事業者が参集する機会を積極的に活用し、効率的、効果的に周知を図ること。
 さらに、労働安全衛生コンサルタント、社会保険労務士、労災防止指導員等の事業場を指導する者に対し改正内容を周知し、これらの者による関係事業場への周知、指導等が可能となるようにすることにも配意すること。

ウ 監督指導・個別指導時における対応
 以下のような事業者の監督指導・個別指導時においては、石綿セメント円筒等の製造、使用状況等の把握に努めるとともに、リーフレット等を活用し事業主等に改正政令の周知を図ること。
 (ア) 建材、自動車部品(摩擦材)、接着剤製造事業者
 (イ) 建設事業者
 (ウ) 建材販売事業者
 (エ) 自動車整備事業者

エ 窓口における対応
 (ア) 局及び署においては、リーフレットを窓口の見やすい場所に備え置くこと。
 (イ) 建設工事等に係る計画届の受付時等において、必要に応じリーフレットを活用して改正政令の周知に努めること。
 (ウ) 改正政令に対する事業主等からの相談があった場合には、リーフレットを活用し、十分な説明を行うこと。

オ 関係行政機関等に対する協力依頼
 地方公共団体、事業主団体、建設工事発注機関等に対し、周知について協力を依頼すること。
 なお、本省より国土交通省に対し、建築基準法(昭和25年法律第101号)に基づく建築確認を行う地方自治体建築部局への改正政令の周知、リーフレットの備え置きについて協力を依頼しているところである。局署においても必要に応じ、当該部局との連携、協力を図ること。

カ 局及び署の各部署の連携
 局及び署の各部署が連携することにより、例えば、改正政令の周知を担当する部署以外の部署において実施する集団指導、説明会等の場を利用して改正政令の説明を行う等、効率的な周知を図ること。

別添1


厚生労働省労働基準局長から別紙の関係団体の長あて(平成15年11月19日付け基発第1119005号)                           

石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令の改正について

 日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、石綿はその粉じんを吸入することにより、労働者等に肺がん、悪性中皮腫、石綿肺等の重篤な健康障害をもたらすものであることから、当省におきましては、平成7年に石綿のうち特に有害性の高いアモサイト及びクロシドライトについてその使用等を禁止したところです。その後、クリソタイル等のその他の種類の石綿についても、近年、他の材料への代替化が進んできたこと等を踏まえ、石綿を含有する製品のうち国民の安全確保等の観点からその使用がやむを得ないものを除き、その製造等を禁止することを内容とする、学識経験者による検討結果を得て、平成15年10月16日公布の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号)により、石綿を含有する建材、ブレーキ等の摩擦材及び接着剤の製造等を禁止することとしたところです。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、下記に留意の上、傘下会員事業場等に対する通知、広報誌等への掲載、会員事業場等の取組の進捗状況の把握等により、本改正内容の周知徹底に御協力を賜りますようお願いいたします。

1 メーカー及びメーカー団体に係る措置

 製造等が禁止される製品を製造しているメーカーは、無石綿製品への生産転換を進める等により、施行日までに在庫品を残さないようにすること。また、経過措置を利用して施行日後に製造等禁止製品を販売することを目的として、施行日前にこれらの製品を駆け込みで増産するようなことがないようにすること。
 メーカー団体においては、会員事業場等の取組の状況を適宜把握するとともに、無石綿製品への生産転換のための技術情報の収集・提供その他必要な援助に努めること。
 なお、無石綿製品への転換までの間に石綿含有製品を製造又は取り扱う場合においては、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等に基づくばく露防止対策の徹底を図ること。

2 ユーザー及びユーザー団体に係る措置

 製造等が禁止される製品を使用している又は使用している可能性のあるユーザーは、使用している製品中の石綿含有製品の有無を確認し、石綿含有製品を使用している場合は、今後新たに導入する製品については無石綿製品に転換すること。
 ユーザー団体においては、会員事業場等の取組の状況を適宜把握するとともに、技術情報の収集・提供その他必要な援助に努めること。
 なお、無石綿製品への転換までの間に石綿含有製品を取り扱う場合においては、特化則等に基づくばく露防止対策の徹底を図ること。

別紙

1 災防団体(6)
  中央労働災害防止協会
  建設業労働災害防止協会
  林業・木材製造業労働災害防止協会
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会
  鉱業労働災害防止協会
  港湾貨物運送事業労働災害防止協会

2 安全衛生団体等(14)
  (財)安全衛生技術試験協会
  (財)産業医学振興財団
  (社)産業安全技術協会
  (社)日本作業環境測定協会
  (社)全国労働衛生団体連合会
  (社)日本クレーン協会
  (社)日本ボイラ協会
  (社)ボイラ・クレーン安全協会
  (社)建設荷役車両安全技術協会
  (社)日本保安用品協会
  (社)日本労働安全衛生コンサルタント会
  全国社会保険労務士会連合会
  労働福祉事業団
  (社)日本化学物質安全・情報センター

3 アンケート調査対象及びヒアリング対象団体(29)
(1)メーカー団体(11)
  押出成形セメント板(ECP)協会
  セメントファイバーボード工業組合
  せんい強化セメント板協会
  全国石綿スレート協同組合連合会
  (社)日本建築材料協会
  (社)日本自動車部品工業会
  (社)日本石綿協会
  (社)日本接着剤工業会
  (社)日本塗料工業会
  日本窯業外装材協会
  大阪石綿紡織工業会
(2)ユーザー団体(18)
 @建材関係(7)
  (社)建築業協会
  (社)住宅生産団体連合会
  (社)全国建設業協会
  (社)全国中小建築工事業団体連合会
  (社)日本建築士会連合会
  (社)日本鉄道建設業協会
  全国建設労働組合総連合
 A非建材関係(11)
  石油連盟
  電気事業連合会
  (社)日本エレベータ協会
  (社)日本化学工業協会
  (社)日本航空宇宙工業会
  (社)日本自動車工業会
  (社)日本舟艇工業会
  (社)日本造船工業会
  (社)日本中小型造船工業会
  (社)日本舶用工業会
  (社)日本産業車両協会

4 建設関係団体等(18)
  (財)建設業振興基金
  (社)プレハブ建築協会
  (社)建設産業専門団体連合会
  (社)全国中小建設業協会
  (社)日本建設業団体連合会
  (社)日本土木工業協会
  (社)日本道路建設業協会
  (社)全国建設産業団体連合会
  全国建設業共同組合連合会
  全国建設産業協会
  (社)日本建築学会
  (社)日本電力建設業協会
  住宅リフォーム推進協議会
  (社)日本ビルヂング協会連合会
  (社)不動産協会
  (社)日本建築士事務所協会連合会
  (社)日本建築家協会
  (社)全日本建築士会

5 その他業界団体(23)
  (社)セメント協会
  (社)全国建築コンクリートブロック工業会
  (社)全日本トラック協会
  (社)日本機械工業連合会
  (社)日本建設機械化協会
  (社)日本建設機械工業会
  (社)日本自動車整備振興会連合会
  (社)日本倉庫協会
  (社)日本鉄鋼連盟
  (社)日本民営鉄道協会
  日本鉄道車輌工業会
  普通鋼電炉工業会
  (社)日本産業機械工業会
  (社)全国建設機械器具リース業協会
  化成品工業協会
  石油化学工業協会
  日本無機薬品協会
  関西化学工業協会
  (社)日本化学会
  (社)日本DIY協会
  (社)日本電機工業会
  (社)日本建材産業協会
  日本鉱業協会

6 労使団体(2)
  (社)日本経済団体連合会
  日本労働組合総連合会





厚生労働省労働基準局長から別紙の建設専門紙の長あて(平成15年11月19日付け基発第1119006号)                    

石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令の改正について

 日頃から労働安全衛生対策の推進に格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、石綿はその粉じんを吸入することにより、労働者等に肺がん、悪性中皮腫、石綿肺等の重篤な健康障害をもたらすものであることから、平成7年に石綿のうち特に有害性の高いアモサイト及びクロシドライトについてその使用等を禁止したところです。クリソタイル等のその他の種類の石綿についても、近年代替化が進んできたこと等を踏まえ、石綿を含有する製品のうち国民の安全等の観点からその使用がやむを得ないものを除き、その製造等を禁止することとして検討を行ってきたところですが、平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号)により、石綿を含有する建材、ブレーキ等の摩擦材及び接着剤の製造等が禁止されることとなったところです。
 つきましては、貴紙におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、本改正内容の周知、徹底に御協力を賜りますようお願いいたします。

別紙

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