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[資料番号] 00170
[題  名] 化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について-H15.8.11付け通達
[区  分] 衛生管理

[内  容]



化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について
H15.8.11付け通達

配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、
水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して
労働者の身体に接触する等により発生している
 




mokuji

対策の徹底に係る通達(平成15年8月11日付け基発第0811001号)
皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等(特化則第44条による規制リスト
皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等(安衛則594条のよる規制リスト
保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないもの(安衛則593条のよる規制リスト)










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厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて(平成15年8月11日付け基発第0811001号)

化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について

 化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)による眼又は皮膚への障害の防止については、かねてよりその徹底を図ってきたところであるが、依然として、化学物質等による眼又は皮膚への障害が、化学物質等による職業性疾病全体の約半数を占めており、その件数は近年増加するとともに、重篤な障害となった事例も発生しているところである。
 また、これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生しているところである。
 これらの健康障害の発生を防止するためには、適切な保護具の使用等を徹底することが重要であることから、下記の事項に留意の上、これらの化学物質等を取り扱う事業者等を指導されたい。
 また、別添により関係事業者団体等に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知されたい。

1 皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な物には、次のものがあること。

 (1) 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第44条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等には、別紙1に掲げるものが含まれること。
 
 (2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物には、別紙2に掲げるものが含まれること。

2 安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないものには、別紙3に掲げるものが含まれること。

3 保護具の備付けが必要な化学物質等を取り扱う作業には、当該化学物質等を容器に密閉したまま取り扱う等労働者がばく露するおそれのない作業は含まれないものであること。

4 短時間であっても、化学物質等が眼又は皮膚へ接触し当該器官に障害を与えるおそれのある作業を行う場合には、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の保護具を使用するよう事業者等に対して指導すること。

5 保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の保護具は、取り扱う化学物質等の性状、化学物質等を取り扱う作業等に応じた適切なものを選定するよう事業者等に対して指導すること。なお、これらの保護具に係る規格として、JIST8115(化学防護服)、JIST8116(化学防護手袋)、JIST8117(化学防護長靴)、JIST8147(保護眼鏡)等があること。

6 破損等のない適切な保護具の使用を徹底するため、使用前の保護具の点検及び日常の保守管理を適切に実施するよう事業者等に対して指導すること。

7 適切な保護具の使用等を徹底するため、作業規程等に保護具の使用等を明記するとともに、安衛則第35条に基づく雇入れ時等の教育はもとより、あらゆる機会を捉えた労働者に対する教育の実施及び労働者の保護具の使用状況の確認を行うよう事業者等に対して指導すること。

8 特化則別表第3の(十七)の五酸化バナジウムを製造し、又は取り扱う業務の項の下欄第三号中「指端の手掌部の角化等」の「等」には、皮膚炎及び結膜炎が含まれること。

9 眼又は皮膚に障害を与える化学物質等を取り扱う業務に従事する労働者については、当該化学物質に係る労働安全衛生法第66条第2項に基づく健康診断を受診している者を除き、事業者は安衛則第44条又は第45条に基づく定期健康診断実施の際、当該労働者がばく露するおそれのある化学物質等の名称及びその有害作用、ばく露することによって生じる症状・障害等に関する情報を化学物質等安全データシート(MSDS)等を用いて当該健康診断を行う医師に通知の上、自覚症状及び他覚症状の有無の検査にあわせて眼又は皮膚の障害の有無の確認を求めることが望ましいこと。







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別紙1

 特化則第44条に規定する皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等

アクリルアミド
アクリロニトリル
アルキル水銀化合物
アンモニア
エチレンイミン
エチレンオキシド(別名酸化エチレン)
塩化水素
塩素
塩素化ビフェニル(別名PCB)
クロム酸及びその塩
コールタール
五酸化バナジウム
三酸化ひ砒素
臭化メチル
重クロム酸及びその塩
硝酸
トリレンジイソシアネート(別名TDI)
フェノール
ふつ弗化水素
ベータ−プロピオラクトン
ベリリウム及びその化合物
ベンゾトリクロリド
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
ホスゲン
ホルムアルデヒド
よう沃化メチル
硫酸
硫酸ジメチル






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別紙2

 安衛則第594条に規定する皮膚に障害を与える物

アクリル酸エチル
アクリル酸ブチル
アクロレイン
アニシジン
アミン系の樹脂硬化剤
アリルアルコール
アンチモン及びその化合物
3−イソシアナトメチル−3,5,5−トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート(別名イソホロンジイソシアネート)
ウルシオール
エタノール
エチレンジアミン
エピクロロヒドリン
塩化亜鉛
塩化白金酸及びその化合物
塩素化ナフタリン
黄りん
過酸化水素
カルシウムシアナミド
カーボンブラック
ぎ酸
グルタルアルデヒド
クレゾール
クロム及びその化合物(クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩を除く。)
クロルジニトロベンゼン
クロールスルホン酸
クロルヘキシジン
クロロアセトアルデヒド
クロロピクリン(別名トリクロルニトロメタン)
鉱物油
コバルト及びその化合物
酢酸
酸化カルシウム
2−シアノアクリル酸メチル
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ))
ジニトロフェノール
1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム=ジクロリド(別名二塩化1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム又はパラコート)
N,N−ジメチルホルムアミド
臭素
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
水酸化リチウム
すず及びその化合物
スチレン
セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。)
N−(1,1,2,2−テトラクロルエチルチオ)−4−シクロヘキセン−1,2−ジカルボキシミド(別名ダイホルタン)
テトラヒドロフラン
テトリル(別名2,4,6−トリニトロフェニルメチルニトロアミン)
1,3,5−トリス(2,3−エポキシプロピル)−1,3,5−トリアジン−2,4,6−(1H、3H、5H)−トリオン(別名トリグリシジルイソシアヌレート)
トリニトロトルエン(別名TNT)
ニッケル及びその化合物
バナジウム及びその化合物(五酸化バナジウムを除く。)
パラ−ターシャリ−ブチルフェノール
パラ−フェニレンジアミン
パラ−メトキシフェノール(別名4−メトキシフェノール)
ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂
ひ砒素及びその化合物(三酸化ひ砒素及びひ砒化水素を除く。)
ヒドラジン
2−ヒドロキシエチルメタクリレート
ピリジン
フェニルフェノール
フェネチジン
ふつ弗素及びその水溶性無機化合物(ふつ弗化水素を除く。)
プロテアーゼ
ヘキサメチレンジアミン
ヘキサメチレン=ジイソシアネート
無水フタル酸
無水マレイン酸
メタクリル酸メチル
メタノール
メチルエチルケトン
4,4′−メチレンジアニリン(別名4,4′−ジアミノジフェニルメタン)
メチレンビス(4,1−シクロヘキシレン)=ジイソシアネート(別名ジシクロヘキシルメタン−4,4′−ジイソシアネート)
メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名メチレンビスフェニルイソシアネート又はMDI)
よう沃素
レソルシノール(別名レゾルシン)






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別紙3

 安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないもの

アクリロニトリル
アクロレイン
アンチモン及びその化合物
アンモニア
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
エチレンイミン
エチレンオキシド(別名酸化エチレン)
エチレンクロロヒドリン
エチレンジアミン
エピクロロヒドリン
塩化亜鉛
塩化水素
塩化白金酸及びその化合物
塩素
カルシウムシアナミド
クレゾール
クロロピクリン(別名トリクロルニトロメタン)
2−クロロ−1,3−ブタジエン(別名クロロプレン)
酢酸
酢酸エチル
酢酸ノルマル−ブチル
酢酸ノルマル−プロピル
酢酸ノルマル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル)
1,4−ジオキサン
シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
1,2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
2,4−ジクロルフェニル=パラ−ニトロフェニル=エーテル(別名NIP)
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム=ジクロリド(別名二塩化1,1′−ジメチル−4,4′−ビピリジニウム又はパラコート)
N,N−ジメチルホルムアミド
臭素
硝酸
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
水酸化リチウム
スチレン
セレン及びその化合物
N−(1,1,2,2−テトラクロルエチルチオ)−4−シクロヘキセン−1,2−ジカルボキシミド(別名ダイホルタン)
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
テトリル(別名2,4,6−トリニトロフェニルメチルニトロアミン)
トリクロルエチレン
1,1,2−トリクロロエタン
トリレンジイソシアネート(別名TDI)
1,5−ナフチレンジイソシアネート
二酸化硫黄
二酸化窒素
バナジウム及びその化合物
パラ−ニトロフェニル=2,4,6−トリクロルフェニル=エーテル(別名CNP)
パラ−フェニレンジアミン
ヒドラジン
ピリジン
フェノール
ふつ弗素及びその水溶性無機化合物
ブラストサイジンS
プロテアーゼ
ヘキサメチレン=ジイソシアネート
ベリリウム及びその化合物
ベンゼンの塩化物
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
ホスゲン
ホルムアルデヒド
無水フタル酸
無水マレイン酸
メタノール
メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名メチレンビスフェニルイソシアネート又はMDI)
よう沃素
硫化水素
硫化ナトリウム
硫酸
硫酸ジメチル
レソルシノール(別名レゾルシン)








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別添

厚生労働省労働基準局長から別紙の関係事業者団体等の長あて(平成15年8月11日付け基発第0811002号)

化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について


 日頃から労働安全衛生対策の推進に格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)による眼又は皮膚への障害の防止については、当省といたしましてもかねてからその徹底を図ってきたところですが、依然として、化学物質等による眼又は皮膚への障害は、化学物質等に起因する業務上疾病全体の約半数を占める状況にあり、その件数は近年増加傾向さえ認められるほか、重篤な障害となった事例も発生しているところです。
 また、これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生しているところです。
 これらの健康障害の発生を防止するためには、適切な保護具の使用等を徹底することが重要であることから、当省といたしましては、別添(略)により、一層の防止対策の徹底を図ることといたしました。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する周知等、本対策の推進に御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。     


別紙
  
 石油連盟
 石油化学工業協会
 日本ゴム工業会
 社団法人日本化学工業協会
 日本ソーダ工業会
 日本化学繊維協会
 社団法人日本瓦斯協会
 社団法人日本機械工業連合会
 社団法人日本産業機械工業会
 日本自動車工業会
 社団法人日本ベアリング工業会
 日本伸銅協会
 社団法人日本造船工業会
 日本硫安工業協会
 全国農業協同組合連合会
 電気事業連合会
 全国木材組合連合会
 日本鉱業協会
 社団法人日本電機工業会
 日本醤油協会
 社団法人日本中型造船工業会
 日本洗浄協会
 財団法人日本小型船舶工業会
 日本鉄道車両工業会
 紙・パルプ経営者懇談会
 全国段ボール工業組合連合会
 全日本紙製品工業組合
 全国紙器工業組合連合会
 社団法人全国建築コンクリートブロック工業会
 全国生コンクリート工業組合連合会
 社団法人日本金属プレス工業協会
 自動車産業経営者連盟
 社団法人セメント協会
 社団法人日本建設業団体連合会
 社団法人全国建設業協会
 社団法人全国中小建設業協会
 社団法人全国中小建築工事業団体連合会
 全国基礎工業協同組合連合会
 社団法人日本土木工業協会
 社団法人建築業協会
 社団法人日本道路建設業協会
 社団法人日本電力建設業協会
 社団法人日本鉄道建設業協会
 社団法人全国森林土木建設業協会
 社団法人日本建設機械工業会
 社団法人日本建設機械化協会
 財団法人建設業振興基金
 社団法人日本電設工業協会
 社団法人日本空調衛生工事業協会
 全国管工事業協同組合連合会
 社団法人日本塗装工業会
 社団法人日本左官業組合連合会
 社団法人全国建設専門工事業団体連合会
 社団法人プレハブ建築協会
 社団法人プレストレスコンクリート建設業協会
 全国建設業協同組合連合会
 社団法人日本橋梁建設協会
 社団法人全国クレーン建設業協会
 社団法人全日本トラック協会
 社団法人日本港運協会
 社団法人全国乗用自動車連合会
 全国通運協会
 日本百貨店協会
 日本チェーンストア協会
 社団法人全国ビルメンテナンス協会
 社団法人都市清掃会議
 社団法人日本ゴルフ場事業協会
 日本鋳鍛鋼会
 社団法人日本鋳物工業会
 日本フェロアロイ協会
 普通鋼電炉工業会
 社団法人日本鉄鋼連盟
 日本アンモニア協会
 化成品工業協会
 日本無機薬品協会
 社団法人日本アルミニウム連盟
 日本火薬工業会
 全国石油商業組合連合会
 社団法人東京ガラス外装クリーニング協会
 社団法人日本フードサービス協会
 社団法人日本ホテル協会
 社団法人全日本シティホテル連盟
 社団法人日本観光旅館連盟
 社団法人国際観光旅館連盟
 社団法人日本溶接協会
 社団法人日本造船協力事業者団体連合会
 全国産業廃棄物連合会
 中央労働災害防止協会
 各業種別労働災害防止協会
 社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
 社団法人日本保安用品協会
 社団法人日本医療法人協会
 社団法人日本病院会
 全国公私病院連盟
 社団法人全国自治体病院協議会
 社団法人全日本病院協会
 社団法人日本衛生検査所協会









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厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長から都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて(平成15年8月11日付け基安化発第0811001号)

化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について

 化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底については、平成15年8月11日付け基発第0811001号(以下「通達」という。)等をもって指示されたところであるが、事業者等に対する指導においては、下記に留意されたい。


1 保護具の備付けが必要な化学物質等について

 通達別紙1、2及び3に掲げた化学物質は、主として平成8年労働省告示第33号(労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病)等における眼又は皮膚への障害に係る化学物質であること。
 別紙3の「アミン系の樹脂硬化剤」とは、エポキシ樹脂に混入して用いられるアミノ基を有する樹脂硬化剤で、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミン等の脂肪族ポリアミン類、フェニレンジアミン等の芳香族ポリアミン類、脂環式ポリアミン及びこれらの変成物等があること。
 「鉱物油」には、ガソリン、石油エーテル、切削油等があること。
 「ベンゼンの塩化物」には、クロルベンゼン、オルト-ジクロルベンゼン、パラ-ジクロロベンゼン、1,2,4-トリクロロベンゼン等があること。
 
2 パンフレット等について

 事業者等への周知、指導等のため、別途、周知用パンフレット等を作成し、各局に対して送付する予定であること。