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[資料番号] 00021
[題  名] 「労働時間法制及び労働契約等法制の整備について(建議)」の概要
[区  分] 労働基準

[内  容]
「労働時間法制及び労働契約等法制の整備について(建議)」の概要

1 労働契約期間の上限

 新商品、新技術の開発等の業務に必要とされ、当該事業場で確保が困難な高度の専門的な知識等を有する者を新たに雇い入れる場合等法律で規定する一定の場合について上限を三年に延長する。

2 労働契約締結時の労働条件の明示

 就業場所及び従事すべき業務に関する事項等についても書面により明示するものとする。中小企業の負担とならないよう定型化したモデル様式の作成、普及に努める。

3 退職事由の明示

 退職労働者から請求があったときは、労働関係の終了時期及び終了の事由についても書面を交付するものとする。定型化したモデル様式の作成、普及に努める。

4 一年単位の変形労働時間制

 業務の繁閑に合わせて効率的に労働することを実現するための計画的な労働時間管理が節度をもって行われ、総労働時間の短縮を実現できるよう、休日の確保等に係る措置と所定労働時間の限度等に係る措置を相関連する一体のものとして講ずる。

5 時間外・休日労働等

(1)長時間ににわたる時間外労働の抑制方策

 次に掲げるような法令上の措置を講ずることことにより、三六協定が適正に締結され、実施されるよう実効ある指導を行う。

○労働基準法に、三六協定において延長する労働時間の上限に関する基準をを定めことができる根拠、使用者はその基準に留意すべきこととする責務、基準に関し使用者に対して必要な指導、助言を行う旨の一連の措置に関する規定を設けること。

○三六協定の締結当事者である労働者過半数代表者の選出方法等を適正なものとするための規定を省令に設けること。

(2)女子保護規定解消に伴う激変緩和措置

 育児・介護休業法の深夜業の制限を請求できる労働者の範囲を基本に、そのうち措置の対象となることを希望するものを対象として、上記の時間外労働の上限に関する基準において通常の労働者より低い水準の時間を三年程度設定する。

(3)時間外・休日労働及び深夜業の割増率

 時間外・休日労働の割増率について、平成10年度の実態調査結果を見た上、引上げの検討を開始する。深夜業の割増率についても併せて検討する。

(4)その他

 深夜業について、実態及び健康面への影響に関する調査を行い、その結果を踏まえ、深夜業に係る諸問題について就業環境整備、健康管理等の在り方を含め、検討する場を設ける。

6 裁量労働制

○対象業務は、本社及び他の事業場の本社に類する部門における企画、立案、調査及び分析の業務であってその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があることから業務遂行の手段及び時間配分の決定に関し、使用者が具体的指示をすることが困難なものである旨法律に規定した上、業務の範囲を明確にするための告示等を定める。
○事業場内に設ける労使委員会において、対象労働者の範囲の特定、勤務状況の把握方法及び働き過ぎの防止・健康確保のための措置、苦情処理体制等について決議を行うことを裁量労働制実施の要件とする。
○働き過ぎ防止・健康確保のための措置の内容、本人の同意による適用・申出によるの除外等制度の適正な運用を確保するための指針を示す。

7 年次有給休暇の在り方

 雇入れ後二年六か月までは現行どおり一年に一日ずつ、二年六か月後は一年ごとに二日ずつ、追加付与する
こととする。(三年六か月目から二日ずつ追加付与となる。)

8 特例措置の在り方

 平成10年度の実態調査結果を見た上で検討を行い、水準及びその実施時期について平成11年3月末までに結論を出す。

9 労働条件紛争の解決援助のためのシステム

 労働条件に関する紛争について、都道府県労働基準局が、当事者から申し出を受けて、助言や指導により簡易かつ迅速に解決を促すシステムを設ける。

10 労働基準法の実効を期すためのフォローアップ

 今回の改正事項を含め、労働基準法の実効性を高めるため、運用の実情についてのフォローアップを行い、必要な措置についての検討を当審議会において引き続き行うこととする。