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[資料番号] 00214
[題  名] 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針(H18.8.1基発第0801010号)
[区  分] 安全衛生管理

[内  容]



【資料のワンポイント解説】

1. 製造業等においては、構内下請の増加により、元方事業者(自らも仕事を行う最先次の注文者)及び請負人の労働者の混在作業が増大(注1)するにしたがって、はさまれ、激突等の労働災害が発生している。その原因は、元方事業者と請負人との間又は請負人相互間の連絡調整を十分に行わなかったことに帰する例が少なくない。
 このため、製造業等の業種に属する事業の元方事業者が、作業間の連絡調整など一定の措置を講ずることの必要性が指摘されていた。
 (注1) アウトソーシングが進行しており、製造業等において、同一の場所において指揮命令系統の異なる労働者が混在して作業をすることが増えている(労働政策審議会「建議」)。所属や就業形態の異なる労働者の混在が一般化している(平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書)。
 これを受けて平成18年4月改正において、労働安全衛生法第30条の2が新設された。
 第30条の2の第1項は、「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。」と規定している。

2.但し、今回改正において製造業では、(1)「作業間の連絡調整」と並んで、下請混在作業下における労働災害防止対策のポイントとされてきた(2)「協議組織の設置」、(3)「安全パトロール」の2点が規制されなかった。(相応の対策効果が期待されただけに、疑問の残る改正対応である。)

3.本資料は、H18.8.1付けで示された製造業総合安全衛生管理指針である。
法30条の2新設に伴って、その趣旨を具体的な形で展開するところのもの。






製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針

平成18年8月1日基発第0801010号
 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達


                              


製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について

 製造業においては、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が発生している。また、関係請負人の労働災害の発生率は、元方事業者のものと比較して一般に高いところである。
 これら関係請負人は、設備の修理、製品の運搬等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が元方事業者の事業場構内であることから、関係請負人の自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)においては、従来から、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に一定の義務を課してきたところであるが、今般、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により、製造業(造船業を除く。)の元方事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務付けられたところである。
 これに伴い、造船業を除く製造業において、元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを目的とし、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全衛生管理」という。)を確立するため、別添1のとおり「製造業(造船業を除く。)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」を策定した。
また、造船業についても従来から法第30条等に基づき特定元方事業者として作業間の連絡調整の実施等が義務付けられているところであり、同様に総合的な安全衛生管理を確立するため、併せて別添2のとおり「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」を策定した。
これらの指針は、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければならない事項及び実施することが望ましい事項を併せて示したものである。
 貴職におかれては、関係事業者がこれら指針に基づく実効ある安全衛生管理を実施するよう、あらゆる機会をとらえてこれら指針の周知及び指導に努められたい。
 なお、別添3のとおり、関係団体に対し、これら指針の周知等を図るよう要請したので了知されたい。

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(別添1)

製造業(造船業を除く。)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針

第1 趣旨及び適用範囲
1 本指針の趣旨
 製造業においては、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が発生している。また、  関係請負人の労働災害の発生率は、元方事業者のものと比較して一般に高いところである。
 これら関係請負人は、設備の修理、製品の運搬等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が元方事業者の事業場構内であることから、関係請負人の自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)においては、従来から、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に一定の義務を課してきたところであるが、今般、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害(以下「混在作業による労働災害」という。)を防止するため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により、製造業(造船業を除く。)の元方事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務付けられたところである。
 本指針は、製造業(造船業を除く。)における元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを目的とし、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全衛生管理」という。)を確立するため、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければならない事項及び実施することが望ましい事項を併せて示したものである。

2 本指針の対象
 本指針は、製造業(造船業を除く。)に属する事業の元方事業者(以下本指針において単に「元方事業者」という。)及び関係請負人を対象とする。
 なお、事業者が、設備の改修の全部を建設事業者に発注する場合など仕事の全部を注文し自らはその仕事を行わない場合は、当該事業者は元方事業者には該当しないが、第2の9及び12の(1)等法令に基づき注文者が実施しなければならない事項は、当然に遵守する必要がある。

第2 元方事業者が実施すべき事項
 元方事業者は、総合的な安全衛生管理を確立するため、以下の事項を実施すること。
1 総合的な安全衛生管理のための体制の確立及び計画的な実施
(1)作業間の連絡調整等を統括管理する者の選任等
  元方事業者は、総合的な安全衛生管理の体制を確立するため、元方事業者の事業場全体の労働者の数(元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者を合わせた労働者数)が常時50人以上である場合は、作業間の連絡調整等2以下に掲げる事項を統括管理する者を選任し、当該事項を統括管理させること。
(2)安全衛生に関する計画の作成及び実施
  元方事業者は、労働災害防止対策として実施すべき主要な事項(関係請負人に対して実施する事項を含む。)を定めた安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)を作成し、関係請負人に周知させること。また、安全衛生計画に沿って労働災害防止対策を実施すること。

2 作業間の連絡調整の実施
 元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行う必要があること。(法第30条の2第1項)
 作業間の連絡調整の具体的な内容は、混在作業の内容に応じ異なるが、次の表の左欄に掲げる場合には、同表の右欄に定める措置を講じること。
 また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事項を記載した上で関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等の方法によること。

 
 一の作業に用いられる一連の機械等について、ある関係請負人が運転を、別の関係請負人が点検等を行う場合
それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、作業を行う時間帯の制限等の措置
 複数の関係請負人がそれぞれ車両系荷役運搬機械等を用いた荷の運搬等の作業を行う場合
作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が溶鉱等の高熱溶融物の運搬等周囲に火災等の危険を及ぼす作業を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
周囲での作業に係る範囲の制限等の措置
 ある関係請負人が有機溶剤を用いた塗装作業を、別の関係請負人が溶接作業を行う場合
通風又は換気、防爆構造による電気機械器具の使用等についての指導、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が物体の落下を伴うおそれのある作業を、別の関係請負人がその下の場所で別の作業を行う場合
落下防止措置に関する指導、物体の落下のおそれがある場所への立入り禁止又は当該場所で作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が別の関係請負人も使用する通路等に設けられた手すりを取り外す場合、設備の安全装置を解除する場合等
その旨の別の関係請負人への連絡、必要な災害防止措置についての指導等の措置
 ある関係請負人が化学設備を開放し、当該化学設備の内部に立ち入って修理を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を行う時間帯の制限、法第31条の2の化学物質等の危険性及び有害性等に関する情報の提供等の措置
 その他、元方事業者と関係請負人及び関係請負人相互が混在作業を行う場合
当該混在作業によって生ずる労働災害の防止を図るために必要な措置

3 関係請負人との協議を行う場の設置及び運営
 元方事業者は、関係請負人との間において必要な情報を共有し、共通認識を持つことが混在作業による労働災害防止に当たって有効であることから、関係請負人の数が少ない場合を除き、関係請負人と協議を行う場(以下「協議会」という。)を設置し、定期的に開催するとともに、その使用する労働者に協議会における協議結果を周知させること。
 また、機械等を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は関係請負人の作業内容を大幅に変更したとき、関係請負人が入れ替わったとき等混在作業による労働災害の防止のために協議すべき必要が生じたときにも協議会を開催すること。
 協議会の参加者及び議題は、次によること。
 ア 参加者
  (ア)元方事業者
     a 作業間の連絡調整等の統括管理を行う者
     b 安全管理者及び衛生管理者又は安全衛生推進者(以下「安全管理者等」という。)
     c 職長等
  (イ)関係請負人
     a 第3の1により関係請負人が選任する責任者
     b 安全管理者等
 イ 議題
  議題には、[1]安全衛生に関する方針、目標、計画に関すること、[2]作業手順や点検基準等の安全衛生規程及び当該規程に基づく作業等の実施に関すること、[3]労働者に対する教育の実施に関すること、[4]クレーン等の運転についての合図の統一等に関すること、[5]作業場所の巡視の結果及びこれに基づく措置に関すること、[6]労働災害の原因及び再発防止対策に関すること等があること。

4 作業場所の巡視
 元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状況を確認することが混在作業による労働災害の防止に当たって有効であることから、定期的に、混在作業による労働災害を防止するため必要な範囲について作業場所を巡視すること。また、機械等を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は関係請負人の作業内容を大幅に変更したとき、関係請負人が入れ替わったとき等においても同様に巡視すること。
 巡視に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第6条による安全管理者の職場巡視や、3の協議会においてパトロールを実施する場合の当該パトロールに併せて実施するなど、事業場全体の安全衛生管理活動との関連性を考慮して効果的かつ効率的に実施すること。

5 関係請負人が実施する安全衛生教育に対する指導援助
 元方事業者は、必要に応じ、関係請負人が行う労働者の雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特別教育等の安全衛生教育について、場所の提供、資料の提供等を行うこと。

6 クレーン等の運転についての合図の統一等
 元方事業者は、クレーン等の運転についての合図の統一、事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等を行う必要があること。(安衛則第643条の3から第643条の6まで)

7 元方事業者による関係請負人の把握等
(1)関係請負人の責任者等の把握
  元方事業者は、作業間の連絡調整、協議会の設置運営等の円滑な実施のため、関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、作業間の連絡調整等を統括管理する元方事業者に属する者との連絡等を行う責任者(第3の1)の選任状況及び安全管理者等の選任状況を通知させ、これを把握しておくこと。
  また、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対しては、関係請負人が作業を開始することとなった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議会における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させること。
(2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の把握
  元方事業者は、関係請負人が防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、当該関係請負人に、事前に通知させこれを把握しておくとともに、定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施させること。

8 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
 元方事業者は、関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させて作業を行わせる場合には、当該機械等について、法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リスク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該関係請負人に対して提供すること。
 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該関係請負人に確実に実施させるとともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある場合は、当該関係請負人に必要な権限を与え改善措置を講じさせるか、又は元方事業者自らが当該関係請負人と協議の上、これを講じること。

9 危険性及び有害性等の情報の提供
 元方事業者は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立入りを関係請負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び有害性等の事項を記載した文書等を作成し、当該関係請負人に交付する必要があること。(法第31条の2)

10 作業環境管理
 元方事業者は、作業環境測定結果の評価に基づいて関係請負人が実施する作業環境の改善、保護具の着用等について、必要な指導を行うこと。
 なお、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われている場合における作業環境測定については、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同利用することとしても差し支えないものであるため(昭和50年8月1日付け基発第448号通達の記の第5の第65条関係)、元方事業者が実施した作業環境測定の結果は、当該測定の範囲において作業を行う関係請負人が活用できるものであること。

11 健康管理
 関係請負人の労働者の健康管理は当該関係請負人が行う必要があるものであるが、元方事業者は、関係請負人の労働者の健康診断の受診率を高めるため、自らの労働者に対して実施する健康診断と関係請負人がその労働者に対して実施する健康診断を同じ日に実施することができるよう日程調整する、関係請負人に対して健康診断機関を斡旋する等の措置を行うこと。また、元方事業者は、必要に応じ、関係請負人に対し健康管理手帳制度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の周知等を行うこと。

12 その他請負に伴う実施事項
(1)仕事の注文者としての配慮事項
  元方事業者は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。
  また、元方事業者は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮する必要があること。(法第3条第3項)
  このため、元方事業者の組織内における安全衛生管理部門並びに設計部門及び作業発注部門間の連携を図ること。
  なお、これらの事項は、仕事の全部を注文し自らは仕事を行わない事業者についても同様であること。
(2)関係請負人及びその労働者に対する指導等
  元方事業者は、関係請負人及びその労働者が法令の規定に違反しないよう必要な指導及び違反していると認められる場合における必要な指示等を行う必要があること。(法第29条)
(3)適正な請負
  請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するもの(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第632条)であり、注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じないものであるが、元方事業者と関係請負人の労働者との間に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)には、請負形式の契約により仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の適用を受けることになる。この場合、元方事業者は、当該労働者について、同法に基づき派遣先事業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。

第3 関係請負人が実施すべき事項
1 元方事業者との連絡等を行う責任者の選任
 関係請負人は、元方事業者が第2の1(1)の作業間の連絡調整等を統括管理する者を選任した場合は、当該者との連絡その他労働災害を防止するために必要な事項を実施する責任者を選任し、当該事項を実施させること。

2 作業間の連絡調整の措置の実施
 関係請負人は、第2の2の元方事業者による作業間の連絡調整の措置のうち、当該関係請負人に関係する事項について、その使用する労働者に周知させ、これを確実に実施すること。

3 協議会への参加
 関係請負人は、元方事業者において第2の3の協議会が設置された場合は、第2の3のア(イ)の者等を参加させるとともに、その使用する労働者に協議会における協議結果を周知させること。

4 クレーン等の運転についての合図の統一等
 関係請負人は、クレーン等の運転についての合図を定めるときは、元方事業者が統一的に定めたクレーン等の運転についての合図と同一のものを定める必要があること(法第32条第1項、安衛則第643条の3第2項)。
 事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等についても同様であること。

5 関係請負人に関する事項の通知等
(1)名称等の通知
 ア 関係請負人は、元方事業者から直接仕事を請け負った場合は元方事業者に対し、別の関係請負人から仕事を請け負った場合は当該別の関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、第3の1により関係請負人が選任する責任者の選任状況、安全管理者等の選任状況を通知すること。
 イ 関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、当該別の関係請負人から通知された情報についても、併せて上記アにより通知すること。
(2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の通知
  関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し事前に通知すること。また、持込んだ機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施する必要があること。

6 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
 関係請負人は、別の関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させて作業を行わせる場合には、当該機械等について法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リスク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該別の関係請負人に対して提供すること。
 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該別の関係請負人に確実に実施させるとともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある場合は、当該別の関係請負人に必要な権限を与え改善措置を講じさせるか、又は当該関係請負人自らが当該別の関係請負人と協議の上、これを講じること。

7 危険性及び有害性等の情報の交付
 関係請負人は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立ち入りを別の関係請負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び有害性等の事項を記載した文書等を当該別の関係請負人に交付する必要があること。(法第31条の2)

8 健康管理
 関係請負人は、元方事業者がその労働者に対する健康診断の実施日に合わせて関係請負人の労働者に対する健康診断を実施することができるよう日程調整した場合は、その日に健康診断を受診させることにより、労働者の受診率を高めること。
 なお、関係請負人の労働者の健康診断結果等の労働者個人の健康情報については、当該関係請負人が責任を持って取り扱う必要があること。ただし、作業環境の管理や就業上の措置を講じるに当たって、元方事業者が関係請負人の労働者個人の健康情報を取り扱う必要がある場合は、当該関係請負人がその旨を当該労働者に説明し、本人の同意を得た上で元方事業者に提供すること。

9 その他請負に伴う実施事項
(1)仕事の注文者としての配慮事項
  関係請負人が、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。
  また、この場合、関係請負人は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮する必要があること(法第3条第3項)。
(2)適正な請負
  請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するもの(民法第632条)であり、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないものであるが、関係請負人が仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせた場合で、当該関係請負人と当該別の関係請負人の労働者との間に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)には、請負形式の契約により仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けることになる。この場合、当該関係請負人は、当該別の関係請負人の労働者について、同法に基づき派遣先事業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。

 

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(別添2)

造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針


第1 趣旨及び適用範囲
1 本指針の趣旨
 造船業においては、従来から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第30条等の規定に基づき、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に対し、連絡調整の実施等一定の義務を課してきたところである。
 しかしながら、近年、造船業においては、分社化の進展等により業務請負が増加しているところであり、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害(以下「混在作業による労働災害」という。)の発生が懸念されるため、元方事業者による統括的な安全衛生管理の徹底が求められている。
 本指針は、造船業における元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを目的とし、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全衛生管理」という。)を確立するため、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければならない事項及び実施することが望ましい事項を併せて示したものである。

2 本指針の対象
 本指針は、造船業に属する事業の元方事業者(以下本指針において単に「元方事業者」という。)及び関係請負人を対象とする。
  なお、事業者が、設備の改修の全部を建設事業者に発注する場合など仕事の全部を注文し自らはその仕事を行わない場合は、当該事業者は元方事業者には該当しないが、第2の9及び12の(1)等法令に基づき注文者が実施しなければならない事項は、当然に遵守する必要がある。

第2 元方事業者が実施すべき事項
 元方事業者は、総合的な安全衛生管理を確立するため、以下の事項を実施すること。
1 総合的な安全衛生管理のための体制の確立及び計画的な実施
(1)統括安全衛生責任者の選任等
 元方事業者で、事業場全体の労働者の数(元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者を合わせた労働者数)が常時50人以上であるものは、統括安全衛生責任者を選任し、作業間の連絡調整の実施等法第30条第1項各号に掲げる事項の統括管理を行わせる必要があること。(法第15条第1項)
 また、統括安全衛生責任者を選任した場合には、法第30条第1項各号に掲げる事項のほか、2以下に掲げる事項についても統括管理させること。
(2)安全衛生に関する計画の作成及び実施
 元方事業者は、労働災害防止対策として実施すべき主要な事項(関係請負人に対して実施する事項を含む。)を定めた安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)を作成し、関係請負人に周知させること。また、安全衛生計画に沿って労働災害防止対策を実施すること。

2 作業間の連絡調整の実施
 元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行う必要があること。(法第30条第1項第2号)作業間の連絡調整の具体的な内容は、混在作業の内容に応じ異なるが、次の表の左欄に掲げる場合には、同表の右欄に定める措置を講じること。
 また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事項を記載した上で関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等の方法によること。

 一の作業に用いられる一連の機械等について、ある関係請負人が運転を、別の関係請負人が点検等を行う場合
それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、作業を行う時間帯の制限等の措置
 複数の関係請負人がそれぞれ車両系荷役運搬機械等を用いた荷の運搬等の作業を行う場合
作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が溶鉱等の高熱溶融物の運搬等周囲に火災等の危険を及ぼす作業を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
周囲での作業に係る範囲の制限等の措置
 ある関係請負人が有機溶剤を用いた塗装作業を、別の関係請負人が溶接作業を行う場合
通風又は換気、防爆構造による電気機械器具の使用等についての指導、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が物体の落下を伴うおそれのある作業を、別の関係請負人がその下の場所で別の作業を行う場合
落下防止措置に関する指導、物体の落下のおそれがある場所への立入り禁止又は当該場所で作業を行う時間帯の制限等の措置
ある関係請負人が別の関係請負人も使用する通路等に設けられた手すりを取り外す場合、設備の安全装置を解除する場合等
その旨の別の関係請負人への連絡、必要な災害防止措置についての指導等の措置
 ある関係請負人が化学設備を開放し、当該化学設備の内部に立ち入って修理を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を行う時間帯の制限、法第31条の2の化学物質等の危険性及び有害性等に関する情報の提供等の措置
 その他、元方事業者と関係請負人及び関係請負人相互が混在作業を行う場合
当該混在作業によって生ずる労働災害の防止を図るために必要な措置


3 協議組織の設置及び運営
 元方事業者は、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催する必要があること(法第30条第1項第1号)。また、その使用する労働者に協議組織における協議結果を周知させること。 
 また、機械等を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は関係請負人の作業内容を大幅に変更したとき、関係請負人が入れ替わったとき等混在作業による労働災害の防止のために協議すべき必要が生じたときにも協議組織の会議を開催すること。
 協議組織の参加者及び議題は、次によること。
 ア 参加者
 (ア)元方事業者
   a 統括安全衛生責任者
   b 安全管理者及び衛生管理者又は安全衛生推進者(以下「安全管理者等」という。)
   c 職長等
 (イ)関係請負人
   a 安全衛生責任者
   b 安全管理者等
 イ 議題
  議題には、[1]安全衛生に関する方針、目標、計画に関すること、[2]作業手順や点検基準等の安全衛生規程及び当該規程に基づく作業等の実施に関すること、[3]労働者に対する教育の実施に関すること、[4]クレーン等の運転についての合図の統一等に関すること、[5]作業場所の巡視の結果及びこれに基づく措置に関すること、[6]労働災害の原因及び再発防止対策に関すること等があること。

4 作業場所の巡視
 元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視する必要があること。(法第30条第1項第3号)
 巡視に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第6条による安全管理者の職場巡視や、3の協議組織においてパトロールを実施する場合の当該パトロールに併せて実施するなど、事業場全体の安全衛生管理活動との関連性を考慮して効果的かつ効率的に実施すること。

5 関係請負人が実施する安全衛生教育に対する指導援助
 元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全衛生のための教育について、教育を行う場所の提供、教育に使用する資料の提供等を行う必要があること。(法第30条第1項第4号) 

6 クレーン等の運転についての合図の統一等
 元方事業者は、クレーン等の運転についての合図の統一、事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等を行う必要があること。(安衛則第639条から第642条まで)

7 元方事業者による関係請負人の把握等
(1)関係請負人の責任者等の把握
 元方事業者は、作業間の連絡調整、協議組織の設置運営等の円滑な実施のため、関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、安全衛生責任者の選任状況及び安全管理者等の選任状況を通知させ、これを把握しておくこと。
 また、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対しては、関係請負人が作業を開始することとなった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議組織における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させること。
(2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の把握
 元方事業者は、関係請負人が防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、当該関係請負人に、事前に通知させこれを把握しておくとともに、定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施させること。

8 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
 元方事業者は、機械等を仕事を行う場所において関係請負人の労働者に使用させるときは、当該機械等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる必要があること。(法第31条、安衛則第644条から第662条まで)
 また、上記以外の機械等であっても、関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させて作業を行わせる場合には、当該機械等について、法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リスク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該関係請負人に対して提供すること。
 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該関係請負人に確実に実施させるとともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある生じた場合は、当該関係請負人に必要な権限を与え改善措置を講じさせるか、又は元方事業者自らが当該関係請負人と協議の上、これを講じること。

9 危険性及び有害性等の情報の提供
 元方事業者は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立入りを関係請負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び有害性等の事項を記載した文書等を作成し、当該関係請負人に交付する必要があること。(法第31条の2)

10 作業環境管理
 元方事業者は、作業環境測定結果の評価に基づいて関係請負人が実施する作業環境の改善、保護具の着用等について、必要な指導を行うこと。
 なお、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われている場合における作業環境測定については、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同利用することとしても差し支えないものであるため(昭和50年8月1日付け基発第448号通達の記の第5の第65条関係)、元方事業者が実施した作業環境測定の結果は、当該測定の範囲において作業を行う関係請負人が活用できるものであること。

11 健康管理
 関係請負人の労働者の健康管理は当該関係請負人が行う必要があるものであるが、元方事業者は、関係請負人の労働者の健康診断の受診率を高めるため、自らの労働者に対して実施する健康診断と関係請負人がその労働者に対して実施する健康診断を同じ日に実施することができるよう日程調整する、関係請負人に対して健康診断機関を斡旋する等の措置を行うこと。また、元方事業者は、必要に応じ、関係請負人に対し健康管理手帳制度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の周知等を行うこと。

12 その他請負に伴う実施事項
(1)仕事の注文者としての配慮事項
 元方事業者は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。
 また、元方事業者は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮する必要があること。(法第3条第3項)
 このため、元方事業者の組織内における安全衛生管理部門並びに設計部門及び作業発注部門間の連携を図ること。
 なお、これらの事項は、仕事の全部を注文し自らは仕事を行わない事業者についても同様であること。
(2)関係請負人及びその労働者に対する指導等
 元方事業者は、関係請負人及びその労働者が法令の規定に違反しないよう必要な指導及び違反していると認められる場合における必要な指示等を行う必要があること。(法第29条)
(3)適正な請負
 請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するもの(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第632条)であり、注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じないものであるが、元方事業者と関係請負人の労働者との間に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)には、請負形式の契約により仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の適用を受けることになる。この場合、元方事業者は、当該労働者について、同法に基づき派遣先事業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。

第3 関係請負人が実施すべき事項
1 安全衛生責任者の選任
 関係請負人は、元方事業者が統括安全衛生責任者を選任した場合は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他法令で定める事項を実施させる必要があること(法第16条第1項)。

2 作業間の連絡調整の措置の実施
 関係請負人は、第2の2の元方事業者による作業間の連絡調整の措置のうち、当該関係請負人に関係する事項について、その使用する労働者に周知させ、これを確実に実施すること。

3 協議組織への参加
 関係請負人は、元方事業者が設置する協議組織に参加する必要があること(安衛則第635条)。また、その使用する労働者に協議組織における協議結果を周知させること。

4 クレーン等の運転についての合図の統一等
 関係請負人は、クレーン等の運転についての合図を定めるときは、元方事業者が統一的に定めたクレーン等の運転についての合図と同一のものを定める必要があること(法第32条第1項、安衛則第639条第2項)。
 事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等についても同様であること。

5 関係請負人に関する事項の通知等
(1)名称等の通知
 ア 関係請負人は、元方事業者から直接仕事を請け負った場合は元方事業者に対し、別の関係請負人から仕事を請け負った場合は当該別の関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、安全衛生責任者の選任状況、安全管理者等の選任状況を通知すること。
 イ 関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、当該別の関係請負人から通知された情報についても、併せて上記アにより通知すること。
(2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の通知
 関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し事前に通知すること。また、持込んだ機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施する必要があること。

6 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
 関係請負人は、機械等を仕事を行う場所において別の関係請負人の労働者に使用させるときは、当該機械等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる必要があること。(法第31条、安衛則第644条から第662条まで)
 また、上記以外の機械等であっても、別の関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させて作業を行わせる場合には、当該機械等について法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リスク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該別の関係請負人に対して提供すること。
 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該別の関係請負人に確実に実施させるとともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある場合は、当該別の関係請負人に必要な権限を与え改善措置を講じさせるか、又は当該関係請負人自らが当該別の関係請負人と協議の上、これを講じること。

7 危険性及び有害性等の情報の交付
 関係請負人は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立ち入りを別の関係請負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び有害性等の事項を記載した文書等を当該別の関係請負人に交付する必要があること。(法第31条の2)

8 健康管理
 関係請負人は、元方事業者がその労働者に対する健康診断の実施日に合わせて関係請負人の労働者に対する健康診断を実施することができるよう日程調整した場合は、その日に健康診断を受診させることにより、労働者の受診率を高めること。
 なお、関係請負人の労働者の健康診断結果等の労働者個人の健康情報については、当該関係請負人が責任を持って取り扱う必要があること。ただし、作業環境の管理や就業上の措置を講じるに当たって、元方事業者が関係請負人の労働者個人の健康情報を取り扱う必要がある場合は、当該関係請負人がその旨を当該労働者に説明し、本人の同意を得た上で元方事業者に提供すること。

9 その他請負に伴う実施事項
(1)仕事の注文者としての配慮事項
 関係請負人が、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。
 また、この場合、関係請負人は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮する必要があること(法第3条第3項)。
(2)適正な請負
 請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するもの(民法第632条)であり、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないものであるが、関係請負人が仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせた場合で、当該関係請負人と当該別の関係請負人の労働者との間に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)には、請負形式の契約により仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けることになる。この場合、当該関係請負人は、当該別の関係請負人の労働者について、同法に基づき派遣先事業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。

 

(別添3) 平成18年8月1日付基発第0801011号 厚生労働省労働基準局長から (別記の団体の長) あて
製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について (省略)