労務安全情報センター 〔労務安全資料室〕

資料No222 (2007年1月20日)

労災保険法・・・一般労働条件確保事業から撤退H22.4.1施行
直接的な影響は、
/労働条件周知〔
サービス残業の排除、長時間労働のセーブ、休日確保、ライフワークバランス関連の普及啓蒙的事業のようなもの
/労働条件調査関係施策の廃止、削減、統合に現れそう

/方針決定の過程にも疑問

 労働条件の周知や調査のような政策の遂行に必要な経費を労災特別会計から支給するという考え方は、本筋ではないだろう。
 必要な経費は一般会計から支弁すればよいというのが「スジ論」。一般会計において予算化の是非を検討しそれが認められなかった場合は、事業手控え(撤退)となる訳だ。現実には、必要性は認められても予算額の制約の前に、後者の道(撤退)をたどるケースが多いと予想される。(地味な、積み上げ施策的なものに日が当たる機会は、多くない。)

 ただ、今回バッサリ切られた一般労働条件確保事業の中には、次のようなものが含まれている。※事業規模が3,500万円未満だから廃止・整理するという理屈づけはよくわからない。
 必要性があってこそ、これまで継続してきた小規模事業もあり、代替措置のない廃止の方針だとしたら、よく吟味してみた方が良いのではないか。
 ○ 労働条件等自主的改善対策推進事業
 ○ 中小企業賃金制度支援事業
 ○ 総合的短時間労働者対策推進事業
 ○ 過重労働・メンタルヘルス対策の事業に対する支援の充実の事業
 ○ 労働条件相談センター事業
 ○ 有期契約労働者就業環境改善プロジェクト事業
 ○ 勤労者の福祉の向上に関する調査研究事業
 ○ 勤労者の快適通勤・テレワーク等環境整備事業
 ○ 改善基準告示等遵守のための運行時間管理に係る自主的改善事業
 ○ 今後の労働契約のあり方に関する調査研究事業
 ○ 業務請負業において雇用される労働者の就労の実態及びその保護のあり方に関する調査研究事業
 ○ タクシー運転者の長時間労働と賃金との関係についての調査研究事業
 ○ 労働条件の改善と労働能率の増進についての調査研究事業
 ○ 労働政策検討基礎調査等事業



【資料のワンポイント解説】

本資料は次の3つの部分からなる。
(1) H19.1.17労働者災害補償保険法の一部改正関係「j労働福祉事業の見直し」にかかる労働政策審議会に対する諮問及び審議会の答申
(2) 平成18年8月「労働福祉事業見直し検討会」による「労働福祉事業の見直しについて」(報告書)
(3) 労働福祉事業見直し検討会開催要綱 (どのようなメンバーで労働福祉事業の見直しが検討されたのか!)

 本資料の(1)に関しては、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(公労使3者構成)にかけられ、全会一致で「厚生労働省「労働福祉事業の見直し」案は、妥当と認める。」としている。
 しかし、労災保険部会にかけられる前の「見直し案」は、「使用者のみを構成員とする検討会(基本的に大手企業中心に構成されている)」において検討された結論である。
 労政審労災保険部会の(検討会のメンバーに入っていない)労働者側委員が、使用者検討会の見直し案を検討追認する姿は、制度運営上、重大な問題といわざるを得ない。行政当局は、この点について、≪労災管理課長「今回のケースにつきましては、労災保険について費用負担者である使用者の皆さんに集まってもらって意見をお聴きした上で、労災保険部会で三者構成の場において皆さんの意見をお伺いしたいということであります。(これに対して労働側委員=納得し、「では、要望を申し上げます・・・」)。≫という展開になっているのだが、何とも情けない話だ。
 リンク 「H18.10.19第22回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の議事録」参照。
 しかしながら 何故、≪労災保険について費用負担者である使用者の皆さんに集まってもらって−まず−意見をお聴きし≫ということを、手続き上、容認するのか。
 この理由づけを認容することは、労働福祉事業の検討に止まらず、審議会の運営の基本に関わる問題ではないのか<(今後)労災問題に関しては、費用を出していない労働者側委員は、お呼びがなくなる?!!。>

 次に、本資料(2)は、労働福祉事業の見直しに関する個別の内容と理由付けであり、資料の中でも、最も重要な位置づけにある。
 本資料(3)は、今回の労働福祉事業の見直しが「使用者のみを構成員とする検討会(メンバーは以下のとおり)をもって見直し案が作られたことを明らかにしている点で、重要である。しかも、注意深くみるとワーキングチームは、基本的に大手企業中心に構成されている。
【労働福祉事業見直し検討会参集者】
(使用者団体)
 下永吉 優(社団法人全国建設業協会常務理事)
 坪田 秀治(日本商工会議所理事・産業政策部長)
 平山 喜三(新日本製織株式会社取締役)
 松井 博志(社団法人日本経済団体連合会労政第二本部長)
 緑川 好浩(社団法人日本造船工業会常務理事)
 山崎 克也(全国中小企業団体中央会常務理事)
 横山 敬一郎(日本通運株式会社執行役員兼総務・労働部長)

【ワーキングチーム参集者】
 岡 郁雄(日本通運株式会社 総務・労働部課長)
 佐藤 健志(日本商工会議所 産業政策部課長)
 讃井 暢子(日本経済団体連合会 労働法制本部長)
 関  健治(石川島播磨重工業株式会社 人事部労働企画グループ課長)
 中川荘一郎(株式会社高島屋 人事部人事政策担当課長)
 原川 耕治(全国中小企業団体中央会 調査部長)
 樋口 定夫(日産自動車株式会社 人事部安全健康管理室シニアスタッフ)
 福山  塞(株式会社東芝 人事・業務企画部勤労企画担当参事)
 船越 弘文(新日本製織株式会社 人事・労政部人事企画グループリーダー〕
 本多 敦郎(鹿島建設株式会社 安全環境部次長)






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厚生労働省発基労第 0017001号
労働政策審議会会長  菅野  和夫 殿
 別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について、貴会の意見を求める。
平成19年1月17日
厚生労働大臣 柳澤伯夫

別紙

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)

第一 労働者災害補償保険法の一部改正

一 労働福祉事業の見直し

(1)「労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」に改めるものとすること。
(2)労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号の規定による安全衛生確保事業を「労働者の安全及び衛生の確保その他保険給付に係る事業の健全な運営の確保に資する事業並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業」に改め、同項第四号の規定による労働条件確保事業を廃止するものとすること。
(3)その他所要の規定の整備を行うものとすること。

二 船員保険の統合
(1)労働者災害補償保険法の適用除外対象から船員保険の被保険者を削除するものとすること。
(2)厚生労働大臣から国土交通大臣に対し船員法に基づく措置を要求することができるものとするとともに、相互に情報提供を行うことができるものとすること。
(3)その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第二 その他

一 施行期日
 この法律は、平成十九年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の二については、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。
二 経過措置
(1)第一の二の改正の施行前に生じた事故に係る保険給付については、なお従前の例によるものとし、当該保険給付に要する費用については、船員保険が保有する積立金を移管するとともに、船員を使用する事業主から徴収するものとすること。
(2)その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
三 関係法律の整備
 その他関係法律について、所要の規定の整備を行うものとすること。

----------------------------------
労審発第447号
平成19年1月17日
厚生労働大臣 柳澤伯夫 殿
労働政策審議会会長 菅野 和夫
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって諮問のあった「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。
----------------------------------
(別紙)
平成19年1月17日
労働政策審議会会長 菅野 和夫 殿
労働条件分科会分科会長 西村 健一郎
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。

別紙「記」のとおり。
----------------------------------
平成19年1月17日
労働条件分科会分科会長 西村 健一郎 殿
労災保険部会部会長 西村 健一郎
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について、厚生労働省案は、妥当と認める。
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平成18年8月 労働福祉事業見直し検討会


労働福祉事業の見直しについて

I 基本的考え方
 「行政改革の重要方針」(平成17年12月 24日間議決定)の「特別会計改革の具体的方針」においては、労働保険特別会計について、純粋な保険給付事業に限って経理することを原則とし、労働福祉事業については「廃止も含め徹底的な見直し」を行うこととされている。
 また、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)第23条第1項において、「労働保険特別会計において経理される事業は、労災保険法の規定による保険給付に係る事業及び雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業に限ることを原則とし」、労働福祉事業については「廃止も含め徹底的な見直し」を行うこととされている。
 このため、費用負担者である事業主の団体の参画を得て、事業の廃止も含め、徹底した精査を行い、個別事業の見直し・整理案及び労働福祉事業の再編案の策定を行うこととしたものである。
1

U 平成18年度における労働福祉事業
平成18年度における労働福祉事業(1,111億円)については、以下のように分類される。
1 事業経費                   766億円
2 独立行政法人運営費交付金・施設整備費補助金  256億円
3 システム経費等その他の事務費等        89億円


V 見直しに係る検討経過
 労働福祉事業について、別添の作業方針に基づき、下記のとおり見直しを検討した。
3月31日  第1回労働福祉事業見直し検討会
 ・ワーキングチームを設置することとし、ワーキングチームにおいて個別事業を精査し、その精査結果を踏まえて見直し素案を作成すること等を決定。
4月17日  第1回ワーキングチーム
 ・第1号事業(社会復帰促進事業),第2号事業(援護事業)及び第3号事業(安全衛生事業)について、内容を精査、見直し素案を検討
4月28日  第2回ワーキングチーム
 ・第3号事業及び第4号事業(労働条件確保事業)について、内容を精査した上で、見直し素案を検討
5月22日  第3回ワーキングチーム
 ・全事業について検討状況を総括し、見直し素案について再度議論
5月30日  第4回ワーキングチーム
 ・これまでの検討状況を総括 ・中間とりまとめ了承
8月 7日  第2回労働福祉事業見直し検討会
 ・労働福祉事業見直し案を議論
                                 3

W 精査結果
別添の方針に基づいて労働福祉事業を精査した結果、以下のような結論を得た。

1 新たな事業を、
(1)被災労働者の社会復帰を促進するために必要な事業
(2)被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
(3)保険給付事業の健全な運営のために必要な事業(労災保険給付の抑制に資する労働災害の防止、職場環境の改善等の事業)と位置付ける。
  また、新たな事業については、「労働福祉事業」という事業名を用いないこととし、より事業内容を反映する事業名を検討する。

2 ワーキングチームにおいて、事業規模に関わりなく全ての事業について、削減の実効性を高めるために精査した結果、31事業(全事業数(76事業)の約4割)(別紙)について早期に廃止・整理又は見直しを行う。

※ 労働福祉事業の各事業の検討状況
 @ 廃止・整理する事業(6事業)
 A 削減・効率化のための見直しを行う事業(9事業)
 B 小規模(事業規模が3,500万円未満)であるため、廃止・整理(統合を含む)する事業(12事業)
 C 時限事業であり、事業の必要性を十分に勘案して行う事業(4事業)
 また、上記31事業以外の45事業についても、大規模事業の一層の効率化をはじめ、低コストで効率的な行政運営に努める。また、委託先が同じ、事業内容が類似している等の理由から統合可能なものについては、統合を検討する。

3 各事業について的確な目標設定を行う。事業評価に当たっては、業務目標の達成度を評価し、PDCAサイクルで不断のチェックを行い、その情報を公開するとともに、事業評価の結果に基づき、予算を毎年精査する。

4 低コストで効率的な行政運営に努めるという考え方の下、独立行政法人に対する運営費交付金等については、各独立行政法人の中期計画等に基づき、業務運営の合理化・効率化による削減を図る。
 また、災害防止関係団体については、「行政改革の重要方針」別表5に基づき必要な措置を講じ、削減・効率化を図る。
 また、システム経費等については、「最適化計画」等に基づき、業務の効率化による経費の削減を図る。

5 今後も引き続き事業の合目的性と効率性を確保するため、適宜、「労働福祉事業の見直し検討会」を開催し、個別事業の必要性についての徹底した精査を継続的に実施する。


(別 紙)
労働福祉事業の各事業の検討結果
1 事業の廃止・整理
以下に掲げる事業については、廃止・整理する。
(1) 国際安全衛生センター運営事業
(2) 中小企業勤労者総合福祉事業
(3) 労働条件等自主的改善対策推進事業
(4) 勤労者財産形成促進事業
(5) 中小企業賃金制度支援事業
(6) 総合的短時間労働者対策推進事業


2 事業の削減・効率化のための見直し
以下に掲げる事業については、削減・効率化を図るための見直しを行う。
(1) 補装具及び社会復帰保養事業
(2) 労災年金等相談体制整備事業
(3) 過重労働・メンタルヘルス対策の事業に対する支援の充実の事業
(4) 中小規模事業場健康づくり事業
(5) 勤労者マルチライフ支援事業
(6) 技能実習生に対する事故・疾病防止対策等の実施事業
(7) 労働条件相談センター事業
(8) 新規起業事業場労働条件サポート整備事業
(9) 有期契約労働者就業環境改善プロジェクト事業


3 小規模事業の廃止・整理
 以下に掲げる事業については、事業規模が3,500万円未満であることから、廃止・整理(統合を含む)する。
(1) 構造規格の見直しの推進の事業
(2) 産業保健関係者に対するC型肝炎に関する正しい知識の普及の事業
(3) じん肺予防対策調査研究等の事業
(4) 作業環境測定を活用した作業環境管理等のあり方についての検討の事業
(5) 勤労者の福祉の向上に関する調査研究事業
(6) 勤労者の快適通勤・テレワーク等環境整備事業
(7) 改善基準告示等遵守のための運行時間管理に係る自主的改善事業
(8) 今後の労働契約のあり方に関する調査研究事業
(9) 業務請負業において雇用される労働者の就労の実態及びその保護のあり方に関する調査研究事業
(10) タクシー運転者の長時間労働と賃金との関係についての調査研究事業
(11) 労働条件の改善と労働能率の増進についての調査研究事業
(12) 労働政策検討基礎調査等事業
 ※ 調査研究事業については、必要性・重要性等を鑑み統合することを検討。


4 時限事業の取扱い
  以下に掲げる時限事業については、事業の必要性を十分に勘案して実施期間を判断する。
(1) 労働安全衛生融資資金利子補給に係る事業
(2) 2007年問題に対応するI Tを活用した新しい安全衛生管理手法の構築の事業
(3) CO中毒患者に係る特別対策事業
(4) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料支給事業


5 目標設定の見直し
  満足度の指標による目標設定が行われている等適切な目標設定が行われていない事業については、新たな成果目標を設定し事業の効率化を進めていく。


6 その他
  以下に掲げる事業の在り方については、新たな事業の目的に照らし合わせて、関係者の意見を踏まえつつ、引き続き検討。
 (1) 未払賃金立替払事業
 (2) 中小企業福祉事業


別 添
労働福祉事業の見直しの方針
1 見直しの作業
(1) 必要性が薄くなったものは廃止・整理
(2) 労災保険給付を補完し、労災保険給付事業と一体的に運営される事業と分類される事業事業の削減・効率化を図るための見直し
(3) 労働災害の防止、労働環境の改善等保険給付の抑制に資する事業に分類される事業
 @ 事業規模が一定額未満(3,500万円未満)の事業は、廃止・整理
 A 事業規模が一定額以上(3,500万円以上)の事業のうち、
  (イ) 目標設定が可能な事業については、アウトカム指標による目標設定が適切に行われているかを検証し、
   ・ アウトカム指標による目標設定が行われている事業については、目標達成度を評価(検証結果に基づき見直し)
   ・ アウトカム指標による目標設定が行われていない事業については、目標の見直し
  (口) 目標設定が不可能な事業については、見直し又は廃止・整理
 B 各事業について、5年前と比較して見直しが行われていないものについては、見直し
(4) 時限事業のうち必要性が薄くなったものは、前倒しでの廃止も含め見直し
2 その他
(1) システム経費等その他の事務費、独立行政法人に対する運営費交付金等について、削減・効率化
(2) 経済界をはじめ各界の意見を見直しに反映




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労働福祉事業見直し検討会開催要綱

1 目的

 労働福祉事業については、平成17年12月24日に閣議決定.された「行政改革の重要方針」において、「労働保険特別会計につLlては、原則として純粋な保険給付事業に限り特別会計にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険3事業については、廃止も含め徹底的な見直しを行うものとする」とされているところである。
 これを踏まえ、労働福祉事業については、労災保険の保険給付等の事業に資するという観点から、真に必要な事業に限定する等事業の縮小・廃止も含め徹底的な見直しを行うことが必要である。
 このため、費用負担者である事業主の団体の参画により、労働福祉事業見直し検討会を開催し、労働福祉事業で行われる各事業について、事業の廃止も含め、徹底した精査を行い、個別事業の見直し・整理案及び労働福祉事業の声編案の策定を行うものとする。

2 検討事項
@ 労働福祉事業の個別事業の見直し・整理案に関すること。
A 労働福祉事業の再編案に関すること。

3 開催
 平成18年3月以降適時開催

4 参集者

 別紙

(別 紙)
【労働福祉事業見直し検討会参集者】(平成18年7月現在)

(使用者団体)
 下永吉 優(社団法人全国建設業協会常務理事)
 坪田 秀治(日本商工会議所理事・産業政策部長)
 平山 喜三(新日本製織株式会社取締役)
 松井 博志(社団法人日本経済団体連合会労政第二本部長)
 緑川 好浩(社団法人日本造船工業会常務理事)
 山崎 克也(全国中小企業団体中央会常務理事)
 横山 敬一郎(日本通運株式会社執行役員兼総務・労働部長)

(厚生労働省)
 石井 淳子(労働基準局労災補償部長)
 熊谷  毅(労働基準局総務課長)
 杉浦 信平(職業能力開発局総務課長)
 香取 照幸(雇用均等・児童家庭局総務課長)
 川口 達三(政策統括官付労政担当参事官)

※ 見直し検討会における議論に資するため、実務者によるワーキングチーム

 (メンバーについては次頁参照)で作業を実施。

【ワーキングチーム参集者】

 岡 郁雄(日本通運株式会社 総務・労働部課長)
 佐藤 健志(日本商工会議所 産業政策部課長)
 讃井 暢子(日本経済団体連合会 労働法制本部長)
 関  健治(石川島播磨重工業株式会社 人事部労働企画グループ課長)
 中川荘一郎(株式会社高島屋 人事部人事政策担当課長)
 原川 耕治(全国中小企業団体中央会 調査部長)
 樋口 定夫(日産自動車株式会社 人事部安全健康管理室シニアスタッフ)
 福山  塞(株式会社東芝 人事・業務企画部勤労企画担当参事)
 船越 弘文(新日本製織株式会社 人事・労政部人事企画グループリーダー〕
 本多 敦郎(鹿島建設株式会社 安全環境部次長)

(厚生労働省は、事務局として必要に応じ、担当課長補佐レベルで参加。)