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第八条 削除
(定義)
第九条
この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。
第十二条
この法律で平均賃金とは,これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいう。ただし,その金額は,次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
(第一号 略)
二 賃金の一部が,月,週その他一定の期間によって定められた場合においては,その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
(第二項から第八項まで 略)
(契約期間)
第十四条
労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては,三年)を超える期間について締結してはならない。
一 新商品,新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識,技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において,当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 事業の開始,転換,拡大,縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において,当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 三 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前二号に掲げる労働契約を除く。)
(労働条件の明示)
第十五条
使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において,賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については,命令で定める方法により明示しなければならない。
(第二項及び第三項 略)
(退職時の証明)
第二十二条
労働者が,退職の場合において,使用期間,業務の種類,その事業における地位,賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては,その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては,使用者は,遅滞なくこれを交付しなければならない。
(第二項及び第三項 略)
(賃金の支払)
第二十四条
(第一項 略)
A 賃金は,毎月一回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし,臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金(第八十九条において「臨時の貸金等」という。)については、この限りでない。
第三十二条の二
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,又は就業規則その他これに準ずるものにより,一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは,同条の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて,労働させることができる。
A 使用者は,命令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十二条の四
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めたときは,第三十二条の規定にかかわらず,その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において,当該協定(次項の規定による定めをした場合においては,その定めを含む。)で定めるところにより,特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて,労働させることができる。
一、この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい,一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては,当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他命令で定める事項
A 使用者は,前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは,当該各期間の初日の少なくとも三十日前に,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合かない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て,命令で定めるところにより,当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
B 労働大臣は,中央労働基準審議会の意見を聴いて,命令で,対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
C 第三十二条の二第二項の規定は,第一項の協定について準用する。
第三十二条の四の二
使用者が,対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について,当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては,その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し,又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については,第三十七条の規定の例により割増貸金を支払わなければならない。
第三十二条の五
(第一項及び第二項 略)
B 第三十二条の二第二項の規定は,第一項の協定について準用する。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条
(第一項及び第二項 略)
B 公務のために臨時の必要がある場合においては,第一項の規定にかかわらず,官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については,第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し,又は第三十五条の休日に労働させることができる。
(休憩)
第三十四条
(第一項 略)
A 前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない。ただし,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合かない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,この限りでない。
(第三項 略)
(時間外及び休日の労働)
第三十六条
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,これを行政官庁に届け出た場合においては,第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず,その協定で定めるところによって労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。ただし,坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は,一日について二時間を超えてはならない。
A 労働大臣は,労働時間の延長を適正なものとするため,前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について,労働者の福祉,時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 B 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は,当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり,当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 C 行政官庁は,第二項の基準に関し,第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
(時間外,休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
使用者が,第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合においては,その時間又はその日の労働については,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(第二項から第四項まで 略)
第三十八条の二 へ第一項から第三項まで 略)
A 前条第三項の規定は,前項の協定について準用する。 一 事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務であって,当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業 二 対象業務を適切に遂行するための知識,経験等を有する労働者であって,当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか,命令で定める事項 一 当該委員会の委員の半数については,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合かない場合においては労働者の過半数を代表する者に指名されていること。 二 当該委員会の設置について,命令で定めるところにより,行政官庁に届け出ていること。 三 当該委員会の議事について,命令で定めるところにより,議事録が作成され,かつ,保存されるとともに,当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 四 前三号に掲げるもののほか,命令で定める要件 C 第一項の委員会においてその委員の全員の合意により第三十二条の二第一項,第三十二条の三,第三十二条の四第一項及び第二項,第三十二条の五第一項,第三十四条第二項ただし書,第三十六条第一項,第三十八条の二第二項,前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項,第三十二条の三,第三十二条の四第一項から第三項まで,第三十二条の五第一項,第三十四条第二項ただし書,第三十六条,第三十八条の二第二項,前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については,第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き,以下「決議」という。 )」と,第三十二条の三,第三十二条の四第一項から第三項まで,第三十二条の五第一項,第三十四条第二項ただし書,第三十六条第二項,第三十八条の二第二項,前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と,第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て,又は決議に基づき」と,第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と,「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と,同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と,「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と,同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
第三十八条の三
使用者が,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合かないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において,労働者を当該業務に就かせたときは,当該労働者は,命令で定めるところにより,その協定で定める時間労働したものとみなす。
三十八条の四
事業運営上の重要な決定が行われる事業場において,賃金,労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し,事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された場合において,当該委員会がその委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし,かつ,使用者が,命令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において,第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは,当該労働者は,命令で定めるところにより,第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
務」という。)
A 前項の委員会は,次の各号に適合するものでなければならない。
B 労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め,これを公表するものとする。
六箇月経過日から起算した勤続年数 労働日
(年次有給休暇)
第三十九条
(第一項 略)
A 使用者は,一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては,雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに,前項の日数に,次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下職に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし,継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ことに区分した各期間(最後に一年末満の期間を生じたときは,当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては,当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日
(第三項から第七項まで 略)
(労働時間及び休憩の特例)
第四十条
別表第一第一号から第三号まで,第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で,公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては,その必要避くべからざる限度で,第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について,命令で別段の定めをすることができる。
(第二項 略)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条
この章,第六章及び第六章の二で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
(第二号及び第三号 略)
(最低年齢)
第五十六条
使用者は,児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで,これを使用してはならない。
A 前項の規定にかかわらず,別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で,児童の健康及び福祉に有害でなく,かつ,その労働が軽易なものについては,行政官庁の許可を受けて,満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については,満十三歳に満たない児童についても,同様とする。
(労働時間及び休日)
第六十条
(第一項及び第二項 略)
使用者は,第三十二条の規定にかかわらず,満十五歳以上で満十八歳に満たない者については,満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。),次に定めるところにより,労働させることができる。
(第一号 略)
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で命令で定める時間,一日について八時間を超えない範囲内において,第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
(深夜業)
第六十一条
(第一項から第三項まで 略)
C 前三項の規定は,第三十三条第一項の規定によって労働時間を延長し,若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号,第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については,適用しない。
(第五項 略)
第六十六条
使用者は,妊産婦が請求した場合においては,第三十二条の二第一項,第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず,一週間について第三十二条第一項の労働時間,一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
A 使用者は,妊産婦が請求した場合においては,第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず,時間外労働をさせてはならず,又は休日に労働させてはならない。
(第三項 略)
第七十二条
第七十条の規定に基づく命令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については,同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と,同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
(障害補償)
第七十七条
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり,治った場合において,その身体に障害が存するときは,使用者は,その障害の程度に応じて,平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(分割補償)
第八十二条
使用者は,支払能力のあることを証明し,補償を受けるべき者の同意を得た場合においては,第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え,平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を,六年にわたり毎年補償することができる。
(作成及び届出の義務)
第八十九条(略)
(作成の手続)
第九十条
(第一項 略)
A 使用者は,前条の規定により届出をなすについて,前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
A 都道府県労働基準局長は,前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは,広く産業社会の実情に通じ,かつ,労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 (法令等の周知義務)
(紛争の解決の援助)
第百五条の三
都道府県労働基準局長は,労働条件についての労働者と使用者との間の紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争,国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項に規定する紛争を除く。)に関し,当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には,当該当事者に対し,必要な助言又は指導をすることができる。
第百六条
使用者は,この法律及びこれに基づく命令の要旨,就業規則,第十八条第二項,第二十四条第一項ただし書,第三十二条の二第一項,第三十二条の三,第三十二条の四第一項,第三十二条の五第一項,第三十四条第二項ただし書,第三十六条第一項,第三十八条の二第二項,第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第四項に規定する決議を,常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること,書面を交付することその他の命令で定める方法によって,労働者に周知させなければならない。
(第二項 略)
A この法律は,同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については,適用しない。
(適用除外)
第百十六条
第一条から第十一条まで,次項,第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き,この法律は,船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については,適用しない。
第百十九条
次の各号の一に該当する者は,これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条,第四条,第七条,第十六条,第十七条,第十八条第一項,第十九条,第二十条,第二十二条第三項,第三十二条,第三十四条,第三十五条,第三十六条第一項ただし書,第三十七条,第三十九条,第六十一条,第六十二条,第六十四条の三から第六十七条まで,第七十二条,第七十五条から第七十七条まで,第七十九条,第八十条,第九十四条第二項,第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
(第二号から第四号まで 略)
第百二十条
次の各号の一に該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。 ・
一 第十四条,第十五条第一項若しくは第三項,第十八条第七項,第二十二条第一項若しくは第二項,第二十三条から第二十七条まで,第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。),第三十二条の五第二項,第三十三条第一項ただし書,第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。),第五十七条から第五十九条まで,第六十四条,第六十八条,第八十九条,第九十条第一項,第九十一条,第九十五条第一項若しくは第二項,第九十六条の二第一項,第百五条(第百条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
(第二号から第五号まで 略)
第百三十三条
労働大臣は,第三十六条第二項の基準を定めるに当たっては,満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなったことにかんがみ,当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(命令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して,命令で定める期間,特定労働者(その者に係る時
間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は,当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に,これより短いものとして定めるものとする。
第百三十四条
常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については,昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と,同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
四年 六労働日 五労働日 A 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については,平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は,次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ,同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる宇句とする。 五年 八労働日 七労働日
第百三十五条
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日か平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については,同日までの間は,次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ,同条
第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は,同表の下欄に掲げる字句とする。
五年 八労働日 六労働日
六年 十労働日 七労働日
七年 十労働日 八労働日
八年 十労働日 九労働日
六年 十労働日 八労働日
七年 十労働日 九労働日
B 前二項の規定は,第七十二条に規定する未成年者については,適用しない。
第百三十六条
使用者は,第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
別表第一 一 物の製造,改造,加工,修理,洗浄,選別,包装,装飾,仕上げ,販売のためにする仕立て,破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気,ガス又は各種動力の発生,変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 別表第二 身体障害等級及び災害補償表(第七十七条関係)
(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
二 鉱業,石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路,鉄道,軌道,索道,船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック,船舶,岸壁,波止場,停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植,栽培,採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産,養蚕又は水産の事業
八 物品の販売,配給,保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融,保険,媒介,周旋,集金,案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写,演劇その他興行の事業
十一 郵便又は電気通信の覇業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業
十四 旅館,料理店,飲食店,接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却,清掃又はと畜場の事業
(以下 略)
別表第三 分割補償表(第八十二条関係)
(以下 略)